税理士事務所 IBEE
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こちらでは、倒産防止共済の詳細な解説をしております。
三共済の簡単な解説は下記をご参考ください。
倒産防止共済とは、元々は取引先が倒産した場合の連鎖倒産等を防止するために
生まれた制度です。
加入すると、掛金を毎月支払い、解約すると原則全額(加入期間40か月以上)返ってきます。
また、事業資金が困難の場合、状況に応じて貸付も行ってくれます。
下記項目に応じて解説します。
(1)掛金の支払いが全額経費
(2)任意解約すると全額が返ってきます。
(3)貸付金が簡単に受けられます
(4)加入にあたっての注意
掛金は、毎月5,000円~200,000円の範囲で全額経費になります。
また、例えば決算月に1年分を前払い(年額60,000円~2,400,000円)することで、
1年分が全額経費になります。
但し、掛金の支払額は総額の限度が800万円までですので、注意が必要です!
また、(4)でも触れますが、赤字や低い税率(利益400万円以下や800万円以下)で
加入したり、掛金を大きく設定すると、損する場合があるので注意しましょう。。
(解約時も全額課税されてしまうため、
低い税率等のときに経費に算入し、解約時は高い税率になる場合があるためです。)
40か月以上加入して掛金の支払いを継続すると、任意解約しても
掛金全額が返ってきます。
但し、12か月未満解約の場合、0円
12か月以上の場合、8割以上10割未満
しか返ってきませんので、解約時期に注意しましょう。
また、任意解約時かえってきたお金は全額が課税されますので
解約時期に注意しましょう。
(私見ですが、倒産防止共済に加入していても、
解約時に課税される事を知らない方が多い印象です。。)
この場合の注意点として、(4)をご参照ください。
この倒産防止共済に加入するメリットとして、
貸付金が簡単に受けられます。
2パターンに分けて解説します。
①一般的な貸付の場合(②以外の場合)
一時的に運転資金や事業資金を必要とする場合、『解約した場合の戻ってくるお金』の95%の範囲内で貸し付けてくれます。
一般的な融資よりも手続きは非常に楽です。
(担保や保証人もいりません。)
例えば、加入期間が40か月以上、掛金支払総額が800万円に達している場合、
760万円まで貸付てくれます。
②取引先が倒産した場合の貸付の場合
取引先が倒産して売掛金が回収的ない自体に陥った場合、
掛金の10倍までの金額を、無担保無利子で貸し付けてくれます。
但し②の場合、借り入れた金額の1/10の金額が、『解約した場合の戻ってくるお金』が減額されますので、最終手段として利用しましょう。
倒産防止共済は、支払い時には全額経費になりますが、解約時には受取額が全額課税されます。
すなわち、低い税率時に掛金を支払っているとトータルで損する可能性もあります。
下記、例をご覧ください。
【例】
①1年目 利益が300万円のため、倒産防止共済で240万円で節税を行った
節税額 53万9000円
②2年目 利益が400万円のため、倒産防止共済で240万円で節税を行った
節税額 53万9000円
③3年目 利益が240万円のため、倒産防止共済で240万円で節税を行った
節税額 53万9000円
④4年目 利益が100万円のため、倒産防止共済80万円で節税を行った
(支払額のTOTALが800万円に達した)
節税額 17万9500円
⑤5年目 倒産防止共済を任意解約して、800万円を受け取った。
(元々の利益は1000万円に倒産防止共済の解約金を加算して、1800万円の利益)
解約金800万円により増加した税額 294万4600円
つまり、
節税額合計 179万6500円 < 解約金800万による増税額 294万4600円となり、
総額で損しているのです。
なぜ、このような自体が発生するかというと、
税額は利益400万円以下や800万円以下では低い税率で課税され、
800万円超の場合には高い税率で課税されるためです。
つまり、加入される際には、現在の利益の見込がどれくらいの水準であるか、
また解約時期には、赤字が見込まれる場合、設備投資や役員退職金の支給が見込まれる等の対策も同時に行う事が大切です。
加入を検討の際には、ぜひとも税理士を活用しましょう!
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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