税理士事務所 IBEE

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【税金】住民税の普通徴収と特別徴収の基本!

執筆日:2019年7月10日(水)

東京都東村山市の税理士事務所IBEEの大栗です。

 

今回は「個人住民税の普通徴収・特別徴収の基本!」についてのコラムです。

 

設立して1年の会社や初めて従業員を雇った会社・自営業者として

独立1年目の方向けに、

住民税の普通徴収・特別徴収の仕組みを簡単に説明します!

 

 

 1.そもそも住民税とは?

  1-1.住民税とは?

  1-2.住民税の納付方法は2つ!「普通徴収」と「特別徴収」

  1-3.「普通徴収」とは?

  1-4.「特別徴収」とは?

 

 2.手続後~最初の徴収まで!

  2-1.どのように納付する?

  2-2.特別徴収の納付方法は?

  2-3.給与支払報告書を毎年提出!

  2-4.入社・退職があった場合は?

 

 3.まとめ

 

1.住民税とは?

 1-1.そもそも住民税とは?

「個人住民税」とは、個人にかかる税金です。

 

毎年1月1日~12月31日の1年間の個人の所得(給与・事業・不動産等)に対し

課税され、翌年6月~翌々年5月に各市区町村に納める税金です。

 

例えば、2018年1月1日~12月31日の所得に対する住民税は、

2019年6月~2020年5月にかけて納付していくことになります。

 

 1-2.住民税の納付方法は2つ!「普通徴収」と「特別徴収」

住民税の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります!

 

「普通徴収」 → 自分で納付!

「特別徴収」 → 会社が代わりに納付!

 

するイメージです。

 

細かくは次の項目で説明します!

 

自営業者等の場合には、強制的に「普通徴収」一択です!

 

会社の役員・従業員等は原則的に「特別徴収」で

会社が代わりに住民税を納付します。

 1-3.「普通徴収」とは?

普通徴収とは、自身の税金(住民税)を自身で納付することです。

 

1年間分の住民税を、年4回に分けて納付します。

 

6月に1年間分の住民税の通知書と納付書が届きます。

 

この「納付書」通りに、4回に分けて納付することになります。

(6月、8月、10月、翌1月の計4回です。)

 

例えば2018年1月1日~2018年12月31日の所得に対する住民税が30万円だとすると

約75,000円ずつを、年4回(2019年6月、8月、10月、2020年1月)で

納付することになります。

 

 

 1-4.「特別徴収」とは?

会社の役員・従業員等の場合には、原則「特別徴収」により、

会社が代わりに住民税を納付することができます。

 

「代わりに」といっても、負担するのは自身です。

 

会社は毎月役員・従業員にお給料を支払ます。

 

このお給料の支払時に住民税を天引きして支払うことで、

会社は住民税相当額を預かります。

 

預かった住民税を会社が代わりに、各市区町村に納付します。

 

ちなみに、納付回数は、「普通徴収」と異なり、

年12回納付です!(つまり、毎月ですね…)

 

例えば、2018年1月1日~2018年12月31日の所得に対する住民税が30万円とすると、

毎月25,000円の住民税が2019年6月~2020年5月までの12回にわけて

天引きされることになります。

2.特別徴収をもう少し詳しく!

 2-1.どのように納付する?

毎年5月中旬頃になると、各従業員の住所地の各市区町村から

「住民税の決定通知書」や「納付書」が届きます。

 

これには、各役員・従業員さんが1/1の住所地の市区町村から、

各役員・従業員さんの年間の住民税額・毎月の徴収すべき住民税額が

記載されています。

 

※画像は中野区のHP内のものです

中野区の決定通知書です。

見にくいですが、右下欄(緑の枠)に6月から天引きすべき毎月の住民税額が

記載されています。

 

6月分14,900円 7月分以降 14,100円と記載されていますね。

 

会社は各従業員さんにお給料を支給する際に、毎月この通りの金額を

天引きしていきます。

 

例えば、5月締6/30支給であれば、

6/30支給の際に14,900円を天引きします。

 

天引きした住民税は、該当の6月分の納付書を

7/10までに納付していきます。

 2-2.特別徴収の納付方法は?

天引きした住民税の納付方法ですが、

2パターンあります。

  • (原則)毎月納付!

  毎月徴収した住民税を翌月10日までに納付する方法です。

  年12回、毎月納付します。

  特に手続していないと自動的にこの方法になります。

 

  • (特例)6ヶ月分を半年ごとに納付!

  6ヶ月分を半年ごとに年2回納付する方法です。

 

   6月~11月分     → 12月10日まで

   12月分~翌年5月分  → 翌年6月10まで 

   のスケジュールで納付します。

但し、(特例)6ヶ月分を半年に1回納付は

従業員数が10名未満であるという事が条件です!

 

特例を適用する場合には、

「(住民税の)特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」

の提出が必要になります!

※画像は東村山市のものです。

個人的には、毎月納付するのは面倒ですので、

家族経営のみの会社や従業員1~2名の会社は、特例納付をおすすめします。

 

特例を適用した場合には、納付漏れしないように注意しましょう!

 2-3.給与支払報告書を毎年提出!

そもそも各市区町村がどうやって、個人の住民税の月割額を決めているか

気になりますよね。

 

会社は各従業員さんの1月~12月までの給与・控除項目を

記載した「給与支払報告書」を翌年1月31日までに各従業員さんの

所在する市区町村に提出します。

(源泉徴収票の住民税バージョンのようなものです。)

 

これを利用して各市区町村が各従業員さんの住民税を計算して、

月割り額を決定し、毎年5月に会社に通知書を送る仕組みになっています。

 

 

初めて聞いた!という方もいるかもしれませんが、大丈夫です。

通常顧問税理士が年末調整の際に提出しています!

 2-4.入社・退職があった場合は?

従業員が入社・退職した場合は、各市区町村宛てに手続が必要です。

 

細かい内容は、別コラムにて解説します!

入社時

入社(転職時)は原則、特別徴収への切替を会社が行う必要があります。

 

入社時は、従業員さんのその年1月1日に所在する所在地の市区町村に

「特別徴収切替申請書」の提出します。

画像は東村山市のものです。

これは、ざっくり説明すると

「新しく社員が入社して、うちの会社で特別徴収することになったので、

金額を決定してね」という書類です。

 

退職時

退職時は普通徴収への切替を会社が行う必要があります。

 

退職時は、従業員さんのその年1月1日の所在地の市区町村に

「特別徴収の異動届出書」の提出が必要です!

 

画像は東村山市のものです。

これは、ざっくり説明すると、

「うちの会社を退職等することになったからもう特別徴収しないよ」

という書類です。

 

これを提出しないと、住民税の納付書が延々と届くことになります。

 

 

 

3.まとめ

以上が、「住民税の特別徴収と普通徴収の基本!」となります。

 

個人事業主として初めて独立して普通徴収の納付書が届いたり、

初めて従業員を雇用したりした場合、迷うかと思います!

 

当コラムをご参考にして頂ければ幸いです!

 

特別徴収についてはもう少し説明が必要ですので、

別コラムにて解説します!

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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