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【個人・年末調整】「ひとり親控除」とは?

執筆日:2020年10月9日(金)

東京都東村山市の税理士の大栗です。

 

今回は2020年の税制改正で新たに創設された「ひとり親控除」

についてのコラムです。

 

従前は未婚のひとり親(シングルマザー又はシングルファザー)は、

結婚歴がある場合、寡婦控除を利用して税金を安くすることができました。

 

一方で、結婚をしていないひとり親については、

何の優遇措置もありませんでした。

 

今回の「ひとり親控除」の創設によって

婚姻歴の有無にかかわらず、ひとり親は平等に控除を受ける事が

可能になりましたので、詳細を解説していきます。

 

同時に2020年改正後の寡婦控除との違いも簡単に

解説していきます。

 

 

 1.「ひとり親控除」とは?

  1-1.「ひとり親控除」とは?寡婦控除(寡夫控除)との違い

  1-2. 寡婦控除(寡夫控除)との違い

  1-3.「ひとり親控除」の要件

  1-4.「ひとり親控除」の控除額を使った場合いくらもらえる?

 

 2.まとめ

 

1.「ひとり親控除」とは?

 1-1.「ひとり親控除」とは?

2020年より寡婦控除(寡夫控除)が改正され、

新たに「ひとり親控除」が創設されました。

 

「ひとり親控除」を、簡単に説明すると、

未婚のシングルマザー又はシングルファザーで一定の所得以下の方の

税金を安くするよーという制度です。

 

※「ひとり親」とはシングルマザー又はシングルファザーのことで、

子がひとりという意味ではありません。

子が2人でも3人でもシングルマザー又はシングルファザーであれば

適用できます。


「ひとり親控除」とは?

 

2020年より創設された新制度。

一定の所得以下の未婚のひとり親(シングルマザー又はシングルファザー)が適用できる所得控除。

「ひとり親控除」を適用して税金を安くするできる。


非常に似た制度で「2020年改正後の寡婦控除」があります。

2020年改正後の寡婦控除との違いを次項で説明します。

 1-2.「ひとり親控除」と「2020年改正後寡婦控除」との違い

「ひとり親控除」は未婚のひとり親が適用できる制度です。

 

婚姻歴の有無にかかわらず、未婚で子がいる場合には

「ひとり親控除」の適用を検討します。

 

一方で、

「2020年改正寡婦控除」とは夫と離婚又は死別した場合(婚姻歴有に限る)に

子以外の扶養親族がいたり、一定の所得以下の場合に適用出来できる制度です。

 

つまり、子がいて未婚のひとり親については、婚姻歴に関わらず、

今後「ひとり親控除」を適用していく事になります。

 


「ひとり親控除」とは

 

婚姻歴にかかわらず、一定の所得以下の未婚のひとり親(シングルマザー又はシングルファザー)が適用できる所得控除。

「ひとり親控除」を適用して税金を安くする

「寡婦控除」とは?

 

夫と離婚又は死別した婚姻歴のある未婚の女性が

以外の扶養親族がいたり、一定の所得以下等の条件

に該当すると適用を受ける事ができる所得控除。


「ひとり親控除」と「寡婦控除」は、両方の要件に当てはまったとしても、

両方の控除を受けることができず、どちらか一方のみが適用可能です。

 

子がいて未婚のひとり親については、婚姻歴に関わらず、

今後「ひとり親控除」を適用していく事になります。

 

子がおらず、婚姻歴がある未婚の女性については、

寡婦控除の適用を検討していくことになります。

 

ちなみにですが、以前は「ひとり親控除」の規定はなく、

改正前の「寡婦控除(又は寡夫控除)」しかありませんでした。

 

改正前の「寡婦控除(又は寡夫控除)」は、離婚歴がある未婚のひとり親が

控除を受ける事が出来る制度で、

婚姻歴がないひとり親の場合には控除を受ける事ができず

不公平になっておりました。

 

その影響で、(今更ですが)

婚姻歴の有無にかかわらず未婚のひとり親であれば平等に控除をうけることができるようになったのです。

 

 1-3.「ひとり親控除」の要件は?

早速ですが、「ひとり親控除」の条件を確認していきます。

 


「ひとり親控除」の条件

 

  • その年の年末12月31時点で未婚である 

 ※住民票により事実婚と判断される人がいると対象外です。

  • 同一生計の子がいる

 ※子は総所得金額が48万円以下が条件です。

  • 本人の合計所得金額が500万円以下

 


この制度は未婚のひとり親である事が条件なので、

年末時点で再婚している場合は適用を受けることができません。

また住民票で事実婚の記載がある場合にも適用不可です。

 

またひとりなので、同一生計の子がいないと適用を受けられません。

子の総所得金額が48万円以下が条件ですが、

アルバイトに換算すると、年収103万円以下であれば、

総所得金額は48万円以下となります。

 

 

最後に本人の合計所得金額が500万円以下である事が条件です。

未婚のひとり親でも高所得になると適用を受ける事ができません。

合計所得金額が500万円とは給与のみだと年収で換算すると約677万円です。

 

 1-4.「ひとり親控除」の控除額は?

「ひとり親控除」の所得控除額は、所得税35万円、住民税30万円です。


「ひとり親控除」の所得控除額

 

所得税の所得控除額:35万円

住民税の所得控除額:30万円

 


ちなみにですが、税金が上記金額減るわけではありません。

「ひとり親控除」は税金の課税もととなる所得を減少してくれます。

税率は合計所得500万円以下だと、所得税率が凡そ5%~20%、住民税は10%ですので

「ひとり親控除」による減税額は、所得税17,500円~70,000円、住民税3万円程度、

税金が減ることになります!

2.まとめ

以上が、「ひとり親控除とは?」となります。

 

似た制度で2020年改正後の寡婦控除がありますが、

こちらは別のコラム等で記載致します。

 

今回のコラムは以上となりますが、ご依頼等はこちらよりご連絡ください。

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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