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【個人の税金】ふるさと納税の「ワンストップ特例申請」とは?確定申告が不要に!

執筆日:2019年7月26日(金)

東京都東村山市の税理士事務所IBEEの大栗です。

 

今回も「ふるさと納税」についてのコラムです。

「ふるさと納税」のネックは、原則「確定申告」が必要になることです。

 

特に確定申告になれないサラリーマン等の方は、

ふるさと納税のためだけに、確定申告をするのは面倒くさいですね。

 

そんな方のために

「ワンストップ特例申請」という制度があります。

この制度を利用すれば、確定申告が不要になります。

 

今回のコラムでは、

「ふるさと納税」を確定申告する方法と

「ワンストップ特例申請」について解説していきます!

 

 1.ふるさと納税は原則確定申告!

  1-1.確定申告の場合、税金はどう減額される?

  1-2.確定申告書の記載方法!

 

 2.「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告は不要!

  2-1.「ワンストップ特例制度」とは?

  2-2.「ワンストップ特例制度」の場合、税金はどう減額される?

  2-3.「ワンストップ特例制度」が適用できない人

  2-4.確定申告をすると、「ワンストップ特例制度」は無効に!

 

 3.まとめ

 

1.ふるさと納税は、原則確定申告が必要!

 1-1.ふるさと納税は原則確定申告が必要!

以前のコラムで解説したとおり、「ふるさと納税」を行った場合、

そのまま何もしなければ、税額は減額されません。

 

「ふるさと納税を行ったよ」と、自身からアクションを起こす必要があります。

 

つまり、原則、確定申告が必要です!

 

例えば、2019年9月に10万円のふるさと納税を行ったとします。

「ふるさと納税」を行うと、

「返礼品」と「寄付金受領書」がもらえます。

 

この「寄付金受領書」を用いて、

確定申告を2020年3月頃に行います!

 

この「確定申告」で、まず所得税が

「ふるさと納税による所得税の減税額分」が控除されます。

 

自営業等で減額後、納付となる方は、

ふるさと納税で減額後の所得税を納付します。

 

サラリーマン等で還付になる方は、2020年4月中旬前後に還付がされます。

 

その後、住民税については、2020年5月~6月にかけて、

「住民税の決定通知書」が届きます。

 

「住民税の決定通知書」には、1年間分の住民税が記載されており、

毎月(又は毎期)納付すべき住民税が記載されています。

 

この住民税は、「ふるさと納税」で減額後の金額になっています。

 

 


ふるさと納税(確定申告)による減税額

(1)所得税 → 所得税を減額

 (寄付金額 - 2,000円)×所得税率×1.021

 

(2)住民税(原則部分) → 住民税を減額

 (寄付金額 - 2,000円)×10%

 

(3)住民税(特例部分) → 住民税を減額

 (寄付金額 - 2,000円)×(100% - 10% -所得税率×1.021)

 

(1)+(2)+(3)=「ふるさと納税」による減税額

 


 1-2.確定申告書の記載例

確定申告する場合の、確定申告の記載例をお見せします。

 

確定申告書第一表

※数値はコラム用に仮入力したものです。

まず、確定申告書第一表ですが、

左下に、「寄付金控除」を入力する所があります。

 

ここは、「寄付額-2,000円」(※)を記載します。

図は10万円をふるさと納税した場合です。

 

※寄付金額が所得税の限度(第一表⑤欄×40%)を超えていると、

限度額を記載しますので、注意しましょう。

 

確定申告書第二表

※数値はコラム用に仮入力したものです。

続いて第二表です。

少し見にくいのですが、赤マーカーの所に、

「実際に寄付した金額」を記載しましょう!

 

複数の所に寄付した場合、

〇〇市、△△市という風に記載します。

2.「ワンストップ特例申請」とは?

 2-1.「ワンストップ特例申請」とは?

サラリーマンの方等で元々確定申告する必要がない人が

「ふるさと納税」のためにだけ、わざわざ慣れない確定申告を行うのは、

面倒くさいですよね。

 

そんな方のために、「ワンストップ特例申請」というものがあります。

「ワンストップ特例申請」を行えば、

面倒な確定申告を行う必要がありません!

 

「ワンストップ特例申請」の方法は、

ふるさと納税の寄付をした自治体宛てに、寄付の都度

 

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
  • 身分証等

を送るだけです!

 

まずは、簡単な方の「身分証等」から説明します!

 

マイナンバーカードを持っている!

 マイナンバーカード」の表裏のコピーでOK!

マイナンバーカードを持っておらず、「通知カード」を持っている

 「通知カード」のコピー+「その他身分証」でOK!

「マイナンバーカード」も「通知カード」の双方とも持っていない

 「個人番号記載の住民票」+「その他身分証」でOK!

 

続いて、面倒な方の「寄附金税額控除に係る特例申請書」の解説です。

 

私が書いた記載例とともに下記に掲載します。

特例申請書です。

私が記載した見本です。
※書類が「平成」表記のままなので
二重線で訂正しています。

原本の書類だけみると「うわぁ…面倒くさい」と思われるかもしれませんが、

実際に記載例通りに記入すると簡単です。

そして、確定申告を行うより絶対に楽です!

 

 

ちなみにこの「ワンストップ特例申請」は、

寄付をした年の翌年1月10日が期限になりますので、

それまでに送付しましょう!

 

また寄付するに送付が必要ですので注意しましょう。

 

送付をした後は、受け取りましたよーという

「受付書」が返送されます。

 

 2-2.ワンストップ特例申請の場合、税金はどう減額される?

「ふるさと納税」を確定申告した場合

「所得税」と「住民税」がそれぞれ控除されます。

 

「ワンストップ特例」の場合、「所得税」は控除されません。

 

「所得税」は控除されませんが、「所得税」分を上乗せして、

住民税を減額することになります。

 

「ワンストップ特例申請」の場合の減税額の計算式を見てみましょう


ふるさと納税(ワンストップ特例申請)の場合の計算式

(1)住民税(原則分) → 住民税が控除

 (寄付金額 - 2,000円)×所得税率×1.021

 ※総所得金額×40%が限度

 

(2)住民税(特例部分) → 住民税が控除

 (寄付金額 - 2,000円)×(100% - 10% -所得税率)

 ※住民税所得割×20%が限度

 

(3)住民税(申告特例控除部分) → 住民税が控除

 (2)×課税所得に応じた一定の割合

 

(1)+(2)+(3)=減税額

 


の部分の税金が減ります。

 

 

「1-1.確定申告を行った場合の減税額」で記載した計算式と比較すると、

所得税の減税額の計算式が消え、

新たに、住民税(申告特例控除部分)というものが増えましたね。

 

合算すると、「確定申告の場合」でも「ふるさと納税」の場合でも

通常は同じ金額になります。

 

要するに、

 

確定申告を行う → 「所得税」と「住民税」の2つの税金が減額される。

ワンストップ特例申請を行う → 全額が「住民税」で減額される

 

ことになります。

 2-3.ワンストップ特例申請が利用できない人

下記に該当する方は、「ワンストップ特例申請」が利用できないため、

必ず確定申告を行いましょう!

  • 元々確定申告をする必要がある

 個人事業主、不動産所得がある方、年収2000万円超のサラリーマン、

 一定額以上の2箇所給与があるサラリーマン、医療費控除を適用したい人、

 副業の仮想通貨等で20万円超稼いだ人、等々が該当します。

 

  • 「6自治体」以上にふるさと納税をした人

 異なる6以上の「自治体」にふるさと納税をした場合は確定申告が必要です。

 同じ自治体に2箇所以上寄付した場合は1自治体としてカウントします。

 2-4.ワンストップ特例申請をした後に確定申告をする場合

たまに、「ワンストップ特例申請」をしたにもかかわらず、

確定申告が必要な事に気づき、確定申告をされる方がいます。

 

この場合の注意点として、

確定申告を行うと、「ワンストップ特例申請」の内容が無効になります。

 

「ワンストップ特例申請に記載したから別に書かなくていいよね」って

確定申告書に記載しないと、確定申告をした時点でワンストップ特例申請分は

無効になるため、結果、ふるさと納税はなかったものとして

所得税・住民税も計算されますので、注意しましょう!!

 

つまり、確定申告書には、必ず「ふるさと納税分」を記載しましょう!

 

記載例は「1-2.確定申告書の記載方法」のとおりです。

3.まとめ

以上が、「ふるさと納税のワンストップ特例とは?確定申告が不要に!」となります。

 

サラリーマンの方は確定申告が不要の方が多いので、

ワンストップ特例申請を適用した方が楽です。

 

役員の方は、元々確定申告が不要の方もいれば、自社に事務所を貸していたり等

必要な方もいますが、

不要であれば、ワンストップ特例申請を適用した方がいいです。

 

以前のコラムで、「役員が確定申告が必要な場合」を纏めておりますので、

ぜひそちらもご参考ください!

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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