税理士事務所 IBEE
〒189-0014 東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301(東村山駅から徒歩30秒)
受付時間 | 9:00〜17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メールでのお問い合わせはこちら
執筆日:2018年11月28日(水)
社長のビジネス用のスーツや靴・かばん代等って会社で負担した場合、
一見経費にできそうに思いますよね。
しかし、これらは原則的に「経費」として認められておりません。
「スーツが会社の経費として認められない理由」
「スーツ代が会社の経費で落とせると聞いたけど?」
を中心に、今回のコラムでは解説していきます。
1.社長のスーツ代等の原則の取り扱いは?
1-1.スーツ代・カバン代・靴代は?
1-2.従業員等の作業服や制服は?
2.会社の経費にならないが、個人の所得税の経費として申請できる
3.なぜ、スーツ代は会社の経費になると噂されるのか?
4.まとめ
会社で負担した社長のスーツ代・かばん代・靴代等は、
原則として会社の経費にできません。
これらのスーツ代等は、ビジネスでは必須ではありますが、
スーツ等はプライベート(例えば冠婚葬祭等)でも使用可能です。
プライベートでは着用していなくても、
プライベートで使えるのであれば、
会社の経費として認められないこととなります。
仮に会社が社長のスーツ代を支出して経費にしていた場合、
役員に対する賞与として経費に損金算入されず、会社の税金が増える上に
賞与に対する源泉所得税も課税されるので、最悪です。
例えば、会社のロゴ・社名を刺繍し、会社で保管しているのであれば、
否認されにくくなります。
例えば、建設現場・工事現場等の作業服や従業員の制服代(事務服等)など、
専ら、現場や職場で着用義務があって、
プライベートで通常は着用しないものですので、
経費に算入可能です!
上記のように、スーツ代は会社の経費代にはなりません、、、が
「特定支出控除」として社長・従業員個人の所得税の経費として申請
できます。
この「特定支出控除」を利用して、社長・従業員等の個人が確定申告をして、
自分自身の税金を安くできる可能性があります。
詳しくは別コラムで解説します!
※但し、この特定支出控除には、多額の支出が必要になり
普通の人には適用は現実的ではありませんので、期待しないでください。。
知り合いの社長にスーツは経費だよ、と言われたことはありませんか?
それは誤りです。
なぜ、そのような噂がされるか解説します。
そもそも、スーツ代等が否認されるのは、税務調査等の機会です。
税務調査自体、3年~10年の周期に1回ですので、機会が殆どありません。
また仮に税務調査があっても、調査官が目で帳簿や原本資料を確認しますので、
調査官が見過ごす可能性もあります。
「経費として申告しても特に何も言われない」や
「税務調査で特に指摘されなかった」といっても、
実際に税務調査で指摘された場合には、否認事項になりますので、
注意しましょう。
以上が、「社長のスーツ代等が原則経費にならない理由」のまとめとなります。
特に社長のスーツ等については、経費として否認されてしまう上に、
源泉所得税まで課税されてしまいますので、注意しましょう!
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00〜17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※土曜日は事前予約により面談可能です。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00〜17:00
土曜・日曜・祝日
土曜日は事前予約により面談可能です。
〒189-0014
東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301
西武新宿線東村山駅 東口より徒歩30秒