税理士事務所 IBEE
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「欠損金の繰越控除」とは別に、
会社の決算で赤字が生じた場合、前年度が黒字(納税有)であれば、
その前年度の税金の一部を還付請求して取り返すことができます!
このことを『欠損金の繰戻還付』といいます。
今回のコラムでは、この『欠損金の繰戻還付』について
下記項目ごとに解説していきます。
(1)欠損金の繰戻還付って?
(2)適用を受けるための条件は?
(3)地方税は還付されないので注意!
(4)欠損金の繰戻還付を使った方がいいケース
(5)まとめ
欠損金の繰戻還付とは、簡単にいうと、
前期が黒字で納税あり、当期が赤字であれば、
前期の納税の一部分を還付請求して取り返すことができる制度です!
還付される税額は、
『前期の法人税(※)×欠損事業年度の欠損(≒当期の赤字)金額
÷前期の所得(≒前期の黒字)金額』
の税金が返ってきます!
(※)地方法人税を含みます。以下同じ
なお、欠損事業年度の欠損金額は前期の所得金額が限度です。
数式にするとわかりにくいので、実際に例をみてみましょう!
前期 : 1000万円の所得(≒黒字)
納税は、法人税の納税約170万円、地方税の納税100万円
当期 : △500万円の欠損金(≒赤字)
だとして、図で解説します。
この例の場合、
前期の法人税170万円 × 500万円(当期の欠損金額)
÷ 1000万円(前期の所得金額)
=85万円
が返ってくることになります!
下記4つの条件を満たせば、適用できます。
①還付所得(黒字)事業年度と欠損(赤字)事業年度と
連続で青色申告書である確定申告書を提出
→つまり、黒字の前期と赤字の前期両方で
青色申告書を提出しなければなりません!
②赤字が生じた事業年度について提出期限までに提出!
→赤字の事業年度は期限後申告だとだめです。
③『欠損金の繰戻しによる還付請求書』を提出!
→赤字年度の確定申告書と合わせて還付請求書の提出が必要です。
④普通法人の場合、資本金が1億円以下(中小企業者等)であること!
→ちなみに、資本金5億円以上の親会社の100%子会社の場合は
資本金1億円以下でもだめです。
上記4条件が揃っていれば、適用可能となります!
決算・申告の際に納税する税金は、
『法人税(地方法人税含)』『地方税』『消費税』があります。
この規定で還付できるのは、上記のうち、
法人税(地方法人税含む)だけです!
地方税は繰戻還付できませんので、返ってきません!
(その代わり、地方税は繰越控除を使って将来の地方税が安くなります。)
同一の欠損金については、
『欠損金の繰越控除』『欠損金の繰戻還付』のいずれか1つのみが適用となります。
『欠損金の繰戻還付』が有利になるケースはどんなケースでしょう?
ケースバイケースで判断しますが、
下記例だと『欠損金の繰戻還付』が有利になる可能性があります!
①業績や経営環境が厳しく、来期以降も黒字化が難しい場合
②税制改正により、法人税率が下がる場合
③前期が800万超の黒字で、来期が少額の黒字予想の場合
等々です。
以上が、欠損金の繰戻還付の説明となります。
実務上は欠損金の繰越控除を利用する機会が多いのですが、
会社の状況によっては欠損金の繰越還付の方を提案すべき場合もありますので、
解説させていただきました。
当記事や弊所へのご質問等あれば、こちらよりお気軽にご連絡ください!
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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