税理士事務所 IBEE
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執筆日:2019年2月6日(水)
2019年1月7日から「出国税(国際観光旅客税)」が新たに導入されました!
「出国税」とは、日本から海外にいく(=出国)する際に、
課せられる税金です!
よく混合されますが、
「国外転出時課税制度」とは全くの別物ですので、注意しましょう!
今回はこの「出国税」について解説していきます!
「出国税」の正式名称は、「国際観光旅客税」です。
「出国税」は日本を出国する際に課される際に税金です。
出国税は、航空券等の購入時やツアー料金等の支払時に、
出国税が上乗せされて支払うことになります。
(空港等で支払うものではありません。)
ちなみに国籍を問いませんので、日本人でも外国人でも
日本を出国する際に課税されます。
原則、2019年1月7日以降の出国からですが、経過措置があります。
2019年1月6日以前に航空券を購入していて、
2019年1月7日以降の出国の場合には、経過措置で「出国税」は課されません。
但し、オープンチケット・回数券等で出国日を1月77日以降に決める場合や、
1月7日以降に出国日を変更した場合は課税されます!
出国税は1回の出国につき、「1000円/人」です。
つまり、出国の度に、人数分課税されます。
年に何回も家族で海外旅行に行く場合には、
結構な出費になりますね。
下記の場合、「出国税」はかかりません!
2歳「未満」ですので、2歳の場合は出国税がかかります。
等々に該当する場合は、「出国税」がかかりません。
「出国税(国際観光旅客税)」とは、1.でまとめたように、
日本から海外に行く度に、一律1,000円/人追加で払ってね、という制度です。
ごっちゃになりやすい制度として、
「国外転出時課税制度」というものが別にあります。
※出国税(国際観光旅客税)とは全くの別物です。
この「国外転出時課税制度」とは、簡単にいうと、
「1億円以上の株式等を所有している人が国外転出(※)する場合、
その株式を売却していなくても売却したものとして、
税金を一回支払ってね」という制度です。
(※)国外転出とは、日本に住所や居所を有しなくなることです。
海外旅行等の「出国」は、国外転出に該当しません!
この「出国税(国際観光旅客税)」と「国外転出時課税制度」は
全く別物ですので、混合しないようにしましょう!
以上が、「出国税(国際観光旅客税)とは?」となります。
注意すべきは、1回の出国ごとに、1人つき1,000円かかります。
家族で行く場合には、人数分かかりますので、
結構な出費になってしまいますね。
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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