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【個人税金】出国税(国際観光旅客税)とは?!

執筆日:2019年2月6日(水)

2019年1月7日から「出国税(国際観光旅客税)」が新たに導入されました!

「出国税」とは、日本から海外にいく(=出国)する際に、

課せられる税金です!

 

よく混合されますが、

「国外転出時課税制度」とは全くの別物ですので、注意しましょう!

 

今回はこの「出国税」について解説していきます!

 

 1.出国税(国際観光旅客税)とは?

  1-1.出国税(国際観光旅客税)とは?

  1-2.いつから導入?

  1-3.出国税(国際観光旅客税)はいくら?

  1-4.出国税(国際観光旅客税)が免除されるケース!

 

 2.似てるけど「国外転出時課税」とは別物!

 3.まとめ

 

1.出国税(国際観光旅客税)とは?

 1-1.出国税(国際観光旅客税)とは?

「出国税」の正式名称は、「国際観光旅客税」です。

 

「出国税」は日本を出国する際に課される際に税金です。

 

出国税は、航空券等の購入時やツアー料金等の支払時に、

出国税が上乗せされて支払うことになります。

(空港等で支払うものではありません。)

 

ちなみに国籍を問いませんので、日本人でも外国人でも

日本を出国する際に課税されます。

 1-2.いつから導入?

原則、2019年1月7日以降の出国からですが、経過措置があります。

 

2019年1月6日以前に航空券を購入していて、

2019年1月7日以降の出国の場合には、経過措置で「出国税」は課されません。

 

但し、オープンチケット・回数券等で出国日を1月77日以降に決める場合や、

1月7日以降に出国日を変更した場合は課税されます!

 

 1-3.出国税はいくら?

出国税は1回の出国につき、「1000円/人」です。

 

つまり、出国の度に、人数分課税されます。

 

年に何回も家族で海外旅行に行く場合には、

結構な出費になりますね。

 

 1-4.出国税が免除されるケース

下記の場合、「出国税」はかかりません!

  • 単なる乗継で、入国後に24時間以内に再度出国する場合
  • 2歳未満の子供

  2歳「未満」ですので、2歳の場合は出国税がかかります。

  • 航空機の乗員
  • 外国間を航行中に天候等により緊急着陸等した人

等々に該当する場合は、「出国税」がかかりません。

2.似てるけど、「国外転出時課税制度」とは異なります!

「出国税(国際観光旅客税)」とは、1.でまとめたように、

日本から海外に行く度に、一律1,000円/人追加で払ってね、という制度です。

 

ごっちゃになりやすい制度として、

「国外転出時課税制度」というものが別にあります。

※出国税(国際観光旅客税)とは全くの別物です。

 

この「国外転出時課税制度」とは、簡単にいうと、

「1億円以上の株式等を所有している人が国外転出(※)する場合、

その株式を売却していなくても売却したものとして、

税金を一回支払ってね」という制度です。

 

(※)国外転出とは、日本に住所や居所を有しなくなることです。

海外旅行等の「出国」は、国外転出に該当しません!

 

この「出国税(国際観光旅客税)」と「国外転出時課税制度」は

全く別物ですので、混合しないようにしましょう!

3.まとめ

以上が、「出国税(国際観光旅客税)とは?」となります。

 

注意すべきは、1回の出国ごとに、1人つき1,000円かかります。

家族で行く場合には、人数分かかりますので、

結構な出費になってしまいますね。

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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