税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年10月31日(水)
『iDeCo』ってご存知ですか?
前まで、自営業者しか加入できなかったのですが、
2017年1月~加入対象の範囲が増えましたので、
認知度が上がってきたと思います。
『iDeCo』は個人(役員・従業員・自営業者・その他)の節税で、
小規模企業共済と非常によく似た制度です。
会社経営者等にとっては、小規模企業共済と違って条件が緩いので、
小規模企業共済は加入できないけどもiDeCoは加入できるケース
今回のコラムでは、この『iDeko』について解説していきます。
(1)iDeCoの制度とは?
(2)なぜ節税となるのか?
(3)iDeCoの注意点
(4)小規模企業共済とどっちがいい?
(5)まとめ
iDeCoとは、毎月一定額を拠出(支払)を行い、自身で金融資産(投資信託等)を運用して、原則60歳で受け取る事ができる制度です!
金融資産ですので、積立額+αで返ってくることもありますし、
逆に運用で損して元本割れを起こすこともあります。
投資する金融資産は自身で選ぶことができます。
基本的に20歳以上60歳未満であれば、自営業者・会社員・会社役員・専業主婦など
様々な人が加入できます!
ただし、下記の人は加入できないので注意しましょう!
①自営業者で国民年金保険料を支払っていない人
②会社員で会社が企業型確定拠出年金に加入している場合、
マッチング拠出できるとき又は企業年金規約で認めていないとき
③海外に居住している場合
毎月の積立額は、下記により異なります!
(イ)個人事業主の場合
月額5,000円~68,000円
(ロ)会社員の場合
月額5,000円~23,000円です。
企業型年金に加入している場合は5,000円~12,000円又は20,000円です。
(ハ)専業主婦の場合
月額5,000円~23,000円です。
その他公務員の場合は、12,000円です。
原則60歳で受け取れます!
但し、加入期間が10年未満の場合には、10年経過してからです。
20歳の人が加入した場合は、受け取れるのは60歳です。
55歳の人が加入した場合は、受け取れるのは10年経過後の65歳ですね。
受け取り方法は一時金又は年金です。
一時金とは一括で受け取ることです。
年金とは、毎年分割して受け取ることです。
一括で受け取る場合には、『退職所得』
年金で受け取る場合には、『雑所得(公的年金等)』
として課税されます。
この『iDeCo』の制度は、節税に使えます。
支払ったとき → 全額が控除対象となり、所得税・住民税が減額
運用中 → 運用益が非課税
受取時 → 退職所得又は雑所得(公的年金等)となり、
税金が殆どかからない!
ためです。
個々に解説していきます!
所得税等は、その人の1年間の課税所得に対して税率に応じてかかります。
iDeCoに加入すると毎月掛金を支払いますが、
この掛金は『小規模企業共済等掛金控除』となり、
全額が所得から控除されます。
つまり、毎月積立投資を行いながら、積立部分が全額所得控除として、
課税所得を減らしてくれます。
所得が高ければ高いほど、効果があります。
一般の金融商品は、運用中の運用益は、
20.315%の税金(所得税等15.315% 住民税5%)が発生します。
iDeCoの場合は、運用中の運用益は非課税です。
100万円の運用益の場合、通常なら20万3150円が源泉徴収され
実質手取は79万6850円となります。
iDeCoの場合は、100万円です。
受取時は、一時金又は年金のどちらかで、
一時金 → 退職所得
年金 → 雑所得(公的年金等)
として課税されます。
この退職所得も雑所得(公的年金)も税金計算上、非常に優遇
されています。
税金自体かからないケースも殆どです。
つまり、支払い時は全額、所得控除を行うことができ、
受取時は優遇して税金が優遇計算されるため、iDeCoは非常に節税対策
として優れています。
節税に便利な『iDeCo』ですが、注意点がいくつかありますので、
加入前に確認しておきましょう!
iDeCoに加入すると、原則60歳まで解約できません。
掛金は毎年変更できますので、金銭的に厳しくなった場合は、
掛金の変更等で対応しましょう!
小規模企業共済と違って、加入時の手数料・金融商品の買付手数料・
毎月の管理手数料がかかります。
金融機関によって手数料の額が違うので、比較検討しましょう!
「金融商品」ですので、当然ながら運用損になる可能性もあります。
つまり、今までの積立額以下の金額(元本割れ)で返ってくる可能性もあります。
会社側で事業所登録を行ったり、証明書を発行したりするために、
押印や記入を行う必要があります。
経営者の場合、『iDeCo』と『小規模企業共済』の2つとも加入できる場合があります。
大変良く似た制度で、両方とも、支払時は全額控除、受取時は税金が殆どかかりません。
両社を併用することは可能ですが、一方のみ加入するなら
どちらがいいのでしょうか?
それでは、どっちが良いのでしょうか?
私のおすすめは基本的には、『小規模企業共済』です。
何故なら、『小規模企業共済』の場合には、同じ長期で掛け続けるのであれば、
確実に元本+αでかえってくるので、リスクが少ないです。
(予定利率も低迷してますので、リターンも限られますが。。)
更に言えば、小規模企業共済の場合には貸付も行ってくれます。
但し、小規模企業共済は従業員数5人以下などの要件があるため、
要件に該当しない場合には、iDeCoを検討されてはいかがでしょうか?
また、「小規模企業共済」と「iDeCo」は併用可能です。
従って、「小規模企業共済」に加入しつつ、個人の所得の税率によって、
「iDeCo」に加入するのも良いと思います。
以上が、「流行りのiDeCoとは?小規模企業共済とどっちが良い?」のまとめになります。
小規模企業共済と良く似ておりますが、自分で運用できるというところが面白いですね。
併用可能ですので、既に小規模企業共済に加入している経営者や事業主の方も
検討してみてはいかがでしょうか。
所得が低い場合には、節税効果も低くなりますので、
その点だけご注意ください!
今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等は
こちらよりお願いいたします。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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