税理士事務所 IBEE

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【節税】今流行りのiDeCoとは?
小規模企業共済とどっちが良い?

執筆日:2018年10月31日(水)

『iDeCo』ってご存知ですか?

前まで、自営業者しか加入できなかったのですが、

2017年1月~加入対象の範囲が増えましたので、

認知度が上がってきたと思います。

 

『iDeCo』は個人(役員・従業員・自営業者・その他)の節税で、

小規模企業共済と非常によく似た制度です。

会社経営者等にとっては、小規模企業共済と違って条件が緩いので、

小規模企業共済は加入できないけどもiDeCoは加入できるケース

 

今回のコラムでは、この『iDeko』について解説していきます。

 

 (1)iDeCoの制度とは?

 (2)なぜ節税となるのか?

 (3)iDeCoの注意点

 (4)小規模企業共済とどっちがいい?

 (5)まとめ

(1)iDeCoの制度とは?

①概要

 iDeCoとは、毎月一定額を拠出(支払)を行い、自身で金融資産(投資信託等)を運用して、原則60歳で受け取る事ができる制度です!

 

 金融資産ですので、積立額+αで返ってくることもありますし、

 逆に運用で損して元本割れを起こすこともあります。

 

 投資する金融資産は自身で選ぶことができます。

②加入できる人は?

 基本的に20歳以上60歳未満であれば、自営業者・会社員・会社役員・専業主婦など

 様々な人が加入できます!

 

 ただし、下記の人は加入できないので注意しましょう!

 ①自営業者で国民年金保険料を支払っていない人

 ②会社員で会社が企業型確定拠出年金に加入している場合、

  マッチング拠出できるとき又は企業年金規約で認めていないとき

 ③海外に居住している場合

  

③毎月の積立額は?

 毎月の積立額は、下記により異なります!

 (イ)個人事業主の場合

  月額5,000円~68,000円

 

 (ロ)会社員の場合

  月額5,000円~23,000円です。

  企業型年金に加入している場合は5,000円~12,000円又は20,000円です。

 

 (ハ)専業主婦の場合

  月額5,000円~23,000円です。

  

 その他公務員の場合は、12,000円です。

④いつ受け取れる?受取方法は?

 原則60歳で受け取れます!

 但し、加入期間が10年未満の場合には、10年経過してからです。

 

 20歳の人が加入した場合は、受け取れるのは60歳です。

 55歳の人が加入した場合は、受け取れるのは10年経過後の65歳ですね。

 

 受け取り方法は一時金又は年金です。

 

 一時金とは一括で受け取ることです。

 年金とは、毎年分割して受け取ることです。

 

 一括で受け取る場合には、『退職所得』

 年金で受け取る場合には、『雑所得(公的年金等)』

 

 として課税されます。

(2)なぜ節税になるのか?

この『iDeCo』の制度は、節税に使えます。

 

支払ったとき → 全額が控除対象となり、所得税・住民税が減額

運用中    → 運用益が非課税

受取時    → 退職所得又は雑所得(公的年金等)となり、

         税金が殆どかからない!

 

ためです。

個々に解説していきます!

 
①支払い時

 所得税等は、その人の1年間の課税所得に対して税率に応じてかかります。

 

 

 iDeCoに加入すると毎月掛金を支払いますが、

 この掛金は『小規模企業共済等掛金控除』となり、

 全額が所得から控除されます。

 

 

 つまり、毎月積立投資を行いながら、積立部分が全額所得控除として、

 課税所得を減らしてくれます。

 

 所得が高ければ高いほど、効果があります。

②運用中

 一般の金融商品は、運用中の運用益は、

 20.315%の税金(所得税等15.315% 住民税5%)が発生します。

 iDeCoの場合は、運用中の運用益は非課税です。

 

 100万円の運用益の場合、通常なら20万3150円が源泉徴収され

 実質手取は79万6850円となります。

 iDeCoの場合は、100万円です。

③受取時

 受取時は、一時金又は年金のどちらかで、

 一時金 → 退職所得

 年金  → 雑所得(公的年金等)

 

 として課税されます。

 

 この退職所得も雑所得(公的年金)も税金計算上、非常に優遇

 されています。

 

 税金自体かからないケースも殆どです。

 

 つまり、支払い時は全額、所得控除を行うことができ、

 受取時は優遇して税金が優遇計算されるため、iDeCoは非常に節税対策

 として優れています。

(3)iDeCoの注意点!

節税に便利な『iDeCo』ですが、注意点がいくつかありますので、

加入前に確認しておきましょう!

 
注意点その1 60歳まで解約できない!

 iDeCoに加入すると、原則60歳まで解約できません。

 掛金は毎年変更できますので、金銭的に厳しくなった場合は、

 掛金の変更等で対応しましょう!

 

注意点その2 手数料がかかる!

 小規模企業共済と違って、加入時の手数料・金融商品の買付手数料・

 毎月の管理手数料がかかります。

 金融機関によって手数料の額が違うので、比較検討しましょう!

  

注意点その3 運用損になるリスクがある!

 「金融商品」ですので、当然ながら運用損になる可能性もあります。

 つまり、今までの積立額以下の金額(元本割れ)で返ってくる可能性もあります。

 

注意点その4 会社側で会社印が必要

 会社側で事業所登録を行ったり、証明書を発行したりするために、

 押印や記入を行う必要があります。

(4)小規模企業共済か?iDeCoか?

経営者の場合、『iDeCo』と『小規模企業共済』の2つとも加入できる場合があります。

 

大変良く似た制度で、両方とも、支払時は全額控除、受取時は税金が殆どかかりません。

 

両社を併用することは可能ですが、一方のみ加入するなら

どちらがいいのでしょうか?

それでは、どっちが良いのでしょうか?

私のおすすめは基本的には、『小規模企業共済』です。

 

 

何故なら、『小規模企業共済』の場合には、同じ長期で掛け続けるのであれば、

確実に元本+αでかえってくるので、リスクが少ないです。

(予定利率も低迷してますので、リターンも限られますが。。)

 

更に言えば、小規模企業共済の場合には貸付も行ってくれます

 

但し、小規模企業共済は従業員数5人以下などの要件があるため、

要件に該当しない場合には、iDeCoを検討されてはいかがでしょうか?

 

また、「小規模企業共済」と「iDeCo」は併用可能です。

従って、「小規模企業共済」に加入しつつ、個人の所得の税率によって、

「iDeCo」に加入するのも良いと思います。

(5)まとめ

以上が、「流行りのiDeCoとは?小規模企業共済とどっちが良い?」のまとめになります。

 

小規模企業共済と良く似ておりますが、自分で運用できるというところが面白いですね。

併用可能ですので、既に小規模企業共済に加入している経営者や事業主の方も

検討してみてはいかがでしょうか。

 

所得が低い場合には、節税効果も低くなりますので、

その点だけご注意ください!

 

今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等は

こちらよりお願いいたします。

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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