税理士事務所 IBEE
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執筆日:2019年1月30日(水)
物件を借りた際に、大家さんが「非居住者」であったり、
日本人だったけど所有者が変わって「非居住者」になっていたり、
たま~に賃貸借契約書を拝見すると、
大家さんが「非居住者」のケースがあります。
(「非居住者」は後で解説しますが、ざっくり言うと
日本に住んでいない方です。)
大家さんが非居住者の場合、家賃等の支払に注意で、
源泉所得税の納付が必要になります。
後で必要だとわかった場合、揉めるので、
注意しましょう!
当記事上の非居住者とは、原則として、
をいいます。
賃貸借契約書を確認しましょう。
貸主の住所欄が海外になっていると非居住者の可能性が高いので、
要確認です!
日本人でも長期の海外転勤の場合、非居住者になるケースもあります。
会社が国内の不動産(事務所や社宅等)を賃借していて、
大家さんが非居住者の場合、20.42%源泉徴収が必要になります!!
(あまりありませんが、外国法人の場合も要注意です。)
ちなみに、上記は会社で契約している場合で、
個人で契約し借りていて、自身や親族の居住用の場合は、源泉徴収は不要です。
例えば、2019年1月末に2月分の家賃10万円を支払うとします。
この場合、10万円×20.42%=20,420円の源泉所得税の徴収が
必要になります。
1月末に大家さんに支払うのは、
10万円 - 源泉税20,420円 = 79,580円です。
一方で、徴収した20,420円は家賃支払月の翌月10日までに、
納付しなければなりません。
20,420円は、2月10日までに
納付することになります。
少し見にくいかもしれませんが、先ほどの例だと
数値の書き方としてこんな感じです。
毎月納付が必要になりますので、注意しましょう!
以上が、
「大家さんが非居住者なら源泉徴収に注意!納付書の書き方見本付!」となります。
不動産屋さんが事前に教えてくれるケースもありますが、
賃貸借契約書を見て源泉徴収必要ですよ!となるケースが多いです。
後で納付が必要になり、揉めるので、
事前に税理士に相談するか、賃貸借契約書をpdfなどで送りましょう!
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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