税理士事務所 IBEE

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【決算・税金】会社の決算の申告期限は延長できる?

会社は事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告と納税を行います。

会社によっては、忙しくて2か月で超ギリギリっていう事もありますよね。

 

実はこの申告期限は延長することは可能です!

そこまで延長の意味ない規定なのですが…、

万一申告が間に合わない場合のリスク軽減に使えますので、ご参考ください!

 

 (1)申告期限は延長できる!

 (2)但し届出が必要!

 (3)納税は延長できないので意味ない?けどリスク軽減にはなる!

 (4)まとめ

 

(1)申告期限は延長できる!

申告期限延長の手続き自体は下記流れになります。

文章にすると長いですが、実際やると簡単です!

 

定款を変更する!

まずは自社の定款を変更しましょう!

 

『株主総会は事業年度終了の日から2か月以内…』

という文言になっていれば、3ヶ月以内への変更が必要です.。

 

株主総会議事録等を作成して、定款を変更します!

※登記は不要です。

税務署や都道府県、市区町村に届け出!

 

税務署等に『申告期限の延長の特例の申請書』を提出すればOKです!

 

なお、都道府県や市区町村にも提出が必要ですので、

忘れないようにしましょう!

 

事業年度終了の日までに申請しましょう!

(都道府県のみ、期限が終了の日から22日以内です。)

(2)注意点!

上記により、申告期限の延長はできますが、注意点があります!

 

 注意点その1 消費税は延長できない!

 つまり、消費税申告書は、通常通り2か月以内に申告します!

 2か月を超えてしまうと、無申告加算税も発生します!

 

 注意点その2 納付は延長できない!

 申告は延長できても、その納付は2か月以内に行わなければいけません。

 しかし、申告書を作成しないと納付額ってわかりませんよね?

 じゃあ延長って意味ないのでは?と思いますよね。

 

 しかし…一応メリットはあります!

(3)一応メリットはあるよ!

納税が2か月以内なので、あまり意味のなさそうな申告期限の延長ですが、

一応、、メリットはあります!

 

 メリットその1 万一2か月以内に間に合わなくてもペナルティが減る!

 

  期限内申告に間に合わない場合には、延滞税(金)や無申告加算税(金)

  という罰金が発生します。

 

  申告期限の延長を利用していれば、このうち、無申告加算税は回避できます!

  無申告加算税は重い罰金ですので、大分リスク軽減が可能になります。

  ※消費税は2か月以内のため回避できません。

 

 メリットその2 先に概算納付するという手段が使える!

 

  どうしても間に合わない場合、先に多めに納税しておき、

  後の申告で精算するというやり方もあります。

  これを使えば、延滞税・無申告加算税ともに回避できます。

(4)まとめ

以上が、『申告期限は延長できる?』のまとめになります。

 

期限後申告になると、余計な罰金も発生しますし、2期連続すると

青色申告も取り消されるので、デメリットだらけです。

 

期限内申告が一番ですが、決算期にめちゃくちゃ忙しくていつもギリギリの申告をされている場合や万一の場合の急病等に備えて申請するのもありではないでしょうか?

何より、デメリットはありませんからね。

 

今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等ございましたら

こちらよりご連絡ください。

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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