税理士事務所 IBEE

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【設立・節税】会社の青色申告のメリットは?
むしろメリットしかない!

世の中の会社の殆どは『青色申告』制度を利用しています。

 

気付いたら税理士さんがやってくれたという方が殆どかと思いますが、

そもそも青色申告になるとどういうメリットがあるのでしょうか?

今回のコラムでは改めて青色申告のメリットを解説致します。

 

 (1)メリットだらけの青色申告!

 (2)デメリットは?

 (3)いつまでに申請?

 (3)まとめ

 

(1)メリットだらけの青色申告!

青色申告のメリットは、下記のように沢山あります!

すなわち青色申告になるだけで、節税の幅が大きく広がります。

 

 ①メリットその1 少額減価償却資産の特例が適用可能!

  30万円未満の資産を取得した場合、青色申告の場合一括で経費に落とせるので、

  駆け込み節税が可能です。

  (白色申告の場合、一括で経費算入にできないので、駆け込み節税できません。)

 

 ②メリットその2 欠損金の繰越控除と繰戻還付が使える!

  青色申告の会社で赤字が発生した場合、将来の黒字と相殺して、

  将来の税金を下げることができます!(欠損金の繰越控除)

 

 

  また青色申告の会社が前期黒字で当期が赤字の場合、

  前期の納税額の一部を返してもらうことができます!

 (欠損金の繰戻還付)

  

  白色申告の場合、両方とも使えません。

 

 ③メリットその3 税額控除が使える!

 

  例えば、

  (例1)160万円以上の機械装置を取得した場合、、

  (例2)試験研究費を支出した場合、、

  (例3)30万以上の経営改善設備(器具備品)を取得した場合、、

  (例4)従業員の給与単価が一定ベース増加したり、、

 

   上記例1~4はそれぞれ税額控除を使い、納税額が大幅に減額できます!

 

   上記の税額控除はいずれも青色申告が条件です!

 

 

(2)青色申告のデメリットは?

青色申告のデメリットは…、ありません!

 

強いて言えば、青色申告は複式簿記を使って処理しますが、

白色申告は簡易帳簿でOKです。

貸借対照表、損益計算書の添付も必要ありません。

 

…が、

会社の場合例えば融資の際には貸借対照表損益計算書を作成するのが通常ですし、

取引の際にも提出するケースがあります。

会社の場合はいずれにせよ、複式簿記で記帳するのが一般です。

(3)いつまでに申請?

(1)新しく会社(普通法人)を設立した場合

 

  ①設立の日以後3か月を経過した日

  ②設立後最初の事業年度終了の日

 

   ①、②のいずれか早い日の前日

 

 です。(事業年度が極端に短くない限り①です!)

 例えば、4月1日設立(3月決算)だったら

 6月30日までに申請します!

 

 上だとわかりにくいので、簡単にまとめると、

 『設立事業年度が極端に短くない限り、

  設立日から3か月以内』です!

 

(2)今まで白色申告だったが青色申告にする場合

 →青色申告にしたい事業年度開始の日の前日です。

例えば、2020年3月期(2019年4月1日~2020年3月31日)の事業年度から青色申告になりたい場合には、2019年3月31日までに申請しましょう!

 

(4)まとめ

以上が、『青色申告(会社)のメリットは?』になります。

 

青色申告と白色申告では、税金も節税手段も大きく変わりますので、

設立時には必ず申請しましょう!

特に欠損金の繰越控除を利用すれば、将来、利益が出ていても納税は全然しないで済む事も多いので、利用しましょう。

 

今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等ございましたら

こちらよりご連絡ください。

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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