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【決算・税金】消費税の課税期間の短縮とは?

執筆日:2018年12月3日(月)

法人(会社)の場合、消費税は事業年度単位で計算して、申告・納付します。

 

このように、消費税の計算の基となる期間のことを「課税期間」といい、

原則は、課税期間=事業年度となります。

 

しかし、届出により、この課税期間を事業年度単位でなく、

3ヶ月単位又は1ヶ月単位を課税期間として計算し、

申告・納付することができます。

 

手続が増えるじゃないかと思われるかもしれませんが、

メリットも一応あります。

 

特に、輸出業者を営んでいる場合、資金繰り改善に繋がりますから、

ご参考くださいませ。

 

 

 

 1.消費税の課税期間の短縮とは?

  1-1.そもそもの消費税の課税期間とは?

  1-2.課税期間の短縮とは?

  1-3.手続は?いつまでに行う?

  1-4.特例の適用をやめたい場合は?

 2.消費税の課税期間の短縮のメリット・デメリット

  2-1.消費税の課税期間の短縮のメリット

  2-2.消費税の課税期間の短縮のデメリット

 3.まとめ

1.消費税の課税期間の短縮とは?

 1-1.通常の消費税の課税期間は?

法人(会社)の場合、事業年度毎に消費税を計算して、

確定申告・納付をします。

 

このように、消費税の計算の対象となる期間のことを

「課税期間」といいます。

 

通常であれば、課税期間=事業年度ですので

事業年度ごとに消費税を計算して、確定申告・納付することになります。

 

例えば、3月決算の会社であれば、

4/1~3/31ですので、

この期間の会社の損益等の実績数値を用いて、

消費税の確定申告や納付を行います。

 

 1-2.消費税の課税期間の短縮とは?

上記のように、通常は1事業年度単位で消費税を計算しますが、

この「消費税の課税期間の短縮の特例」を適用すれば、

事業年度毎ではなく、3ヶ月又は1ヶ月単位ごとを消費税の計算期間として、

申告・納税を行うことができます。

 

例えば、3月決算の会社が課税期間の短縮の特例(3ヶ月毎)を適用した場合、

下記の図のようになります。

 

 

 1-3.課税期間の短縮の特例を適用するには?

この特例を適用したい!場合の手続は超簡単です!

「消費税課税期間特例選択届出書」という書類を税務署に提出

すればOKです。

 

 

 

ちなみに、最初に適用をうけようとする課税期間の初日の前日までに、

提出する必要があります。

 

3月決算の会社で、

10月から3か月ごとの課税期間(10/1~12/31)にしたい場合には、

9/30までに上記書類を税務署に提出する必要があります。

 

もし、10/5に提出したら、、

次の課税期間の1月1日~3月31日の課税期間からスタートです。

 

 1-4.消費税の課税期間の短縮の特例の適用をやめたい場合は?

「消費税課税期間特例選択不適用届出書」という書類を

税務署に提出すればOKですが、、、

 

一度適用を受けると、特例の適用を受けた日から

2年間は課税期間の短縮の特例が強制適用になります。

 

特例の適用を受けた日から2年以内は、課税期間の短縮の特例の適用を

やめることができませんので、注意しましょう。

2.課税期間の短縮の特例のメリット・デメリット!

この課税期間の短縮の特例は、

例えば輸出業などで毎年消費税還付を受けている場合は、

メリットが一番大きいです。

 

その他でも設備投資で還付を受ける場合には、

有効です。

 2-1.課税期間の短縮の特例のメリット
  • 消費税還付が生じる場合、早めに還付を受ける事ができる!

 

  例えば、3月決算の会社が4/1に設備投資をした場合、

  還付を受けるのは翌6月と、1年以上間が空くことになります。

  

  この規定を適用すれば、半年以内に還付を受ける事が可能です。

  

  輸出業などで毎年恒常的に還付を受けるに至っては、

   課税期間の短縮の特例により、

  年1回ではなく、年4回以上に分けて還付を受けることができるので、

  資金繰りの改善につながります。

 

  • 消費税の届出を忘れた場合に使える!

 

 例えば、3月決算の会社が、2018年4月1日~2019年3月31日までの事業期間、

 消費税の簡易課税制度を受けたい!といった場合には、

 2018年3月31日までに届出書を提出しなければなりません。

 

 万一提出が遅れてしまった場合には、

 課税期間の短縮の特例を組み合わせて提出することで、

 翌事業年度まで待たず、最速で翌月から適用を受けることが可能です。

 

 

 2-2.課税期間の短縮の特例のデメリット
  • 3ヶ月又は1ヶ月毎に申告が必要

 

  3ヶ月又は1ヶ月ごとに消費税の確定申告が必要になりますので、

  事務処理が大変になります。

 

  • 2年間継続適用が必要!

 

 適用を受けて、すぐに「やっぱり辞めます」はできません。

 適用を受けた日から、2年間は短縮期間毎に消費税申告を行う

 必要があります。

 

 

3.まとめ

以上が、「消費税の消費税の課税期間の短縮とは?」のまとめとなります。

 

輸出業等で毎年消費税還付を受けている場合には、

この消費税の課税期間の短縮を受けると

数か月ごとに還付を受ける事ができるので、資金繰りが良くなります。

 

3ヶ月又は1ヶ月毎になりますが、

1ヶ月毎だと事務処理が本当に煩雑になりますので、

3ヶ月毎の方がおすすめです。

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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