税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年12月3日(月)
法人(会社)の場合、消費税は事業年度単位で計算して、申告・納付します。
このように、消費税の計算の基となる期間のことを「課税期間」といい、
原則は、課税期間=事業年度となります。
しかし、届出により、この課税期間を事業年度単位でなく、
3ヶ月単位又は1ヶ月単位を課税期間として計算し、
申告・納付することができます。
手続が増えるじゃないかと思われるかもしれませんが、
メリットも一応あります。
特に、輸出業者を営んでいる場合、資金繰り改善に繋がりますから、
ご参考くださいませ。
法人(会社)の場合、事業年度毎に消費税を計算して、
確定申告・納付をします。
このように、消費税の計算の対象となる期間のことを
「課税期間」といいます。
通常であれば、課税期間=事業年度ですので
事業年度ごとに消費税を計算して、確定申告・納付することになります。
例えば、3月決算の会社であれば、
4/1~3/31ですので、
この期間の会社の損益等の実績数値を用いて、
消費税の確定申告や納付を行います。
上記のように、通常は1事業年度単位で消費税を計算しますが、
この「消費税の課税期間の短縮の特例」を適用すれば、
事業年度毎ではなく、3ヶ月又は1ヶ月単位ごとを消費税の計算期間として、
申告・納税を行うことができます。
例えば、3月決算の会社が課税期間の短縮の特例(3ヶ月毎)を適用した場合、
下記の図のようになります。
この特例を適用したい!場合の手続は超簡単です!
「消費税課税期間特例選択届出書」という書類を税務署に提出
すればOKです。
ちなみに、最初に適用をうけようとする課税期間の初日の前日までに、
提出する必要があります。
3月決算の会社で、
10月から3か月ごとの課税期間(10/1~12/31)にしたい場合には、
9/30までに上記書類を税務署に提出する必要があります。
もし、10/5に提出したら、、
次の課税期間の1月1日~3月31日の課税期間からスタートです。
「消費税課税期間特例選択不適用届出書」という書類を
税務署に提出すればOKですが、、、
一度適用を受けると、特例の適用を受けた日から
2年間は課税期間の短縮の特例が強制適用になります。
特例の適用を受けた日から2年以内は、課税期間の短縮の特例の適用を
やめることができませんので、注意しましょう。
この課税期間の短縮の特例は、
例えば輸出業などで毎年消費税還付を受けている場合は、
メリットが一番大きいです。
その他でも設備投資で還付を受ける場合には、
有効です。
例えば、3月決算の会社が4/1に設備投資をした場合、
還付を受けるのは翌6月と、1年以上間が空くことになります。
この規定を適用すれば、半年以内に還付を受ける事が可能です。
輸出業などで毎年恒常的に還付を受けるに至っては、
課税期間の短縮の特例により、
年1回ではなく、年4回以上に分けて還付を受けることができるので、
資金繰りの改善につながります。
例えば、3月決算の会社が、2018年4月1日~2019年3月31日までの事業期間、
消費税の簡易課税制度を受けたい!といった場合には、
2018年3月31日までに届出書を提出しなければなりません。
万一提出が遅れてしまった場合には、
課税期間の短縮の特例を組み合わせて提出することで、
翌事業年度まで待たず、最速で翌月から適用を受けることが可能です。
3ヶ月又は1ヶ月ごとに消費税の確定申告が必要になりますので、
事務処理が大変になります。
適用を受けて、すぐに「やっぱり辞めます」はできません。
適用を受けた日から、2年間は短縮期間毎に消費税申告を行う
必要があります。
以上が、「消費税の消費税の課税期間の短縮とは?」のまとめとなります。
輸出業等で毎年消費税還付を受けている場合には、
この消費税の課税期間の短縮を受けると
数か月ごとに還付を受ける事ができるので、資金繰りが良くなります。
3ヶ月又は1ヶ月毎になりますが、
1ヶ月毎だと事務処理が本当に煩雑になりますので、
3ヶ月毎の方がおすすめです。
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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