税理士事務所 IBEE

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【税金】家族経営の場合、所得分散の方法は
どれが一番有利?
計算根拠あり!

執筆日:2018年11月5日(月)

家族経営の場合、代表取締役以外に、例えば妻や子供等にも

給与を支給して所得を分散させることがあります。

 

所得を分散させるメリットとして、所得税は累進課税といって、収入が大きくなるほど税金の割合が増加します。

例えば2000万円を1人に支給すると、税金の割合がとても大きくなりますが、

4人で分ければ低い税率で課税されるので、税金の負担が少ないです。

 

また税金だけでなく、社会保険等の負担も考える必要があります。

では、実際にどのように分散するのが一番有利なのでしょう?

 

今回は実際に計算した結果とともに解説していきます。

 

 (1)所得分散とは?

 (2)ケース1 代表取締役年900万円 妻年100万円

 (3)ケース2 代表取締役年700万円 妻年300万円

 (4)ケース3 代表取締役年500万円 妻年500万円

 (5)結果と理由の解説

 (6)まとめ

(1)所得分散とは?

所得を分散する方法はどれが一番有利でしょう?

 

もちろん個人の所得税や住民税を考慮しますが、それ以外に、

役員報酬を支給することによる会社の税金の減少額

社会保険料も加味しなければいけませんよね。

 

特に自身が経営者の場合には、会社負担分の社会保険料も考慮しなければいけません。

 

そこで、自身(代表取締役)と妻で、二人合わせて年額1000万円と仮定して、どの分散が一番効果があるのか計算結果とともに解説します!

(2)代表取締役年額900万円 妻年額100万円の場合

①代表取締役(年額900万円)に係る税金や減税額

 (イ)年間社会保険料(個人負担+会社負担)

   約2,394,000円(40歳以上とします。)

   (ロ)個人にかかる所得税

   573,000円

  (配偶者控除が使えます!その他の控除は基礎控除のみと仮定)

 (ハ)個人にかかる住民税

   507,000円

 (配偶者控除が使えます!その他の控除は基礎控除のみと仮定)

 (ニ)法人税・地方法人税・法人住民税の減税額

   △3,753,000円の節税

   …役員報酬と社会保険料(会社負担分)を経費算入した場合、

    どれぐらい会社の税金が減るかです。

     800万円超の税率(外形標準課税なし)で計算しています。

 (ホ)合計((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ))

   △279,000円分の節税!

   上記を合計すると会社と個人合わせて差引16万円が節税となります。

 

②妻(年額100万円)に係る税金や減税額

 (イ)年間社会保険料(個人負担+会社負担)

   0円(被扶養者のため発生しませんね。)

   (ロ)個人にかかる所得税

   0円(基礎控除のみ)

 (ハ)個人にかかる住民税

   5,000円(基礎控除のみ)

 (ニ)法人税・地方法人税・法人住民税の減税額

   △368,000円の節税!

   …役員報酬と社会保険料(会社負担分)を経費算入した場合、

    どれぐらい会社の税金が減るかです。

     800万円超の税率(外形標準課税なし)で計算しています。

 

 (ホ)合計((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ))

    △363,000円の節税!

   (上記を合計すると会社と妻個人合わせて差引36万円が節税できました!)

 

③世帯合計(①+②)

 △642,000円の節税!

 (代表取締役個人、妻個人、会社全部合わせると、64万円の節税です!)

   

(3)代表取締役 年700万円 妻 年300万円の場合

 

①代表取締役に係る支出等

 (イ)年間社会保険料(個人負担+会社負担)

   2,108,000円

   (ロ)個人にかかる所得

   313,000円

 (ハ)個人にかかる住民税

   374,000円

 (ニ)法人税・地方法人税・法人住民税jの減税額

   △2,964,000円

 

 (ホ)合計((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ))

   △169,000円分の節税!

 

②妻に係る支出等

 (イ)年間社会保険料(個人負担+会社負担)

   929,000円(被扶養者のため。)

   (ロ)個人にかかる所得税

   55,000円

 (ハ)個人にかかる住民税

   115,000円

 (ニ)法人税・地方法人税・法人住民税の減税額

   △1,275,000円の節税!

 

 (ホ)合計((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ))

    △176,000円の節税!

 

③世帯合計(①+②)

 △345,000円の節税!

   

(4)代表取締役 年500万円 妻 年500万円の場合

①代表取締役に係る支出等

 (イ)年間社会保険料(個人負担+会社負担)

   1,465,000円

   (ロ)個人にかかる所得

   140,000円

 (ハ)個人にかかる住民税

   243,0000円

 (ニ)法人税・地方法人税・法人住民税jの減税額

   △2,110,000円

 (ホ)合計((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ))

   △262,000円分の節税!

 

 

②妻に係る支出等

 (イ)年間社会保険料(個人負担+会社負担)

   1,465,000円(被扶養者のため。)

   (ロ)個人にかかる所得税

   140,000円

 (ハ)個人にかかる住民税

   243,000円

 (ニ)法人税・地方法人税・法人住民税の減税額

   △2,110,000円の節税!

 

 (ホ)合計((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ))

    △262,000円の節税!

 

③世帯合計(①+②)

 △524,000円の節税!

   

(5)結果と解説!

上記の結果、代表取締役年額900万円と妻年額100万円の組み合わせが

一番得でした

 

理由は、社会保険です!

 

自身が会社経営している場合、社会保険料の従業員負担だけでなく、会社負担も加味しなければなりません。

妻が年収130万円未満の場合、妻は被扶養者となりますので、その分会社負担がなくなります。

 

ちなみに、社会保険を一切考慮しない場合には、年500万円ずつが有利になりますね。

これは、給与所得控除を最大限に使えるためです。

 

一般には会社は社会保険への加入義務があるため、

900万円と100万円の組み合わせが一番有利です。

最も有利なのは、妻を130万円未満ギリギリにするのが有利でしょう。

 

ちなみに、子供に分散支給する場合も、130万円ぎりぎりにするのが一番有利です。

(4)まとめ

以上が「会社経営の場合、所得分散はどれが一番有利?」のまとめになります。

 

上記以外に役員報酬の額は例えば、個人の税率が会社の税率を上回ったりしてしまうと

意味がありませんので、注意しましょう。

また、会社の減税額は税率が利益800万円超のものを利用しましたが、

若干の黒字や赤字の場合には、むしろ役員報酬自体極力控えた方がいいです。

(会社の税率の方が低いため。)

 

今回のコラムは以上になりますが、お問い合わせ・ご依頼等があれば、

こちらからお願いいたします。

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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