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【税金】パート主婦の年収の壁

2017年の税制改正により、配偶者控除等の見直しが行われました。

 

それにより、2018年から従来の「103万円」の壁が

①「150万円」の壁と呼ばれるようになりましたね。

 

この他にも社会保険の壁である②「130万円」の壁というものがあります。

 

今回のコラムでは、(1)~(4)の項目別に、

150万円の壁・130万円の壁の説明と

結局どの壁を意識すればいいのか?の解説していきたいと思います。

 

 (1)150万円の壁(税金)って?

 (2)騙されるな!130万の壁(社保)もある!

 (3)壁沢山あるけど、結局どの壁を注意すればいいの?

   (4)まとめ

(1)150万円の壁って何?

例えば妻(配偶者)の収入が少ない場合や無収入の場合、

夫の税金を減らしてくれる制度を『配偶者控除』といいます。

 

 

従来は、妻(配偶者)が年収103万円以下の場合には、

夫の所得から38万円を控除し、夫の所得税・住民税が

少なくなる制度でした。

 

 

しかし、改正により、妻(配偶者)が年収150万円以下の場合に

夫の所得から38万円を控除し、夫の所得税・住民税が少なくなる制度

になりました。

(※但し、この改正により夫の年収が1120万円を超えると控除額が段階的に減ります。)

 

 

つまり、改正により、

年収150万円以下なら夫の税金を減らす『配偶者控除』

を受けることができるので、これが『150万円の壁』と言われています。

 

 

但し、150万円まで働いていいのか!と思うのですが、

実際には他の壁があるので、そういう訳にはいきません!

(2)騙されるな!130万円の壁もある!

(1)の「150万円の壁」は税金の話です。

それとは、別に社会保険で「130万円の壁」が存在します。

 

 

社会保険では、妻(配偶者)の年収が130万円以下の場合、

夫側の社会保険の扶養に入ることで、

妻(配偶者)の分は社会保険料を負担しなくていいのです。

(妻(配偶者)のパート先が従業員501人以上等の場合には

106万円の壁になります。)

 

この社会保険料の負担がめちゃくちゃ大きいので注意しましょう。。

 

(3)結局どの壁を注意すればいいの?

『150万円の壁(税金)』と『130万円の壁(社会保険)』

と色々な壁がありますが、どれを意識すればいいのでしょうか?

 

 

答えは『130万円の壁』です。

 

 

具体的に

夫年収600万円(16~18歳の子2人あり)をケースで

説明します!

 

ケース1
夫 年収600万円 妻パート130万円

この場合、妻のパート収入は130万円の壁以内です。

 

世帯収入730万円(600万円+130万円)-世帯負担(119万円+5万円)

世帯手取606万円となります!

ケース2
夫 年収600万円 妻パート150万円

先ほどより、妻の収入が20万円あがりました。

世帯収入は20万円のUPです。

 

では手取はどうでしょう?

 

この場合、妻のパート収入は150万円のため、

社会保険が発生してます。

 

世帯収入750万円(600万円+150万円)

-世帯負担(119万円+27万円)

世帯手取604万円となります!

 

妻のパート収入が20万円あがったのにかかわらず、

世帯の手取が下がっています。

(4)まとめ

まとめとしては、壁を少し超えてパート収入を得るなら

『130万円の壁』の範囲に抑えた方が得です。

 

 

実際には、130万円の壁には他の要件

(労働時間や夫の会社が社会保険加入していることなど)

がありますので、詳細は専門家に試算してもらうのが一番ですね!

 

 

ちなみに弊所では、特に家族経営の会社について、試算することが多いです!

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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