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2020年改正でサラリーマンの税金はどう変わる?

執筆日:2019年12月5日(木)

東京都東村山市の税理士の大栗です。

 

前回の更新から随分日が経ち、すっかり寒くなってしまいましたね汗

前回は冷房をつけながら記事を書いていたのですが、

今回は暖房をつけながら記事を書いております…。

 

年末調整の時期に入りましたので、

2020年改正でサラリーマンの方の税金の変更点を

書いていきたいと思います!

 

以前、書いた下記記事も合わせてご参考ください。

1.給与所得控除の改正とは?

 1-1.給与所得とは?

まずは、サラリーマンの方の税金の仕組みを

ざっくり解説します!


サラリーマンの税金計算をざっくり解説
 
  • 1

    まず、給与所得を計算! ← 給与所得控除はココ!

 

給与収入金額(≒年収) - 給与所得控除 給与所得

 

  • 2
    所得控除を控除! ← 基礎控除はココ!

 

給与所得 - 所得控除 = 課税所得

 

  • 1
    最後に税金を求める!

 

課税所得 × 税率 = 税金!

 


 

 

 

上記のように、

給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得

となります。

給与収入は、いわゆる給与の年収(額面)のことです。

 

給与所得控除は、給与年収によって自動的にきまります。

給与収入から控除を行ってくれるので、税金を下げる働きがあります。

 

一方で、基礎控除とは、所得控除の1つです。

こちらも給与所得から差し引くので、税金を下げる働きがあります。

 1-2.給与所得控除の改正とは?

給与所得控除は、給与収入で自動的に決まり、

税金を下げる働きがあります。

 

そんな給与所得控除ですが、2020年に改正があります。

2020年以降、給与所得控除は最低でも10万円以上減額します!

 

下記の画像を確認しましょう。

上記は、給与所得控除の2019年度と2020年度を比較したものです。

 

赤字が2020年度以降の変更部分です。

 

10万円以上減っていますよね。

 

年収850万円以下まで … 従来より10万円減額

年収850万円超から  … 従来より10万円超25万円減額

 

です。

 

給与所得控除は、税金を減らしてくれる働きがありますので、

給与所得控除が減るということは、増税につながります。

 

「消費税が上がったのに2020年から増税かぁ~」と思われるかもしれませんが、

同時に基礎控除の改正が行われます!

 

 1-3.「基礎控除」の改正とは?

基礎控除は、所得控除の1つで、税金を下げる働きをします

 

そんな基礎控除ですが、2019年までは一律38万円だったのが、

2020年度から原則10万円増えます!



上記は、2019年度と2020年度以降を比較したものです。

 

給与年収2595万円以下 … 48万円(10万円増額!)

給与年収2595万円超  … 0万円~32万円(6万円以上減額!)

 

となります。

 

基礎控除は税金を下げる働きをするので、増加するということは、

税金もさがります。

 

ちなみに給与年収2595万円は全体の1%程なので、

殆どの人は、基礎控除が10万円あがりますね。

 

年収2595万円超の方は残念ながらここでも増税となります。

 

 1-4.結局殆どのサラリーマンは税負担は変わらない!

給与所得控除は、年収850万円以下の場合は10万円減ります。

基礎控除は、原則10万円増えます。

 

つまり、年収850万円以下の場合、

給与所得控除が10万円下がり、基礎控除が10万円上がるので

結果的に税負担は変わりません

 

全体の80%~90%が年収850万円以下となりますので、

殆どの方は税負担は変わらずです。

 

年収850万円を超えると、給与所得控除が10万円下がり、

基礎控除が10万円上がるので、原則差し引き増税となります。

 

しかし、年収850万円超でも

一定の要件を満たせば年収1000万円まで増税されません!

その仕組みを「2.所得控除調整金額」で確認していきましょう!

 

ちなみに個人事業主の方は、事業所得とですので、給与所得控除は関係ありません。

個人事業主の方は基礎控除のみ対象となりますので、

個人事業主の方は原則減税となります。

2.「所得控除調整金額」とは?

 2-1.「所得金額調整控除」とは?

年収850万円以下の場合、差引税負担の変更なしですが、

年収850万円超の場合、原則差引増税になると解説しましたね。

 

「所得金額調整控除」とは、簡単にいうと、

年収850万円を超えても、一定の要件に該当すれば、

年収1000万円まで増税しないようにするよ、という制度です。

 

給与所得控除は年収850万円超だと10万円超の減額となりますが、

この「所得金額調整控除」の適用があれば、年収850万円を超えても

年収1000万円までは、10万円の減額のままです。

 

 2-2.「所得金額調整控除」の要件は?

「所得金額調整控除」の要件は、下記のいずれか一つに該当すればOKです。


  • ①本人が特別障害者の場合
  • ②23歳未満の扶養親族を有する場合

  16歳以上の要件はないので、16歳未満でも大丈夫です!  

  • ③特別障害者の同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

 2-3.「所得金額調整控除」の控除額は?

控除額 = (給与収入(※) - 850万円) × 10%

 

(※)年収1000万円超の場合には、1000万円固定です。

 

例えば、年収900万円だと、

(900万円 - 850万円) × 10% = 5万円です。

 

算式だとややこしいですが、要は、

年収850万円を超えると給与所得控除は10万円減額となりますが、

「所得金額調整控除」を使えば年収1000万円以下の部分までは、

年収850万円以下と同じ10万円減額で固定するよーという制度です。

 

基礎控除が原則10万円増えますので、年収850万円超でも税負担変更なしです。

(年収1000万円超の場合から増税となります。)

 2-4.「所得金額調整控除」は重複適用可能!

補足ですが、「所得金額調整控除」は、重複適用可能です。

 

どういう事かというと、

とある夫婦がともに、年収850万円超だとします。

 

夫婦の中に23歳未満の扶養親族が1人いるとすると、

この夫婦は両方とも、「所得金額調整控除」の適用が可能です。

 

扶養控除等の場合は、夫婦のいずれか一人のみしか適用を受けられませんが、

「所得金額調整控除」は重複適用が可能なのです。

 

3.まとめ

以上が、「2020年よりサラリーマンの税金はどう変わる?」

となります。

 

要は、

年収850万円以下の場合は、税負担かわりません

年収850万円超からは増税となりますが、

「所得控除調整金額」の適用があれば、1000万円まで税負担は変わりません。

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご依頼等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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