税理士事務所 IBEE
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執筆日:2019年12月5日(木)
東京都東村山市の税理士の大栗です。
前回の更新から随分日が経ち、すっかり寒くなってしまいましたね汗
前回は冷房をつけながら記事を書いていたのですが、
今回は暖房をつけながら記事を書いております…。
年末調整の時期に入りましたので、
2020年改正でサラリーマンの方の税金の変更点を
書いていきたいと思います!
以前、書いた下記記事も合わせてご参考ください。
まずは、サラリーマンの方の税金の仕組みを
ざっくり解説します!
まず、給与所得を計算! ← 給与所得控除はココ!
給与収入金額(≒年収) - 給与所得控除 =給与所得
給与所得 - 所得控除 = 課税所得
課税所得 × 税率 = 税金!
上記のように、
給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得
となります。
給与収入は、いわゆる給与の年収(額面)のことです。
給与所得控除は、給与年収によって自動的にきまります。
給与収入から控除を行ってくれるので、税金を下げる働きがあります。
一方で、基礎控除とは、所得控除の1つです。
こちらも給与所得から差し引くので、税金を下げる働きがあります。
給与所得控除は、給与収入で自動的に決まり、
税金を下げる働きがあります。
そんな給与所得控除ですが、2020年に改正があります。
2020年以降、給与所得控除は最低でも10万円以上減額します!
下記の画像を確認しましょう。
上記は、給与所得控除の2019年度と2020年度を比較したものです。
赤字が2020年度以降の変更部分です。
10万円以上減っていますよね。
年収850万円以下まで … 従来より10万円減額
年収850万円超から … 従来より10万円超25万円減額
です。
給与所得控除は、税金を減らしてくれる働きがありますので、
給与所得控除が減るということは、増税につながります。
「消費税が上がったのに2020年から増税かぁ~」と思われるかもしれませんが、
同時に基礎控除の改正が行われます!
基礎控除は、所得控除の1つで、税金を下げる働きをします。
そんな基礎控除ですが、2019年までは一律38万円だったのが、
2020年度から原則10万円増えます!
上記は、2019年度と2020年度以降を比較したものです。
給与年収2595万円以下 … 48万円(10万円増額!)
給与年収2595万円超 … 0万円~32万円(6万円以上減額!)
となります。
基礎控除は税金を下げる働きをするので、増加するということは、
税金もさがります。
ちなみに給与年収2595万円は全体の1%程なので、
殆どの人は、基礎控除が10万円あがりますね。
年収2595万円超の方は残念ながらここでも増税となります。
給与所得控除は、年収850万円以下の場合は10万円減ります。
基礎控除は、原則10万円増えます。
つまり、年収850万円以下の場合、
給与所得控除が10万円下がり、基礎控除が10万円上がるので
結果的に税負担は変わりません。
全体の80%~90%が年収850万円以下となりますので、
殆どの方は税負担は変わらずです。
年収850万円を超えると、給与所得控除が10万円超下がり、
基礎控除が10万円上がるので、原則差し引き増税となります。
しかし、年収850万円超でも
一定の要件を満たせば年収1000万円まで増税されません!
その仕組みを「2.所得控除調整金額」で確認していきましょう!
ちなみに個人事業主の方は、事業所得とですので、給与所得控除は関係ありません。
個人事業主の方は基礎控除のみ対象となりますので、
個人事業主の方は原則減税となります。
年収850万円以下の場合、差引税負担の変更なしですが、
年収850万円超の場合、原則差引増税になると解説しましたね。
「所得金額調整控除」とは、簡単にいうと、
年収850万円を超えても、一定の要件に該当すれば、
年収1000万円まで増税しないようにするよ、という制度です。
給与所得控除は年収850万円超だと10万円超の減額となりますが、
この「所得金額調整控除」の適用があれば、年収850万円を超えても
年収1000万円までは、10万円の減額のままです。
「所得金額調整控除」の要件は、下記のいずれか一つに該当すればOKです。
16歳以上の要件はないので、16歳未満でも大丈夫です!
控除額 = (給与収入(※) - 850万円) × 10%
(※)年収1000万円超の場合には、1000万円固定です。
例えば、年収900万円だと、
(900万円 - 850万円) × 10% = 5万円です。
算式だとややこしいですが、要は、
年収850万円を超えると給与所得控除は10万円超減額となりますが、
「所得金額調整控除」を使えば年収1000万円以下の部分までは、
年収850万円以下と同じ10万円減額で固定するよーという制度です。
基礎控除が原則10万円増えますので、年収850万円超でも税負担変更なしです。
(年収1000万円超の場合から増税となります。)
補足ですが、「所得金額調整控除」は、重複適用可能です。
どういう事かというと、
とある夫婦がともに、年収850万円超だとします。
夫婦の中に23歳未満の扶養親族が1人いるとすると、
この夫婦は両方とも、「所得金額調整控除」の適用が可能です。
扶養控除等の場合は、夫婦のいずれか一人のみしか適用を受けられませんが、
「所得金額調整控除」は重複適用が可能なのです。
以上が、「2020年よりサラリーマンの税金はどう変わる?」
となります。
要は、
年収850万円以下の場合は、税負担かわりません。
年収850万円超からは増税となりますが、
「所得控除調整金額」の適用があれば、1000万円まで税負担は変わりません。
今回のコラムは以上となりますが、
ご依頼等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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