税理士事務所 IBEE
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※2018年10月19日追記
2018年4月1日以後に開始する事業年度より、税制改正で要件、控除額が変わります!
(例:12月決算の場合は、2019年12月期です。)
少し早いですが、改正後のコラムが下記にありますので、そちらもご参考ください!
従業員にお給料を支払っている会社については、
この税額控除を適用して、税金を減らすことができる可能性大です!
比較的説明が難しい項目になりますが、専門用語を使わず、
下記項目事にわかりやすく説明致しますので、ぜひご参考ください。
(1)所得拡大促進税制って何?わかりやすく!
(2)要件① 増加割合3%以上ならOK!
(3)要件② 給料総額が前年より大きければOK!
(4)要件③ 継続社員への給料単価が前年より大きければOK!
(5)設立初年度は、上記要件に関係なく適用可能?!
(6)まとめ
所得拡大促進税制とは、簡単に説明すると、
従業員へのお給料を増やすと、税額控除で特別に会社の税金を減らすことができます!
(詳細は(2)~(4)の条件が必要です。)
特定の年度と比較した給料の増加額×10%を
税額を減らすことができます!
(但し、適用前の法人税の20%(中小企業の場合)が限度です。)
具体的には、(2)~(4)の3要件を満たせば適用を受けられます!
それでは、どのような場合に適用を受けられるのか、
(2)以降で解説していきます。
3要件のうち、要件①を説明します。
【要件①】
『当期の従業員への給料の総額』が『基準年度の従業員への給料 の総額』より3%以上増加(中小企業の場合)
基準年度とは、H25/4/1以降に最初に開始した年度の1つ前の年度を言います。
例えば、12月決算(事業年度1/1-12/31)の場合、
H25/4/1以降に最初開始した年度は、H26/1/1-12/31のため
そのひとつ前のH25/1/1-12/31が基準年度となります。
当期の従業員への給料の総額 が H25/1/1-12/31の従業員への給料の総額
の3%以上増えていれば、要件①はクリアです!
なお、役員や役員特殊関係者(親族等)は含みませんので、気をつけましょう!
3要件のうち、要件②を説明します。
【要件②】
当期の従業員へのお給料総額 > 前期の従業員へのお給料総額
これは簡単です!
単純に全従業員へのお給料支給額が前期より増加していれば、適用OKです!
全要件に通じますが役員や役員の特殊関係者(親族等)へのお給料は
含みませんので、注意しましょう!
これで要件②はクリアです!
3要件のうち、要件③を説明します。
【要件③】
継続従業員への給料単価が前年より増加していればOK!
こちらは、少し解説します。
要件③は全従業員のうち、継続して勤務している従業員が対象です。
継続従業員とは、当期の期首を跨いで勤務している従業員が対象
にします!
当期に新しく入社した社員は対象外になりますので、ご注意ください!
例えば、A,Bという2人の社員がいるとします。
(Bは、H29/10月入社)
【前期(H29/1/1-12/31)】
A 額面25万円 × 12月 =300万円
B 額面20万円 × 3月 =60万円
平均単価は、(300万円+60万円)÷15月(ABの支給月合計)=24万円となります。
AがH30/1月より、5万円昇給したとします。
【当期(H30/1/1-12/31)】
A 額面30万円 × 12月 = 360万円
B 額面20万円 × 12月 = 240万円
平均単価は、(360万円∔240万円) ÷24月(支給月合計)=25万円となります。
当期25万円>前期24万円となり、要件③はクリアです。
すなわち、継続従業員の給与を増やせば、自然と
要件③はクリアになるのです。
一見複雑に見える所得拡大促進税制ですが、
設立初年度に限っては、従業員に1円でも給料を払っていれば適用可能
です!
理由としては、従業員に給料さえ支払えば、下記により、
要件を自動で満たすことになるからです。
要件① →基準年度が存在しない場合、基準年度の給与総額は
設立初年度の給与総額×70%となります。
つまり当期の従業員への給料総額>当期の従業員への給料額×70%
となり、クリアです!
要件② →前期が存在しないため、前期の給料総額は0円となるためです。
要件③ →前期が存在しないため、前期の平均給与が0円となるためです。
以上が、所得拡大促進税制のまとめになります。
他の税額控除と違って、従業員へのお給料を増やせば、
適用を受ける事のできる、一番使いやすい税額控除だと思います。
但し、赤字の場合は税額控除額0円となってしまうので、
注意しましょう!
(他の税額控除と違って、使いやすいのですが、
来期に繰越すことはできません。)
便宜上、専門用語を使わないように説明しましたが、実際は
従業員でも対象範囲が細かいですので、必ず税理士に相談しましょう!
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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