税理士事務所 IBEE
〒189-0014 東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301(東村山駅から徒歩30秒)
受付時間 | 9:00〜17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メールでのお問い合わせはこちら
執筆日:2020年7月3日(金)
東京都東村山市の税理士の大栗です。
前回に続き、今回も「持続化給付金」の話です。
「持続化給付金」については、当初2020年に設立した会社や
開業した個人事業主は対象外となっておりました。
しかし、制度が見直され、
2020年1月~3月に設立した会社又は開業した個人事業主も
対象となりました。
今回は、2020年1月~3月に設立した会社又は開業した個人事業主向けに
「持続化給付金の2020年創業特例」について解説致します。
1-3.「持続化給付金の2020年創業特例」を使った場合の要件
1-4.「持続化給付金の2020年創業特例」を使った場合いくらもらえる?
1-6.「持続化給付金に係る収入等申立書」は日税連で無償で対応!
前回の「持続化給付金」についておさらいです。
「持続化給付金」とは、新型コロナウイルスの影響により、
2020年1月~12月のいずれか一月でも対前年同月比で50%以上減少
していれば、売上の減額に応じて給付金がもらえる制度でした。
(法人最大200万円、個人事業主最大100万円)
「持続化給付金」とは?
新型コロナウイルスの影響により、甚大な影響を受けている中小企業や個人事業主等を対象に、返済不要のお金を支給するという制度。
2020年1月~12月のいずれかの月の売上が、対前年同月比で50%以上減少
している場合に中小企業最大200万円、個人事業主最大100万円が
申請すれば支給されます。
※返済不要です。
上記の「持続化給付金(原則版)」ですが、
当初2020年設立した会社又は開業した個人事業主の場合、
給付金の支給は対象外となっておりましたが、
「持続化給付金の2020年創業特例」が開設され、
2020年に設立又は開業した一部の会社・個人事業主の方も適用できることとなりました!
それでは、具体的な要件を下記にて確認していきましょう。
「持続化給付金の2020年創業特例」とは、
2020年中に設立等した会社・個人事業主でも要件を満たせば、
「持続化給付金」の給付を受ける事ができるものです。
しかし、2020年通に設立等したすべての会社・個人事業主が適用を
受ける事ができるわけではありません。
2020年1月1日~同年3月31日までの間に設立又は開業した方に
限られます。
「持続化給付金の2020年創業特例」の対象者
2020年1月1日~3月31日までの間に設立・開業した会社・個人事業主
が対象
※2019年中に設立・開業したにもかかわらず、2019年中に事業収入がない場合
の方でもOK
※個人事業主の場合、2020年5月1日以前に開業届を提出した場合に限ります。
「持続化給付金の2020年創業特例」とは?
新型コロナウイルスの影響により、
2020年4月~12月までのいずれか一月が『設立・開業月~2020年3月までの月平均売上』と比較して、50%以上減額していれば、
持続化給付金の支給を受ける事ができる。
※法人最大200万円、個人事業主最大100万円が限度
それでは、具体的な要件を確認していきましょう!
「持続化給付金の2020年創業特例」は、
2020年1月~3月の間に設立又は開業した会社又は個人事業主が対象です。
そして、「持続化給付金の2020年創業特例」売上要件は、
2020年4月~12月のいずれか一月が、「設立月~2020年3月までの平均売上」の50%以上減少していることが要件です。
「持続化給付金の2020年創業特例」の売上条件
文章ではわかりにくいため、
実際に2020年2月に設立した会社で図で説明します!
少し見にくいのですが、
2020年2月に設立した会社の例となります。
2020年4月~12月のいずれか一月の売上が”設立月~2020年3月までの平均売上”の50%以上減少していればOKです。
上記を見ると、設立月(2020年2月)~2020年3月の平均売上は120万円ですね。
2020年5月の売上(50万円)が、平均売上120万円よりも50%以上下回っているので、
適用対象となります。
この「持続化給付金の2020年創業特例」の要件を満たした場合、
給付を受ける事ができますが、給付額の計算が特殊になります。
「持続化給付金の2020年創業特例」の給付額
給付金額=
2020年1月~3月の総売上 ÷ 設立月~2020年3月までの月数 × 6ヶ月
- (売上減少月の売上×6ヶ月)
但し、法人は200万円、個人事業主は100万円が限度
先ほどの要件を満たした2020年2月に設立した会社のケースで
実際に給付額を計算してみましょう。
こちらは先ほど売上要件をクリアした2019年5月に設立した中小企業の例です。
設立月(2020年2月)~2020年3月までの総売上は240万円ですね。
設立月(2020年2月)~2020年3月までの月数は2ヶ月です。
また、要件を満たした対象月の2020年5月売上は50万円です。
240万円 ÷ 2ヶ月 × 6ヶ月 - 50万円 × 6ヶ月
= 420万円
中小企業の場合は200万円が給付限度ですので、
420万円 > 200万円 ∴200万円が支給額です。
この「持続化給付金の2019年創業特例」は特殊のため、
通常よりも必要書類が多くなります。
具体的には、下記の赤字部分が追加書類となりますね。
上記をアップロードし、申請は完了です!
ちなみにですが、「売上の減少を証する書類」は2020年創業特例では不要
となります。
その代わり、新たに「持続化給付金に係る収入等申立書」というものがありますね。
こちらが特殊になりますので、事項で詳細に解説します。
「持続化給付金に係る収入等申立書」とは、
2020年度の売上について、税理士に証明してもらいましたよ、
という書類です。
「持続化給付金に係る収入等申立書」とは?
2020年度の売上について、税理士に証明してもらったという書類。
税理士の署名・押印が必要。
実際の書類は下記となります。
「持続化給付金に係る収入等申立書」は税理士が実際に売上を確認して、
署名・押印する形のものとなります。
まずは顧問税理士に依頼しましょう。
顧問税理士がいない方でもこちらは、2020年7月14日~8月31日までの期間限定で、
日本税理士会連合会が無償にて対応しております。
ぜひこちらをご活用ください。
以上が、「持続化給付金の2020年創業特例」となります。
税理士による署名・押印が必要となりますが、
日本税理士会連合会で無償にて行えますので、ぜひこちらを活用しましょう。
ご参考になれば幸甚です。
今回のコラムは以上となりますが、ご依頼等はこちらよりご連絡ください。
※当事務所は持続化給付金の代理申請等は行っておりませんのでご注意ください。
※「収入等申立書」につきましては、当事務所では売上を毎月確認が取れている顧問先様のみ無償対応しており、顧問先様以外の場合は対応しておりません。
日本税理士会連合会が無償で行っているのでこちらをご利用ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00〜17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※土曜日は事前予約により面談可能です。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00〜17:00
土曜・日曜・祝日
土曜日は事前予約により面談可能です。
〒189-0014
東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301
西武新宿線東村山駅 東口より徒歩30秒