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【個人事業主の節税】青色事業専従者給与とは?
家族への給与が全額経費になる!

執筆日:2019年3月26日(火)

会社の場合、役員やその家族に給与を支払っていても、

ルールはありますが、基本的には経費算入OKです。

 

個人事業主の場合には、原則家族への給与は認められていません。

(経費不可です。)

 

が、青色申告の場合、一定の手順をふめば、全額経費算入が認められます。

これを『青色事業専従者給与』といいます。

 

(ちなみに白色申告の場合には、全額ではなく、

一部のみ認められます。)

 

今回のコラムでは、この「青色事業専従者給与」について

わかりやすく詳細に解説していきます!

 

 

 1.青色事業専従者給与とは?

  1-1.そもそも家族への給与は原則経費にならない!

  1-2.要件を満たせば全額経費に!

  1-3.要件の1つ 青色事業専従者給与に関する届出書とは?

  1-4.要件の1つ 事業に専ら従事とは?

 

 2.青色事業専従者給与の注意!

  2-1.配偶者控除・扶養控除は使えなくなる!

  2-2.勤務実態は残しておくこと!

  2-3.高額すぎる給与はNG!

  2-4.届出書記載の範囲内で支払うこと!

 3.まとめ

 

1.青色事業専従者給与とは?

 1-1.そもそも家族への給与は原則経費にならない!

個人事業主の場合、例えば同一生計の家族に事業を手伝ってもらい、

対価としてお給料を支払っても原則給料は経費になりません!

 

しかし、一定の手順を踏めば、全額を経費に算入する事ができます!

しっかり手順を踏んだ給与のことを『青色事業専従者給与』といい、

全額が経費算入されます。

 

経費算入されると、どんなメリットがあるのでしょう?

所得税を分散できる!

「所得税」は、所得(≒利益のイメージ)が大きければ大きいほど、

税率が高くなります。

 

家族への給与を全額経費にすることで所得を減らし、

事業主の「所得税」を軽減することができます!

(高所得者ほど、効果大!)

 

一方で、給与を受ける側では税金がかかりますが、

給与を受ける側では、「給与所得控除」という給与所得独特の控除が

受けれますので、

給与の額面全額が課税されるわけではありません。

 

 

また、高額な給与でなければ、給与を受ける側の税率も

低く抑えられます。

個人事業税を軽減できる!

個人事業税とは何ぞや?!という方は、こちら↓

家族に給与を支給して、所得を圧縮することで、

事業主は、所得税の他、個人事業税もおさえられます。

 

(給与の支給をうける家族には、「個人事業税」は課税されません。)

 

ちなみに、

「配偶者控除」・「扶養控除」は、所得控除の一部で、

個人事業税を下げることはできません。

 

「青色事業専従者給与」は、

個人事業税を下げることができます。

 1-2.青色申告は事前申請が必要!

下記要件を満たせば

家族への給与は、原則全額が経費になります!

 

 

  • 『青色申告』で、かつ『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出

   「1-3.青色事業専従者給与に関する届出とは?」で解説します!

 

  •  給与の支払を受ける親族がその年12月31日時点で15歳以上

  →15歳未満は義務教育があるため、従事することはできません。

 

  • 給与の支払を受ける人が同一生計の配偶者・親族でその事業に専ら従事

  →「1-4.事業に専ら従事とは?」で解説します!

 

 1-3.青色事業専従者給与に関する届出とは?

まずはじめに…

「青色事業」専従者給与ですので、

青色申告でないと、青色事業専従者給与は適用できません!

 

(この場合、白色申告の「専従者給与」の扱いとなり

、一部しか経費算入できません。。)

 

これを適用するには、まず「青色申告」を申請しましょう!

青色申告であることを前提としたうえで、

更に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です!

 

提出期限についてですが、

 

 (1)原則 … その年3月15日まで

 (2)その年1月16日以降に事業を開始した場合 …開始日より2か月以内

 (3)その年1月16日以降に専従者が増えた場合 …増えた日から2か月以内

 

 1-4.事業に専ら従事とは?

事業に専ら従事とは、

その事業に専念して働いている(従事)という意味です。

 

簡易的な基準でいうと、1年間就業可能とした場合、

その2分の1超(6ヶ月超)従事しているか?です

 

ケース毎に見ていきましょう!

給与の支給対象者が学生さんの場合

原則、適用不可です。

 

例えば、その事業が多くの企業のように、

9時~17時の場合が事業の営業時間の場合には

その学生さんが昼間の高校・大学に行っている場合は、

専念は難しいですよね。

 

この場合は専ら従事していることになりませんので、

青色事業専従者給与は認められません。

 

ですが、夜間の学校であれば、

仕事が終わった後に学校へ行くことは可能ですので、OKです。

 

逆も然りで、

昼間に授業を受けている学生さんが、

夜間を主とする事業に従事する場合もOKです。

他で働いている場合

給与の対象者が他に職業を持っていたり、働いている場合は

原則不可です。

 

但し、事業主の事業がメインで、

他で週末のアルバイト等や短期にて、

他で働いている場合には、OKです。

 

2.青色事業専従者給与の注意!

 2-1.配偶者控除・扶養控除は使えなくなる!

この「青色事業専従者給与」を使って

配偶者・その他の親族への給与を全額経費算入した場合には、

「配偶者控除」・「扶養控除」の適用はできません!

 

会社の場合は、家族に給与を支払っても

適用することは可能ですが…。

 

法人成りのメリットのひとつですね。

その他法人成りのメリットはこちらへ
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 2-2.勤務実態は残しておくこと!

 実際に全く働いていないのに、給与を支給するのはまずいです。

 (これは、法人成り後の会社形態になっても同じです。)

 

 出勤簿・タイムカード等や仕事内容等を説明できる資料等を準備し、

 勤務実態を証明できるようにしておきましょう、

 

 2-3.高額すぎる給与はNG

 一般の従業員の給料の金額や労務内容と比較して

 あからさまに高額すぎるのはNGです。

 

 2-4.届出書記載の範囲内で支払うこと!

 「1-3.青色事業専従者給与に関する届け出とは?」でご案内した

 青色事業専従者給与に関する届出書に記載した方法で、

 記載した金額の範囲内で支給しましょう!

 

 「範囲で支給」ですので、20万円と記載して、

 10万円のみ支給するのはOKです!

 

 記載した範囲を超えて支給するのが要注意です!

 

 増額を考える場合、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の

 提出が必要です。

 更に、増額することの合理的な理由が必要とされています。

 

 合理的な理由といわれても何をもって合理的なのか困りますよね。

 

 事業内容によりケースバイケースですが、

 例えば、職務内容の変化、勤務時間の増加といったものが、

 合理的な理由に該当します。

 

3.まとめ

以上が、「青色事業専従者給与の仕組みと注意点!」となります。

 

実際、「青色事業専従者給与」を導入する場合、

額面をどうするか等を中心に税理士に事前相談しましょう!

 

ご本人の事業内容や所得の状況にもよりますし、

税理士は一番有利になる税額を計算できます。

 

ちなみに私は税金計算よりもそういう計算の方が好きです笑

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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