税理士事務所 IBEE

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【決算・税金】期限後申告のデメリットは?

『忙しすぎて申告をする暇がなかった』等で申告書の提出が期限に遅れてしまった場合、どのようなリスクが発生するのでしょうか?

 

基本的に期限に遅れてしまった場合、

『税金上のデメリット』『信用上のデメリット』があります。

 

今回のコラムでは、こちらのデメリットについて詳細に解説しております。

 

 

 (1)申告期限っていつ?

 (2)期限に遅れた場合のデメリット①(税金が増える!)

 (3)期限に遅れた場合のデメリット②(その他の罰則)

   (4)まとめ

(1)申告期限っていつ?

申告期限とは、原則として

『事業年度終了の日の翌日から2か月以内』

です。

 

ちなみに、申告に係る税金も事業年度終了の日の翌日から2か月以内

納付しなければなりません。

 

例えば、3月決算の会社であれば、

法定申告期限と法定納期限は原則として5/31になりますね!

 

 

(一定の申告期限の延長をしている会社の申告期限は

事業年度終了の日の翌日から3か月以内になりますが

ここでは省略します。)

(2)期限に遅れた場合のデメリット(税金)

法定申告期限を過ぎた後に申告した場合、

本来の納付する税金に加えて、下記税金が発生します!

 

 

 ①無申告加算税(加算金)

 ②延滞税(延滞金)

 

 

 ①無申告加算税(加算金)とは?

  無申告加算税とは、本来法定申告期限までに申告すべきものを

  申告しなかった場合に生じる罰金です。

  

  本来納付すべき税金に対して、5%(※)の罰金追加で課されます!

 

 (※)調査を受けたことにより期限後申告書を提出した場合は

   50万円まで15%,50万円超20%になります。

 

  ②延滞税とは?

  法定納期限までに税金を納付しなかった場合、

  税金に対して利息のようなものが発生します。

  この利息のようなものを延滞税といいます。

 

  延滞税は、平成30年だと、

  法定納期限から2か月以内~年2.6%

  法定納期限から2か月超~ 年8.9%

  の延滞税が発生します。

(3)期限に遅れた場合のデメリット(その他の罰則)

法定申告期限を過ぎた後に申告した場合、

(2)の罰金以外にペナルティがあります。

 

 

 ①その他のデメリットその1

 『2年間連続して期限後申告だと青色申告が取り消されます!』

  青色申告は優遇税制や過去の赤字と今回の黒字の相殺等(欠損金の繰越控除)

  の要件になっておりますので、

  取り消されると税金負担が大きくなってしまいます!

 

 ②その他デメリットその2

   対外上の信用評価が低くなります!

   例えば銀行融資等の際の信用評価が大変低くなってしまいます。

   

(4)まとめ

以上が期限後申告のペナルティとなります。

 

 

無申告としての税金負担が大きくなるに加えて

来期以降の税金負担大や取引上の信用評価が低くなる可能性がありますので、

なるべく期限内に申告しましょう!!

 

 

ちなみに、郵送の場合は当日消印が有効ですので、

郵送でギリギリで提出する場合は、ご利用ください!

 

(税理士さんにお願いしている場合には、弊所も含めて電子申告が殆どですが。。)

 

ご参考になれば、幸甚です。

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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