税理士事務所 IBEE
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これから会社を設立・起業をお考えの方!
設立日によって、設立初年度の決算の税金がちょこっと安くなるってご存知でしたか?
会社の設立日は、記念日にもなりますので、思い入れがある日やキリのいい日を選ぶ事が多いかと思いますが、設立日によって税金が(ほんの少し…)安くなる事を知っておいて損はありません!
(1)地方税の均等割とは? -事務所が存在した期間、税金が発生!
(2)設立日によって、設立初年度の税金が安くなる?(少しだけ…)
(3)まとめ
会社の決算の際に支払う税金の1つに、
『地方税(均等割)』っていう税金があります。
この地方税(均等割)とは、1事業年度(12ヶ月)の間、会社の事務所等が存在していたことにかかる税金で、赤字でも発生します。
普通は事務所がないと営業できませんし、登記もありますので必ず発生する税金です。
例えば、資本金が1000万円以下、従業員50人以下の会社を東京都渋谷区で設立していた場合、地方税の均等割の年税額は、70,000円が発生します!
しかし、設立事業年度が12ヶ月ない場合は、月数按分を行うのです。
『70,000円×(事業年度の月数)/12月』が計算式です。
4月1日に設立し、3月決算の場合には、
70,000円×12ヶ月/12ヶ月=70,000円ですね!
10月1日設立だったら…?
70,000円×6ヶ月(10月~3月)/12ヶ月=35,000円ですね!
(1)のケースですが、例えば、同じ4月に設立でも4月2日に設立だったら
どうなるのでしょう?
実はこの(事業年度月数)は1か月未満の端数が生じた場合、月数のカウントで切捨てを行います!
つまり、4月2日設立の場合、4月2日~3月31日までを11ヶ月としてカウントします。
その結果4月2日に設立し、3月決算の場合には、
70,000円×11ヶ月/12ヶ月=64,100円(百円未満切捨)になります。
つまり、設立初年度の決算の際に支払う税金が5,900円安くなるのです!
本当にちょこっと安くなります…
ちなみに、資本金1000万円超従業員が50人未満の場合には、
年税額18万円ですので、1万5000円安くなります。
つまり、月初の1日以外で設立すれば、税額が少しやすくなります!
以上が、『設立日によって税金がちょこっと安くなる?』になります。
本当に安くなるのは、ちょこっとです。。
特にこだわりがなければ、月初の1日以外の日に設立されるのをおすすめします!
今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等があれば
こちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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