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【節税】医療費控除とは?

執筆日:2019年1月31日(木)

1.医療費控除とは?

 1-1.医療費控除とは?

医療費控除とは、自身又は生計を一にする家族の医療費を支払った場合に、

一定額の所得控除を行い、自身の税金を下げることができる制度です。

 

医療費は、自身の医療費の他、生計を一にする家族の医療費も対象です!

 

但し、原則10万円以上医療費の支払がないと

控除額がありませんので注意しましょう!

 

(所得200万円以下の場合は所得×5%以上支払がないと

控除額がありません。)

 1-2.どんな医療費が対象?

キーワードは「治療目的」です。

医療費控除の対象を書き出すとそれだけで

2ページ分は埋まってしまいますので、

よくあるものを下記に記載します。

  • 医師や歯科医師の診療費や治療費
  • 治療等に必要な医薬品の購入
  • 治療等に必要な医療器具の購入(松葉杖など)
  • 通院に必要な交通費
  • 不正咬合等の歯列矯正(審美目的は除く)
  • 入院の際の部屋代や病院の食事代
  • 【出産関係】妊娠と診断されたからの定期検診費用
  • 【出産関係】助産師による分娩の介助費用
  • 【出産関係】不妊治療等の費用などなど
 1-3.医療費控除の対象とならないものは?

キーワードは「美容」や「健康増進」です。

  • 予防注射の費用よくあるのがインフルエンザですね)
  • 美容整形の費用
  • 人間ドック等の費用

※病気が発見されて治療した場合は対象です。

  • 入院時の差額ベット代(自己希望により差額ベットにした場合)

※病院側の都合であれば、医療費控除の対象です。

  • 健康増進サプリメント等の費用
  • 通院のためのガソリン代や駐車代
  • 審美目的の歯の費用
 1-4.対象となる医療費の期間は?

対象となる医療費の支払期間は、

その年1/1~12/31までに支払った医療費です!

 

2018年の医療費控除の適用を行う場合、対象となる医療費は、

2018/1/1~12/31までに支払ったものです。

 

例えば、2018/12/28に診療を受けて、支払いが2019/1/7の場合は

支払が2019年なので、2019年の対象です。

 

他、よくある質問として、クレジットカードで支払ったケースですが、

クレジットカードを利用して病院に支払った時点で判定します。

カードの引落日は関係ありません。

 

また、クレジットカードのローン手数料等は医療費控除の対象になりません。

 

 

 1-5.医療費控除は確定申告が必要です!

たまに、年末調整の資料に医療費が混じっていることがあります。

残念ながら、医療費控除は年末調整で行うことができません。

 

医療費控除を行う場合は、確定申告を行いましょう!

2.医療費控除額・節税額は?

医療費控除額

=(年間支払医療費 - 保険等で補填された金額(※1)) - 10万円(※2)

 

です!

※1 保険等で補填された金額は例えば、

   医療保険金・入院給付金・出産一時金・出産手当金・傷病手当金等

   が該当します。

   補填の対象となった医療費が限度です。

 

※2 所得200万円以下の場合には、所得×5%です。

 

医療費控除額の上限が2,000,000円です

 

例えば、課税所得が500万円の人が、

自身+同一生計家族の医療費を年間60万円支払ったとします。(補填なし)

 

医療費控除額は50万円ですね。

(医療費合計支払60万円 - 補填0円 - 10万円)

 

課税所得が500万円の人の税率は、

所得税20%、住民税10%です。

 

50万円×20%=10万円(所得税)

50万円×10%=5万円(住民税)

 

ですから、合計15万円の税金が減ることになりますね。

3.2017年の医療費控除の改正とは?

医療費控除は2017年に改正がありました。

 3-1.改正① セルフメディケーション税制ができました!

 医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」ができました!

 

 医療費控除 … 主に治療目的

 セルフメディケーション税制 … 健康の維持増進・疾病予防目的

 

 といったイメージです。

 

 「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」はどちらか1つのみが

 適用でき、両方を適用することはできません!

 

 「セルフメディケーション税制」の方が有利なケースもあります。

 詳細は別ページで解説しておりますので、

 そちらをご覧ください!

 3-2.領収書の提出が不要

 税務署への領収書の提出が不要になりました。

 

 但し、保管は必要です!

 確定申告期限の翌日から5年間領収書を保管しましょう!

 3-3.代わりに医療費控除の明細書が必要です。

 「医療費控除の明細書」の提出が必要になります。

 

 ※但し、医療保険者から交付を受けた「医療費通知」があれば、

 「医療費通知」を添付するのみで明細書の提出は不要です。

 「医療費通知」に記載されていないものは、明細書に書きましょう。

 

4.まとめ

以上が、「医療費控除とは?」となります。

 

医療費控除の対象となるもの、ならないものを書き出すとそれだけで、

2記事分くらいになるので、とどめておきます汗

また、別記事で纏めるかもしれません!

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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