税理士事務所 IBEE
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執筆日:2019年1月31日(木)
「医療費控除」とは、簡単に言えば、
「自身」+「家族」の年間支払った医療費が一定額を超えると、
所得控除を行い税金を下げる事ができます!
今回は、医療費控除について解説していきます。
医療費控除とは、自身又は生計を一にする家族の医療費を支払った場合に、
一定額の所得控除を行い、自身の税金を下げることができる制度です。
医療費は、自身の医療費の他、生計を一にする家族の医療費も対象です!
但し、原則10万円以上医療費の支払がないと
控除額がありませんので注意しましょう!
(所得200万円以下の場合は所得×5%以上支払がないと
控除額がありません。)
キーワードは「治療目的」です。
医療費控除の対象を書き出すとそれだけで
2ページ分は埋まってしまいますので、
よくあるものを下記に記載します。
キーワードは「美容」や「健康増進」です。
※病気が発見されて治療した場合は対象です。
※病院側の都合であれば、医療費控除の対象です。
対象となる医療費の支払期間は、
その年1/1~12/31までに支払った医療費です!
2018年の医療費控除の適用を行う場合、対象となる医療費は、
2018/1/1~12/31までに支払ったものです。
例えば、2018/12/28に診療を受けて、支払いが2019/1/7の場合は
支払が2019年なので、2019年の対象です。
他、よくある質問として、クレジットカードで支払ったケースですが、
クレジットカードを利用して病院に支払った時点で判定します。
カードの引落日は関係ありません。
また、クレジットカードのローン手数料等は医療費控除の対象になりません。
たまに、年末調整の資料に医療費が混じっていることがあります。
残念ながら、医療費控除は年末調整で行うことができません。
医療費控除を行う場合は、確定申告を行いましょう!
医療費控除額
=(年間支払医療費 - 保険等で補填された金額(※1)) - 10万円(※2)
です!
※1 保険等で補填された金額は例えば、
医療保険金・入院給付金・出産一時金・出産手当金・傷病手当金等
が該当します。
補填の対象となった医療費が限度です。
※2 所得200万円以下の場合には、所得×5%です。
医療費控除額の上限が2,000,000円です。
例えば、課税所得が500万円の人が、
自身+同一生計家族の医療費を年間60万円支払ったとします。(補填なし)
医療費控除額は50万円ですね。
(医療費合計支払60万円 - 補填0円 - 10万円)
課税所得が500万円の人の税率は、
所得税20%、住民税10%です。
50万円×20%=10万円(所得税)
50万円×10%=5万円(住民税)
ですから、合計15万円の税金が減ることになりますね。
医療費控除は2017年に改正がありました。
医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」ができました!
医療費控除 … 主に治療目的
セルフメディケーション税制 … 健康の維持増進・疾病予防目的
といったイメージです。
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」はどちらか1つのみが
適用でき、両方を適用することはできません!
「セルフメディケーション税制」の方が有利なケースもあります。
詳細は別ページで解説しておりますので、
そちらをご覧ください!
税務署への領収書の提出が不要になりました。
但し、保管は必要です!
確定申告期限の翌日から5年間領収書を保管しましょう!
「医療費控除の明細書」の提出が必要になります。
※但し、医療保険者から交付を受けた「医療費通知」があれば、
「医療費通知」を添付するのみで明細書の提出は不要です。
「医療費通知」に記載されていないものは、明細書に書きましょう。
以上が、「医療費控除とは?」となります。
医療費控除の対象となるもの、ならないものを書き出すとそれだけで、
2記事分くらいになるので、とどめておきます汗
また、別記事で纏めるかもしれません!
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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