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【税金】売上代金が回収できない場合、経費にできる?
(貸倒損失)

会社を経営していると、売上代金を回収できない!というケースがありますよね。

 

 

どうしてもこの売上代金が回収できない場合、売上代金相当を

経費に計上できる可能性があります。

(貸倒損失といいます。)

 

 

今回のコラムでは、この貸倒損失について、詳細に解説しております。

 

他にも貸倒損失を計上できるケース(更生計画の認可決定による切捨等)

もあるのですが、当コラムでは

一番適用の頻度が高い通達9-6-3のみ解説しております。

 

 

下記流れで解説していきます。

 

 

 (1)売上代金を回収できないと経費にできる?

 (2)条件とは?

 (3)適用を受けるにあたっての注意点!!

 (4)まとめ

(1)売上を回収できないと経費にできる?

売上代金が回収できない場合、一定の要件を満たせば、

経費にできます!

 

例えば、売上の代金100万円が回収できない場合、条件を満たせば、

99万9999円(1円だけ残します!)を経費に算入することができます!

 

では、具体的な条件を(2)で見ていきましょう!

(2)経費にできる条件は?

下記、どちらか一方の条件を満たせばOKです!

 

  (1)パターンA

  「債務者との継続的な取引が停止した時以後1年以上経過した場合」

 

  →つまり、その取引先との取引(回収を含みます)が

   1年以上なければ、OKです!

  (ちなみに、不動産の取引は継続的な取引でないので、適用できません。)

 

 

 

  (2)パターンB (重要度が低い少額債権の為、参考です。

 

  「同一地域の債務者について有す売掛債権の総額が取立旅費等に

  満たない場合において、債務者に対し支払を督促したにもかかわらず

  弁済がないとき」

 

  →つまり、売上代金の回収が出張旅費・日当等の実費に満たない

 程度の金額で、督促をしたにもかかわらず入金がない場合、OKです!

 

  なお、売掛債権(未回収の売上代金)は取引先ごとではなく、

  同一地域の売上の取引先全ての債権合計額で判定します。

 

  出張旅費等に満たない程度の金額のため、少額の場合でパターンBは

  あまり重要性はありません。

     

(3)注意点!

上記パターンAを適用するにあたって注意点があります。

 

 〇注意点1

  「継続的な取引を行っていたこと」が前提のため、不動産取引のような、

  そもそも単発取引が前提のものはだめです!

  (今後も継続的な取引を行う予定であったのの、結果的に単発取引で

   終わってしまったようなケースはOKです!

 

 〇注意点2

   1年以上取引がない状態なので、1年以内に売上は勿論のこと、

  『一部入金』がある場合も取引となるため、だめです!

 

 〇注意点3

    売上代金以外はだめです!

    例えば、貸付金が回収できない場合等は計上できません!

 

 〇注意点4

    必ず1円を残して貸倒損失を計上すること!

     (全額経費計上はだめで、1円だけ残しておきます。)

(4)まとめ

以上が、『売掛金が回収できない場合、経費にできる?!』の解説となります。

 

いくら経費にできると言っても、売掛金が回収できないのは、

その分の入金がなくなりますので、痛いです。

(特に売上の大きな割合を占めている取引先ならなおさらです。)

 

ポートフォリオ理論のように売上先を細かく分散させるのが

一番理想ですよね。

 

今回のコラムは以上になりますが、

ご不明点やご質問等あれば、お気軽にこちらからご連絡ください。

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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