税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年11月16日(金)
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)までの所得や税金を
計算して、申告や納付を行う手続きです。
通常、給与収入のみの場合には、会社で年末調整(会社員用の確定申告のようなもの)が行われ、確定申告は不要ですが、
場合には、確定申告が必要なケースがあります。
(1)確定申告が必要な主なケース一覧
(2)ケース① 年収2000万円超
(3)ケース② 1社から給与収入があり、副業の利益が20万超
(4)ケース③ 2社から給与収入があり、従の給与所得と副業の利益
が20万超
(5)ケース④ 同族会社の役員・親族で同社から賃料収入等あり
(6)ケース⑤ 医療費控除で還付を受けたい!
(7)ケース⑥ 初めて住宅借入金控除を適用して還付を受けたい!
(8)まとめ
特に主要なものを纏めました!
一つでも該当すれば、確定申告を行う必要があります!
個別の内容について、解説していきます!
年収2000万円超の高額所得者の場合、会社で年末調整を行えず、
確定申告が必要です。
更に所得2000万円超で財産合計3億円超の場合、
財産債務調書の提出が必要です。
これはつまり、
他に副業を行っており、副業の利益が20万円を超えている場合は
確定申告が必要なことがあります。
※所得とは、利益に近いイメージですが、実際には
細かい計算があります。
注意すべきは、
収入ではなく、所得が20万円超かどうかで判定します。
収入が20万円超でも所得が20万円以下の場合なら
該当しませんので注意しましょう。
複数の会社を経営している場合等、2社以上から給与の支給を受ける場合が
あります。
この場合、簡単に説明すると
サブの会社の給与収入 + 副業等の所得 が20万円超
であれば、確定申告が必要です。
そもそも、サブの会社の給与収入が20万円超であれば、
もう確定申告が必要ですので、注意してください。
同族会社とは、
会社の保有株主の最大3人の保有割合の合計が50%超の会社です。
※各株主には、特殊関係者を含みます。
世の中の殆どの中小企業はこの同族会社に該当します。
この場合、同族会社の役員が自らの会社から、
不動産収入を得ていたり、貸付金利息を得ていると、
所得20万円以下でも確定申告が必要です!
注意しましょう。
医療費控除とは、年度に多くの医療費を支払った場合には、
所得税・住民税が安くなる制度です。
この医療費控除は会社の年末調整で行う事はできず、
確定申告での手続が必要です。
住宅借入金等特別控除とは、
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、
住宅ローンの一部を所得税・住民税から控除することができる制度です。
この住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整で適用可能ですが、
初年度は自身で確定申告を行う必要があります。
以上が、「役員が確定申告が必要なケース」のまとめになります。
この他にも個々のケースがありますが、主要な部分について
解説させて頂きました。
該当した場合、確定申告を行うようにしましょう!
今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等は
こちらよりお願いいたします。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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