税理士事務所 IBEE

〒189-0014 東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301(東村山駅から徒歩30秒)

お電話でのお問合せはこちら
042-306-2979
受付時間
9:00〜17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問い合わせはこちら

【税金】役員が確定申告が必要なケース

執筆日:2018年11月16日(金)

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)までの所得や税金を

計算して、申告や納付を行う手続きです。

 

通常、給与収入のみの場合には、会社で年末調整(会社員用の確定申告のようなもの)が行われ、確定申告は不要ですが、

場合には、確定申告が必要なケースがあります。

 

 (1)確定申告が必要な主なケース一覧

 (2)ケース① 年収2000万円超

 (3)ケース② 1社から給与収入があり、副業の利益が20万超

  (4)ケース③ 2社から給与収入があり、従の給与所得と副業の利益

        が20万超

 (5)ケース④ 同族会社の役員・親族で同社から賃料収入等あり

 (6)ケース⑤ 医療費控除で還付を受けたい!

 (7)ケース⑥ 初めて住宅借入金控除を適用して還付を受けたい!

 (8)まとめ

(1)確定申告が必要なケース

特に主要なものを纏めました!

一つでも該当すれば、確定申告を行う必要があります!

  • 給与年収2000万円超
  • 1社から給与の収入があり、給与・退職以外の所得が20万円超
  • 2社以上から給与収入があり、主たる会社以外の所得が20万円超
  • 同族会社の役員・親族で、同社から不動産賃料や利息収入がある
  • 医療費控除を適用して、税金の還付を受けたい
  • 住宅借入金控除の適用の初年度で、税金の還付を受けたい

個別の内容について、解説していきます!

(2)ケース① 年収が2000万円超!

 

年収2000万円超の高額所得者の場合、会社で年末調整を行えず、

確定申告が必要です。

 

更に所得2000万円超で財産合計3億円超の場合、

財産債務調書の提出が必要です。

(3)ケース② 1社から給与収入があり、副業利益が20万円超

 

これはつまり、

他に副業を行っており、副業の利益が20万円を超えている場合は

確定申告が必要なことがあります。

 

※所得とは、利益に近いイメージですが、実際には

細かい計算があります。

 

  • 給与収入 + 不動産貸付(不動産所得が20万円超)
  • 給与収入 + 仮想通貨(仮想通貨の所得が20万円超)
  • 給与収入 + 生命保険収入(保険の所得が20万円超)
  • 給与収入 + 年金収入(年金の所得が20万円超)

 

注意すべきは、

収入ではなく、所得が20万円超かどうかで判定します。

 

 

収入が20万円超でも所得が20万円以下の場合なら

該当しませんので注意しましょう。

(4)ケース③ 2社以上から給与収入があり、主たる給与以外の所得と副業の所得の合計が20万円超

 

複数の会社を経営している場合等、2社以上から給与の支給を受ける場合が

あります。

 

この場合、簡単に説明すると

サブの会社の給与収入 + 副業等の所得 が20万円超

であれば、確定申告が必要です。

 

そもそも、サブの会社の給与収入が20万円超であれば、

もう確定申告が必要ですので、注意してください。

(5)ケース④ 同族会社の役員・親族で、同社に不動産貸付や利息収入がある

同族会社とは、

会社の保有株主の最大3人の保有割合の合計が50%超の会社です。

※各株主には、特殊関係者を含みます。

 

世の中の殆どの中小企業はこの同族会社に該当します。

 

この場合、同族会社の役員が自らの会社から、

不動産収入を得ていたり、貸付金利息を得ていると、

所得20万円以下でも確定申告が必要です!

 

注意しましょう。

(6)医療費控除を適用したい場合

医療費控除とは、年度に多くの医療費を支払った場合には、

所得税・住民税が安くなる制度です。

 

この医療費控除は会社の年末調整で行う事はできず、

確定申告での手続が必要です。

(7)住宅借入金等特別控除の適用を初年度適用したい場合

住宅借入金等特別控除とは、

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、

住宅ローンの一部を所得税・住民税から控除することができる制度です。

 

この住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整で適用可能ですが、

初年度は自身で確定申告を行う必要があります。

(8)まとめ

以上が、「役員が確定申告が必要なケース」のまとめになります。

 

この他にも個々のケースがありますが、主要な部分について

解説させて頂きました。

 

該当した場合、確定申告を行うようにしましょう!

 

今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等は

こちらよりお願いいたします。

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。

受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00〜17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

※土曜日は事前予約により面談可能です。

お電話でのお問合せはこちら

042-306-2979

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談
042-306-2979

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00〜17:00

定休日

土曜・日曜・祝日

土曜日は事前予約により面談可能です。

アクセス

〒189-0014
東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301
西武新宿線東村山駅 東口より徒歩30秒