税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年10月25日(木)
役員貸付金とは「会社」が「役員」にお金を貸している状態です。
「会社」にとっては貸付金で、「役員」にとっては借入金です。
様々な要因で発生する役員貸付金ですが、こちらのデメリットと
減らす方法を解説していきます。
(1)役員貸付金の要因
(2)役員貸付金のデメリット!
(3)役員貸付金の減らし方(おすすめ順)
(4)まとめ
役員貸付金とは、「会社」が「役員」にお金を貸している状態です。
正当に貸し借りしている状態(金銭消費貸借契約書を結びます)の他に、
意図せず、役員貸付金が発生しているケースも見られます。
例えば、、、
等々の場合に、役員貸付金が発生してしまうケースがあります。
それでは実際これらが残ってしまうとどういうデメリットが生じるのでしょうか?
役員貸付金のデメリットは下記のように沢山あります!
銀行側としてはお金を貸して、役員貸付金に回っているように見えますので、
銀行評価は下がります。
また、役員貸付金は会社にとって「資産(債権)」ですが、
返済されないことが殆どのため、評価の際の資産価値自体もありません。
『貸付金』なので、利息は発生します。
仮に利息を設定しなかった場合、利息相当が役員賞与として、課税
されますので注意しましょう。
厄介な役員貸付金を減らす方法として、現金精算以外に下記があります。
なお、この他に、
貸付金の債務免除を行う方法がありますが、多額の税金が発生しますので、おすすめ致しません。
おすすめは役員報酬を増額して、手取の増加分を役員貸付金の返済に回すという方法です。
例えば、月の額面30万円を40万円に変更し、内10万円を役員貸付金の返済に回すという方法です
但し、この方法のデメリットは額面を上げますので、社会保険や源泉所得税・住民税が増加するという注意点があります。
役員退職金の支給の際に、現金ではなく貸付金と相殺すれば、大幅に役員貸付金を減らすことができます。
この方法の注意点としては、退職時に使えないことと、退職金の手取額が減ってしまうということがあります。
役員の個人資産を会社にリース又は譲渡し、その代金を役員貸付金の相殺で行うという方法もあります。
この注意点として、役員側で雑所得や譲渡所得が生じ、所得税や住民税が増加する可能性があることです。
現金出納帳以上が『役員貸付金のデメリットと減らし方!』になります。
役員貸付金はデメリットだらけで、減らすのも大変です。
役員貸付金が生じないように、現金出納帳等でしっかり管理する事が
大事ですね。
今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼は
こちらからお願いいたします。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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