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【節税】消費税の簡易課税制度とは?

執筆日:2018年11月13日(火)

消費税の計算方法は、原則として、

『受取消費税』 - 『支払消費税』=『消費税の納付税額』

 

です。

 

これを『本則課税』といいます。

 

しかし、一定の条件を満たせば、

この『本則課税』以外に、『簡易課税』という制度を適用できます。

 

『簡易課税』を選択すれば、数十万以上納税が減った!というケースも

多々あります。

 

今回のコラムでは、この『簡易課税制度』について解説していきます。

 

 

 (1)本則課税と簡易課税制度とは?

  ①本則課税とは?

  ②簡易課税とは?

 (2)みなし仕入率とは?

 (3)簡易課税制度の条件

 (4)まとめ

(1)消費税の①本則課税②簡易課税とは?

消費税の計算方法は、冒頭で述べたとおり、

  • 本則課税(大原則)
  • 簡易課税制度

の2パターンあります。

 

まず、それぞれの仕組みについて簡単に解説していきます!

①本則課税(大原則)とは?

消費税の計算方法の原則(本則課税)は、

「受け取った消費税」 - 「支払った消費税」 = 「納税額」

です。

 

 

受け取った消費税額は売上に係る消費税です。

支払った消費税は、仕入・外注・その他経費関係の支払に係る消費税です。

(人件費や保険料等その他、控除できないものもあります。)

 

図の場合は、

 

(イ)受取消費税(売上に係る消費税) 400万円

(ロ)支払消費税(仕入・外注・経費等に係る消費税) 160万円

(ハ)納税額 = 240万円(イ-ロ)

 

ですね。

②簡易課税とは?

※卸売の場合です。

簡易課税制度とは、実際の支払消費税に関係なく、

売上から支払消費税をみなし計算します。

 

 

「受取消費税」 - 「みなし支払消費税」 =「納付税額」

です。

 

「みなし支払消費税」は課税売上高 × みなし仕入れ率 × 消費税率

で求めます。

 

図の場合、サービス業でみなし仕入率50%です。

 

①受取消費税=400万円

②みなし支払消費税=200万円(課税売上5000万円×50%×8%)

③納税額=200万円(①-②)

 

 

つまり、同じ売上高で同じ原価・経費・利益でも

消費税の選択方法で、40万円も納税額が変わります。

(2)みなし仕入率は?

出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm)

簡易課税のみなし仕入率は、業種によって異なります。

 

ここで、もう一度、簡易課税の計算を再確認します。

 

「受取消費税」 - 「みなし支払消費税」 = 「納付税額」

 

この「みなし支払消費税」は課税売上にみなし仕入率を乗じます。

 

つまり、みなし仕入率が大きければ大きいほど、

簡易課税を選択した場合の納税額は少なくなります。

 

図ですと、卸売業だとみなし仕入率が90%と非常に高いですね。

 

 

 

但し、実際のみなし仕入率は、もう少し細かくなります。

 

例えば美容室の場合、

カット代やカラー・パーマ代は第5種に該当します。

シャンプー・ワックス代等の物販売上は第2種に該当します。

 

細かい判定は顧問税理士に確認しておきましょう。

(3)簡易課税制度の条件

この簡易課税制度については、適用を受けるにあたって条件があります。

条件① 基準期間の課税売上高が5000万円以下!

基準期間は原則として、2期前の事業年度になります。

 

例えば2019年3月期であれば、

2017年3月期に課税売上が5000万円以下であれば、

簡易課税制度を適用できます。

条件② 届出が必要!!

「消費税簡易課税制度適用届出書」を

適用を受けようとする年度の開始の前日までに提出が必要です!

 

例えば、3月決算の会社が2019年3月期に簡易課税制度の適用を受けたい場合、

2018年3月31日までに届出書の提出が必要です。

 

1日でも遅れたら、適用を受けられませんので、

注意しましょう!

(4)まとめ

以上が、「消費税の簡易課税制度とは?」のまとめとなります。

 

場合によっては、簡易課税制度の方が数十万~数百万納税が異なる事が

あります。

届出期限については、1日でも遅れたら適用できませんので、

注意しましょう!

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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