税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年11月13日(火)
消費税の計算方法は、原則として、
『受取消費税』 - 『支払消費税』=『消費税の納付税額』
です。
これを『本則課税』といいます。
しかし、一定の条件を満たせば、
この『本則課税』以外に、『簡易課税』という制度を適用できます。
『簡易課税』を選択すれば、数十万以上納税が減った!というケースも
多々あります。
今回のコラムでは、この『簡易課税制度』について解説していきます。
(1)本則課税と簡易課税制度とは?
①本則課税とは?
②簡易課税とは?
(2)みなし仕入率とは?
(3)簡易課税制度の条件
(4)まとめ
消費税の計算方法は、冒頭で述べたとおり、
の2パターンあります。
まず、それぞれの仕組みについて簡単に解説していきます!
消費税の計算方法の原則(本則課税)は、
「受け取った消費税」 - 「支払った消費税」 = 「納税額」
です。
受け取った消費税額は売上に係る消費税です。
支払った消費税は、仕入・外注・その他経費関係の支払に係る消費税です。
(人件費や保険料等その他、控除できないものもあります。)
図の場合は、
(イ)受取消費税(売上に係る消費税) 400万円
(ロ)支払消費税(仕入・外注・経費等に係る消費税) 160万円
(ハ)納税額 = 240万円(イ-ロ)
ですね。
簡易課税制度とは、実際の支払消費税に関係なく、
売上から支払消費税をみなし計算します。
「受取消費税」 - 「みなし支払消費税」 =「納付税額」
です。
「みなし支払消費税」は課税売上高 × みなし仕入れ率 × 消費税率
で求めます。
図の場合、サービス業でみなし仕入率50%です。
①受取消費税=400万円
②みなし支払消費税=200万円(課税売上5000万円×50%×8%)
③納税額=200万円(①-②)
つまり、同じ売上高で同じ原価・経費・利益でも
消費税の選択方法で、40万円も納税額が変わります。
簡易課税のみなし仕入率は、業種によって異なります。
ここで、もう一度、簡易課税の計算を再確認します。
「受取消費税」 - 「みなし支払消費税」 = 「納付税額」
この「みなし支払消費税」は課税売上にみなし仕入率を乗じます。
つまり、みなし仕入率が大きければ大きいほど、
簡易課税を選択した場合の納税額は少なくなります。
図ですと、卸売業だとみなし仕入率が90%と非常に高いですね。
但し、実際のみなし仕入率は、もう少し細かくなります。
例えば美容室の場合、
カット代やカラー・パーマ代は第5種に該当します。
シャンプー・ワックス代等の物販売上は第2種に該当します。
細かい判定は顧問税理士に確認しておきましょう。
この簡易課税制度については、適用を受けるにあたって条件があります。
基準期間は原則として、2期前の事業年度になります。
例えば2019年3月期であれば、
2017年3月期に課税売上が5000万円以下であれば、
簡易課税制度を適用できます。
「消費税簡易課税制度適用届出書」を
適用を受けようとする年度の開始の前日までに提出が必要です!
例えば、3月決算の会社が2019年3月期に簡易課税制度の適用を受けたい場合、
2018年3月31日までに届出書の提出が必要です。
1日でも遅れたら、適用を受けられませんので、
注意しましょう!
以上が、「消費税の簡易課税制度とは?」のまとめとなります。
場合によっては、簡易課税制度の方が数十万~数百万納税が異なる事が
あります。
届出期限については、1日でも遅れたら適用できませんので、
注意しましょう!
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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