税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年11月20日(火)
すっかり寒くなりましたが、1年あっという間ですね!
そろそろ年末調整の準備をされる会社も増えてきたかと思います!
年末調整の際に、平成29年度までは、
「扶養控除申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の2枚を
記入されていたかと思います。
平成30年度から新たに『配偶者控除等申告書』が1枚増えました!
そこで、今回のコラムでは、
平成30年度の年末調整で新たに増えた「配偶者控除申告書」の
概要と記載例を解説していきます!
1.配偶者控除申告書って何?
1-1.配偶者控除等申告書とは?
1-2.記入・提出が不要な人!
1-3.給与「所得」とは?
2.記載例の解説!
3.まとめ
平成30年度より、配偶者控除・配偶者特別控除が改正がありました!
それに伴い、
平成29年度まで、年末調整の際には、
「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
の2枚の提出でしたが、
平成30年度の年末調整からは、
「扶養控除申告書」
「保険料控除申告書」
「配偶者控除等申告書」
の3種類の提出が必要になります!
『配偶者控除等申告書』とは、改正後の配偶者控除・配偶者特別控除を
適用して所得税の負担を減らしたい人が提出する書類です。
配偶者控除申告書は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けたい場合に限って、
適用を受ける事ができるものです。
従って下記に該当する方は提出は不要です!
(配偶者控除・特別控除を適用できないため)
(給与のみの場合、年収1220万円超)
(パート収入等の給与のみの場合、年収201万5999円超)
上記に該当する場合には、
「配偶者控除等申告書の記入」はそもそも不要です!
配偶者控除等申告書には、
『所得』という言葉が頻繁に出てきます。
これは、収入ではありませんので、注意しましょう。
『給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除』です。
年収660万円以下の方の給与所得は、
下記表により簡単に確認できます!
上記は、収入に応じた「所得」を記載した表です。
例えば、年収600万円の人の場合は、、
年収600万円の場合は、426万円です!
年収125万円のパート主婦の場合には、
125万円-65万円=60万円です。
ちなみに、年収660万円超の場合は、自分で計算します。
給与所得=給与収入 ̠− 給与所得控除です。
給与所得控除は下記により求めます。
年収1000万円の場合の給与所得は、
収入(10,000,000) − 給与所得控除(1000万円×10%+1,200,000)
=780万円です!
本人:年収600万円(給与のみ) → 給与所得426万円
配偶者:年収125万円(パート収入のみ) → 給与所得60万円
で、各項目ごとに解説していきます!
ここは、給与を支給されている本人の「所得」を記入します。
先ほどの『1-3.給与所得とは?』から、年収600万円の人の給与所得は426万円です。
判定の部分は、426万円≦900万円となりますので、
区分Ⅰの欄は、「A」と記載します!
ここでは、配偶者花子さん(仮名)の情報と所得を記載します。
別居状態や70歳以上、海外居住等の場合には、必要に応じて、
記入の必要があります。
所得については、『1-3.給与所得とは?』から
パート収入125万円の場合は、60万円ですね。
判定では、 38万円<60万円≦85万円となりますので、
区分Ⅱは「③」と記載します。
緑色部分では、本人(左側)と配偶者(右側)の収入と所得のそれぞれを
記載していきます。
例の場合、
本人 給与収入 600万円 給与所得426万円
配偶者 給与収入 125万円 給与所得60万円
ですので、記入していきます。
例えば、配偶者が年金や仮想通貨等の利益がある場合は
雑所得に記入していきます。
区分Ⅰは、『2-1.赤色部分』で求めた「A」ですね。
区分Ⅱは、『2-2.青色部分』で求めた「③」です。
これらが表で交わるのは、「380,000円」のラインです!
(適用の区分は『配偶者特別控除』ですね。)
従って、右の配偶者特別控除の額に、380,000円と記載して、
完了です!
以上が、「配偶者控除等申告書とは?書き方は?」のまとめとなります。
3枚になって、記載する量も増えたので煩雑ですね。
間違って配偶者控除を受けると会社宛てに『お尋ね』がくる場合が
ありますので、気を付けましょう!
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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