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【年末調整】配偶者控除等申告書とは?書き方は?
(30年度年末調整)

執筆日:2018年11月20日(火)

すっかり寒くなりましたが、1年あっという間ですね!

そろそろ年末調整の準備をされる会社も増えてきたかと思います!

 

年末調整の際に、平成29年度までは、

「扶養控除申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の2枚を

記入されていたかと思います。

 

平成30年度から新たに『配偶者控除等申告書』が1枚増えました!

 

そこで、今回のコラムでは、

平成30年度の年末調整で新たに増えた「配偶者控除申告書」の

概要と記載例を解説していきます!

 

 

 1.配偶者控除申告書って何?

  1-1.配偶者控除等申告書とは?

  1-2.記入・提出が不要な人!

  1-3.給与「所得」とは?

 2.記載例の解説!

 3.まとめ

1.配偶者控除等申告書って何?

 1-1.配偶者控除等申告書とは?

平成30年度より、配偶者控除・配偶者特別控除が改正がありました!

 

それに伴い、

平成29年度まで、年末調整の際には、

「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」

の2枚の提出でしたが、

 

平成30年度の年末調整からは、

「扶養控除申告書」

「保険料控除申告書」

「配偶者控除等申告書」

 

の3種類の提出が必要になります!

 

『配偶者控除等申告書』とは、改正後の配偶者控除・配偶者特別控除を

適用して所得税の負担を減らしたい人が提出する書類です。

 

 1-2.記入が不要な人!

配偶者控除申告書は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けたい場合に限って、

適用を受ける事ができるものです。

 

従って下記に該当する方は提出は不要です!

(配偶者控除・特別控除を適用できないため)

  • 独身で配偶者がいない!
  • 本人の合計所得金額が1000万円超!

(給与のみの場合、年収1220万円超)

  • 配偶者の合計所得金額が123万円超!

(パート収入等の給与のみの場合、年収201万5999円超)

上記に該当する場合には、

「配偶者控除等申告書の記入」はそもそも不要です!

 

 1-3.給与「所得」とは?

配偶者控除等申告書には、

『所得』という言葉が頻繁に出てきます。

 

これは、収入ではありませんので、注意しましょう。

 

『給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除』です。

 

年収660万円以下の方の給与所得は、

下記表により簡単に確認できます!

出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/81-89.pdf

上記は、収入に応じた「所得」を記載した表です。

 

例えば、年収600万円の人の場合は、、

年収600万円の場合

年収600万円の場合は、426万円です!
 

年収125万円のパート主婦の場合

年収125万円のパート主婦の場合には、
125万円-65万円=60万円です。

 

ちなみに、年収660万円超の場合は、自分で計算します。

 

給与所得=給与収入 ̠− 給与所得控除です。

 

給与所得控除は下記により求めます。

年収1000万円の場合の給与所得は、

収入(10,000,000) − 給与所得控除(1000万円×10%+1,200,000)

=780万円です!

2.記載例

本人:年収600万円(給与のみ) → 給与所得426万円

配偶者:年収125万円(パート収入のみ) → 給与所得60万円

 

で、各項目ごとに解説していきます!

 2-1.赤色部分の記入方法

ここは、給与を支給されている本人の「所得」を記入します。

 

先ほどの『1-3.給与所得とは?』から、年収600万円の人の給与所得は426万円です。

 

判定の部分は、426万円≦900万円となりますので、

区分Ⅰの欄は、「A」と記載します!

 2-2.青色部分の記載方法

ここでは、配偶者花子さん(仮名)の情報と所得を記載します。

 

別居状態や70歳以上、海外居住等の場合には、必要に応じて、

記入の必要があります。

 

所得については、『1-3.給与所得とは?』から

パート収入125万円の場合は、60万円ですね。

 

判定では、 38万円<60万円≦85万円となりますので、

区分Ⅱは「③」と記載します。

 2-3.緑色部分の記載方法

緑色部分では、本人(左側)と配偶者(右側)収入と所得のそれぞれを

記載していきます。

 

例の場合、

 

本人 給与収入 600万円 給与所得426万円

配偶者 給与収入 125万円 給与所得60万円 

 

ですので、記入していきます。

 

例えば、配偶者が年金や仮想通貨等の利益がある場合は

雑所得に記入していきます。

 

 2-4.黄色部分の記載方法

区分Ⅰは、『2-1.赤色部分』で求めた「A」ですね。

区分Ⅱは、『2-2.青色部分』で求めた「③」です。

 

これらが表で交わるのは、「380,000円」のラインです!

(適用の区分は『配偶者特別控除』ですね。)

 

従って、右の配偶者特別控除の額に、380,000円と記載して、

完了です!

3.まとめ

以上が、「配偶者控除等申告書とは?書き方は?」のまとめとなります。

 

3枚になって、記載する量も増えたので煩雑ですね。

間違って配偶者控除を受けると会社宛てに『お尋ね』がくる場合が

ありますので、気を付けましょう!

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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