税理士事務所 IBEE
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こちらでは、中小企業退職金共済の詳細な解説をしております。
三共済の簡単な解説は下記をご参考ください。
中小企業退職金共済とは、
従業員様の退職金の支給を目的とした節税手段となります。
イメージとしては、加入後、従業員様の退職金を毎月積立てながら、
積立額が会社の経費(節税)となり、かつ積立額を国が一部助成してくれます!
下記項目に応じて解説します。
(1)掛金の支払いが全額会社の経費へ
(2)国が一定期間助成してくれます!
(3)管理が楽!
(4)加入時の注意!
(5)まとめ
中小企業退職金共済に加入すると、毎月従業員様1人につき、
5,000円~30,000円の範囲で掛金を支払います。
毎月掛金を支払い、将来の従業員様の退職金の積立を計画的に行う事
ができます。
一方で、この毎月の掛金は、全額が会社の経費に算入されます。
つまり、従業員様の将来の退職金を計画的に積立てながら、
同時にその積立額がそのまま節税につながるというものです。
一番のメリットとしては、こちらになります。
新規加入した場合、加入後4か月目から1年間国が助成してくれます!
助成額は①掛金月額の1/2又は②5,000円のいずれか少ない金額です。
例えば、従業員5名、一人当たり1万円として掛金を支払った場合、
毎月5,000円×5名×12月=30万円
を国が助成してくれます!
また、掛金を増額した場合、増額分の1/3を1年間、
国が助成してくれます!
従業員様が退職されたときには、中退共より直接従業員様に退職金が
支払われますので、会社としては毎月の支払(口座振替)のみで
管理が楽ちんです!
下記、デメリットについて記載しておきますので、ご注意ください。
①すぐに退職した場合、損をします!
11ヶ月以下で退職の場合は、退職金0円です(つまり掛損です。)
12か月以上23か月以下の場合でも、掛金以下の退職金となるため損をします。
②掛金を減額したい場合、本人同意が必要になります。
また、同意が得られないときは、厚生労働省の認定が必要となります。
減額したいと思っても中々スムーズに減額できません。。
③懲戒解雇の場合は、更に面倒
中退共に加入してる場合、懲戒解雇で退職金を支給したくなくても、
中退共から従業員様に直接退職金が支払われます。
どうしても退職金を本人に支給したくないときは、
退職金の減額(手続きがとても面倒です。) 申請はできますが、
なんと、退職金の減額が通っても、この退職金は会社に返ってこず、
国の財団に帰属するため、会社には一銭も戻ってきません。。
以上が、中退共制度のまとめになります。
個人的には他の2共済に比べて、制限とデメリットの関係で
少し使いにくいというのが正直な感想です。
とはいえ、福利厚生に力を入れていたり、将来従業員様にしっかり退職金を
支給されたいという会社には、ぴったりの節税制度になりますので、
ぜひご検討ください!
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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