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【節税】中小企業退職金共済を利用して節税しよう!

こちらでは、中小企業退職金共済の詳細な解説をしております。

三共済の簡単な解説は下記をご参考ください。

(0)概要

中小企業退職金共済とは、

従業員様の退職金の支給を目的とした節税手段となります。

 

 

イメージとしては、加入後、従業員様の退職金を毎月積立てながら、

積立額が会社の経費(節税)となり、かつ積立額を国が一部助成してくれます!

 

下記項目に応じて解説します。

 

 (1)掛金の支払いが全額会社の経費へ

 (2)国が一定期間助成してくれます!

 (3)管理が楽!

 (4)加入時の注意!

 (5)まとめ

 

 

(1)掛金の支払いが全額会社の節税へ

中小企業退職金共済に加入すると、毎月従業員様1人につき、

5,000円~30,000円の範囲で掛金を支払います。

 

 

毎月掛金を支払い、将来の従業員様の退職金の積立を計画的に行う

ができます。

 

 

一方で、この毎月の掛金は、全額が会社の経費に算入されます。

 

つまり、従業員様の将来の退職金を計画的に積立てながら、

同時にその積立額がそのまま節税につながるというものです。

 

(2)国が一定期間助成してくれます!

一番のメリットとしては、こちらになります。

 

新規加入した場合、加入後4か月目から1年間国が助成してくれます!

助成額は①掛金月額の1/2又は②5,000円のいずれか少ない金額です。

 

例えば、従業員5名、一人当たり1万円として掛金を支払った場合、

毎月5,000円×5名×12月=30万円

を国が助成してくれます!

 

また、掛金を増額した場合、増額分の1/3を1年間、

国が助成してくれます!

(3)管理が楽!

従業員様が退職されたときには、中退共より直接従業員様に退職金が

支払われますので、会社としては毎月の支払(口座振替)のみで

管理が楽ちんです!

 

 

(4)加入の注意!

下記、デメリットについて記載しておきますので、ご注意ください。

 

 ①すぐに退職した場合、損をします!

  11ヶ月以下で退職の場合は、退職金0円です(つまり掛損です。)

  12か月以上23か月以下の場合でも、掛金以下の退職金となるため損をします。

 

 ②掛金を減額したい場合、本人同意が必要になります。

  また、同意が得られないときは、厚生労働省の認定が必要となります。

  減額したいと思っても中々スムーズに減額できません。。

 

 ③懲戒解雇の場合は、更に面倒

 中退共に加入してる場合、懲戒解雇で退職金を支給したくなくても、

 中退共から従業員様に直接退職金が支払われます。

 

 どうしても退職金を本人に支給したくないときは、

 退職金の減額(手続きがとても面倒です。) 申請はできますが、

 なんと、退職金の減額が通ってもこの退職金は会社に返ってこず、

 国の財団に帰属するため、会社には一銭も戻ってきません。。

 

 

(5)まとめ

以上が、中退共制度のまとめになります。

 

個人的には他の2共済に比べて、制限とデメリットの関係で

少し使いにくいというのが正直な感想です。

 

とはいえ、福利厚生に力を入れていたり、将来従業員様にしっかり退職金を

支給されたいという会社には、ぴったりの節税制度になりますので、

ぜひご検討ください!

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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