税理士事務所 IBEE

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【税金】[改正前]寡婦(寡夫)控除とは?
離婚してたら税金が安くなる?

執筆日:2018年12月19日(水)

いよいよ、12月になり、年末調整が本格的に始まっていますね!

当事務所も中々の繁忙っぷりで、書きたい記事が沢山ありますが、

コラムの記事をUPするペースが遅くなっております。。

 

年末調整関連で、「寡婦(寡夫)控除」という制度があるのは

ご存知でしょうか?

 

適用要件を満たしているのに、制度を知らず、

扶養控除申告書に記載されない方もおられるので、

解説させて頂きます。

 

 

 1.寡婦(寡夫)控除って何?わかりやすく!

 2.寡婦控除(女性の場合)の概要

  2-1.寡婦控除の要件

  2-2.寡婦控除額は?

 3.寡夫控除(男性の場合)の概要

  3-1.寡夫控除の要件

  3-2.寡夫控除額は?

 4.まとめ

1.寡婦(寡夫)控除とは?簡単に!

寡婦(寡夫)控除とは、

過去に結婚していた女性又は男性が、

配偶者と離婚してしまった場合に、

一定の要件を満たせば適用できる所得控除の制度です。

 

所得を控除しますので、結果的に税金が低くなります。

 

女性の場合 → 寡婦控除

男性の場合 → 寡夫控除

 

となり、それぞれで要件が若干変わります!

 

たまに質問をうけますが、男性でも要件さえ満たせば、

『寡夫控除』として適用を受けることができます!

 

また、現在再婚している場合には、

適用を受けることができませんので、注意しましょう!

 

寡婦(寡夫)控除の制度を知らなくて、適用をしていない人が多い気がしますので、

ぜひご参考ください。

寡婦(寡夫)控除に該当したら、

扶養控除申告書の赤枠部分にチェックを入れておきましょう!

2.寡婦控除(女性の場合)の要件や控除額は?

女性の場合は、『死別』と『死別以外の離婚』で

要件が変わります。

 

ちなみに、『死別』の方が要件が緩いです。

 

冒頭でも述べましたが、現在再婚している場合には、

寡婦でありませんので適用できません。

 2-1.夫と死別した場合の要件

下記どちらか一つの要件を満たせば適用できます!

  • 要件① 自身の合計所得金額が500万円以下!

 

 自身の所得が500万円以下であれば適用OKです!

 (所得ですので、収入ではありません。)

 

 給与のみだと、年収688万8889円以下であれば、

 合計所得金額が500万円以下です。

 

  • 要件② 「扶養親族」又は「総所得38万円以下の同一生計の子」        がいる!

 

  子がいなくても、子以外の扶養親族がいればOKです。

  例えば親を扶養している場合でも適用できますね。

 

 2-2.夫と死別以外の離婚をした場合の要件

夫と死別以外の離婚した場合は、下記要件を満たせばOKです。

  • 「扶養親族」又は「総所得38万円以下の同一生計の子がいる!」

 

  子がいなくても、扶養親族がいればOKです。

  例えば親を扶養している場合でも適用できます。

注意すべきは、死別の場合、扶養親族等がいなくても

自分の所得500万円以下であれば、寡婦控除を適用できました。

 

死別以外の離婚の場合には、扶養親族や子等がいない場合には、

寡婦控除の適用を受けることができませんので注意しましょう!

 

 2-3.寡婦控除額は?

寡婦控除額は原則27万円ですが、

『特別の寡婦』に該当したら35万円です。

 

『特別の寡婦』とは通常の寡婦に加えて、

更に要件をクリアした寡婦になります。

 

特別の寡婦の要件は、

下記2つの要件をどちらも満たす場合です。

(勿論再婚している場合は適用できません。)

  • 合計所得金額が500万円以下である!

 

 自身の所得が500万円以下であれば適用OKです!

 給与のみだと、年収688万8889円以下であれば、

 合計所得金額が500万円以下です

 

  • 扶養親族である子がいる!

 

 少し専門的な話になってしまいますが、、

 一般の寡婦の場合には、要件が「同一生計の総所得38万円以下の子」

 でしたよね?

 

 特別の寡婦では、「扶養親族である子」です。

 扶養親族も同じく所得38万円以下でないと該当しません。

 

 何が違うのか?というと、

 個人事業主で、子に対し事業専従者として給与を支払っている場合、

 子は「扶養親族」に該当しません。

 

 一般の寡婦では「同一生計の総所得38万円以下の子」

 という言い方ですので、

 子に対し、事業専従者として給与を支払っていても

 適用OKです。

 

 特別の寡婦では、「扶養親族である子」という言い方ですので、

 子に対し、事業専従者として給与を支払っていたら、

 特別の寡婦の要件を満たしません。

3.寡夫控除(男性の場合)の要件や控除額は?

男性の場合は、要件が厳しくなります。

 

また、男性の場合は、

女性と違って、特別の寡夫という制度はありません。

 

現在、再婚している場合には、

寡夫でありませんので適用できません。

 3-1.寡夫控除の要件

下記全ての要件を満たせば適用できます!

(※再婚等している場合には、寡夫でないので適用できません。)

  • 要件① 自身の合計所得金額が500万円以下!

 

 自身の所得が500万円以下であれば適用OKです!

 給与のみだと、年収688万8889円以下であれば、

 合計所得金額が500万円以下です。

 

  • 「総所得38万円以下の同一生計の子」がいる!

 

 男性の場合、子以外の扶養親族がいても

 適用できませんので、注意しましょう

 

注意すべきは、女性(寡婦)の場合には、

上記2つの要件のいずれかひとつで寡婦控除が適用できます。

 

 

男性(寡夫)の場合には、

上記2つの要件を全てクリアしないと適用できません。

 3-2.寡夫控除額は?

男性の場合は、『特別の寡夫』という制度はありませんので、

一律27万円控除になります。

4.まとめ

以上が、「寡婦(寡夫)控除とは?」のまとめとなります。

 

特に漏れが多い控除制度ですので、注意しましょう!

当事務所では、チェックリスト等を配布しており、

漏れが生じるのを事前に防いでいます。

 

もったいないので、忘れないようにしましょう!

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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