税理士事務所 IBEE
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執筆日:2024年7月30日(火)
東京都東村山市の税理士事務所IBEEの大栗です。
今回は「納付書」に関する注意喚起に近いコラムです。
2024/5月から、税務署が紙の「納付書」の発送を原則行わないことになりました。
特に中間納税について、納付漏れが生じないように注意が必要です。
国税庁にて、業務効率化とコスト削減の目的で、
2024年5月より、特定の対象者に対して、納付書の送付を取りやめることとなりました。
(※1)資本金1億円以上の会社等が該当します。
(※2)元々紙の納付書を利用せず、ダイレクト納付やインターネットバキング等納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、QRコード納付されていた方です。
つまり、一般の中小企業においては、
「申告書の提出は電子申告で行っており」、
「納付は紙の納付書で行っていた」
会社が影響を受けることになります。
意外と多いのではないでしょうか?
ちなみに全ての国税の納付書が送付されなくなるのではなく
上は引き続き、送付が予定されております。
(執筆日時点)
決算の税金は納付書が送付されなくとも申告しますので
納付漏れが生じる事は考えにくいですが、
法人税や地方法人税の中間納税の納付漏れが生じやすくなるので、
注意してください。
中間納税の納付漏れが生じてしまいますと、
「延滞税」といって、納付が遅れた事による利息に近い罰金が生じます。
従いまして納付漏れが生じないように注意しましょう。
今まで紙の納付書を利用していたのに、急に送付をやめられると
どのように納付すればいいか迷いますよね。
下記にて今後の納付方法を記載いたします。
ダイレクト納付とは、電子申告を行った後に、指定の預金口座から「引落」により納付する方法です。
「引落日」は指定することができますので、とても便利です!
このダイレクト納付を利用するには、所轄の税務署に「ダイレクト納付利用届出書」の提出が必要ですが、提出してから利用開始までに1週間~1ヶ月程度要しますので余裕をもって申請しましょう。
ダイレクト納付に加えて、もうひとつおすすめの方法は、
インターネットバンキング等を利用して納付する方法です。
このインターネットバンキング等を利用して納付する場合には、
「納付情報登録依頼」を作成し、送信。
この際に「納付区分番号」が格納されますので、こちらを基にインターネットバンキングを利用して納付が完了致します。
今まで紙の納付書で納付してきたのに、いきなり「電子納付しろ!」と言われても
困っちゃいますよね。
どうしても紙の納付書で今後も納付したい場合には、
税務署の窓口で紙の納付書自体は貰えます。
※管轄の税務署でなくてももらえます。
※複数枚入手することも可能です。
1年に1回どこかの税務署の近くに立ち寄って、たまたま時間が空いた際には、ついでに納付書をもらうという方法もあります。
以上が、「2024年5月から税務署が国税の納付書の送付を取りやめ…納付漏れに注意!」となります。
特に中間納税について、納付漏れに注意してください。
今まで紙の納付書を利用していた会社はキャッシュレス納付への切替の良い機会
だと思いますのでぜひご活用ください!
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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