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【確定申告】振替納税の仕組みをわかりやすく解説!

執筆日:2020年4月3日(金)

東京都東村山市の税理士の大栗です。

 

今回の確定申告では、確定申告の税金の支払方法に関する

テーマです。

 

確定申告の税金のお支払はどうしていますか?

納付書を作成している場合、いちいち納付書を手書きするのも面倒ですし

金融機関等で納付しにいくのも面倒ですよね。

 

今回はこの納付を簡単にする「振替納税」という

制度を解説いたします。

ペイジー等の電子納税を利用している方も上位互換の制度に

なりますので、ぜひご活用ください!

 

 1.振替納税とは?

  1-1.振替納税とは?

  1-2.振替納税の引落日はいつ?

  1-3.振替納税を行うのに必要な手続は!

  1-4.振替納税のメリットは?

  1-5.振替納税のデメリットは?

 

 2.まとめ

 

1.振替納税とは?

 1-1.振替納税とは?

確定申告書を提出した際に税額が出ていれば、

税金の支払が必要になります。

 

そこで、税金の支払はどのような方法があるのでしょうか?

 

改めて税金の支払方法の代表例をいくつか纏めます。

 


確定申告の税金の支払方法の種類

 

  • 納付書を手書きで作成して現金で納付する方法

 最もポピュラーな昔ながらの方法です。

 納付書を作成して最寄りの金融機関や税務署で現金で納付します。

 

  • 電子納税で行う方法

 インターネットバキング等でPay-easyで電子納税する方法です。

 納付の都度、毎年PC操作が必要になります。

 慣れてしまえば、金融機関等に行かなくてすむので楽ですが、

 慣れるまで面倒です。

 

  • 振替納税を利用する方法 ←今回解説!

 納税を自動で口座引落にする方法です。

 一度申請してしまえば、自動的に指定日に引落が行われるので楽チンです。

 


 

つまり、「振替納税」とは、確定申告書を提出すれば、

税金の支払を指定口座から所定日に「自動引落」にする制度になります。

 

わざわざ納付書を作成する必要もありませんし、

銀行や税務署で納付する必要もありません。

納付の為にPC操作する必要もありません。

 

めちゃくちゃ便利です!

 

 1-2.振替納税の引落日は?

通常は税金の支払の納期限は、確定申告期限と同様です。

 

しかし、この「振替納税」を利用した場合、

本来の納期限の約1ヶ月後に引落となります。

 

 

令和元年分の確定申告を例に実際に解説していきましょう。

 

※新型コロナウイルスの影響により、確定申告期限日や

振替納税の引落日が改定されました。

 

令和元年の口座振替日

現金で納付する場合は、確定申告期限の2020年4月16日(木)が納期限ですが、

口座振替の場合、2020年5月15日に引落となります。

約1ヶ月程後になりますね。

 

当然ですが、口座の残高が足りないと引落がされませんので、

その点だけ注意しましょう!

 

 1-3.振替納税を始めるのに必要な手続は?

 

振替納税を始める手続は、超簡単です。

 

初回に「預貯金口座振替依頼書」を税務署に提出するだけです!

 

 

 

初回にこの書類を提出すれば、

以降の税金の支払は、(原則)毎回勝手に「口座引落」となります!

 

肝心の「預貯金口座振替依頼書」は、下記のとおりです。

 

 

出典:国税庁
(クリックで記載例等も記載した国税庁のサイトに飛びます。)

 

ちなみにですが、振替納税を利用するには

確定申告期限までに、振替納税依頼書を税務署に提出する必要があります。

 

例えば今回の確定申告から振替納税を行いたい場合、

今年の確定申告期限は2020年4月16日(木)となりますので、

2020年4月16日(木)までに税務署に書類を送れば、

2020年5月15日(金)に自動引落が行われます。

 

(今年は新型コロナウイルスの影響で確定申告期限が伸びましたが、

通常は3月15日です。)

 

なお、

引っ越しして管轄の税務署が変わった場合や引落の口座を変更したい場合には

再提出が必要になりますので、注意しましょう!

 

 

 

 1-4.振替納税のメリット!

 

ここで、改めて振替納税のメリットを纏めてみます。

 


振替納税のメリット

 

  • 自動的に引落てくれるのでめちゃくちゃ楽!
  • 1ヶ月程納税に余裕が出る!

 


 

確定申告書さえ提出すれば、後は自動的に引落となりますので、

めちゃくちゃ手続は楽です。

納付に時間を使いません。

 

また、1ヶ月程納税に余裕がでるのも資金繰りに影響します。

 

 1-5.振替納税の注意点は?

 

これまで振替納税の魅力をゴリ押ししてきました。

最後に振替納税の注意点をお伝えします!

 


振替納税の注意点

 

  • 口座残高不足だと引落がなされずに延滞扱いに!

 

 口座残高不足だと当然ですが、引落ができません。

 こうなると、税金を延滞しているという状況になり、

 延滞税という罰金が生じます。

 

  • 引っ越し等で管轄税務署が変わると再度書類の提出が必要!

 

 引っ越し等で管轄税務署が変わった場合には、

 再度「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。

 

 ちなみに引っ越しをして管轄税務署が変わらない場合は

 大丈夫です。


特に残高不足が怖いですね。

 

「延滞税」とは、税金の納付が遅くなった事による利息のような罰金の制度です。

引落日の前日に残高を確認しておきましょう!

 

また、引っ越しして管轄税務署が変わったりした場合には、

再度書類の提出が必要です。

 

うっかり、書類の提出を忘れていることがないように注意しましょう。

 

2.まとめ

以上が、「振替納税の仕組み」の概要となります。

 

注意点さえ守れば、めちゃくちゃ便利な制度ですので、

ぜひご利用ください!

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご依頼等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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