税理士事務所 IBEE
〒189-0014 東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301(東村山駅から徒歩30秒)
受付時間 | 9:00〜17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メールでのお問い合わせはこちら
通常、消費税は3期目より発生致します。
しかし、一定の条件に該当すると、1期目から消費税が発生する場合があります。
下記ケース別に抑えておきましょう!
(1)第1期に消費税がかかる場合
(2)第2期に消費税がかかる場合
(3)消費税が課税になってしまったら?
(4)まとめ
通常は、第1期・第2期は消費税は発生致しません。
消費税は、2年前の1年間の売上が1000万円以上の場合、
消費税が発生するのですが、第1期・第2期は2年前の事業年度が
存在しないためです。
しかし、資本金を1000万円以上で設立した場合には、
設立第1期から消費税が発生してしまいますので、注意しましょう!
例えば、第一期目が
①売上3000万円
②売上原価1500万円
③人件費 600万円
④その他経費 600万円(全て消費税込)
とした場合、消費税が約70万円程度の納付が生じてしまいます!
ちなみにレアケースですが、課税売上5億円超の会社が株主として
50%以上出資して設立した場合も課税されます。
2期目になるとさらに条件が増えます。
①2期目の期首時点で、資本金が1000万円以上の場合
例え、設立時の資本金が1000万円未満でも、その後増資をして、
2期目の最初の時点で資本金が1000万円以上の場合、
消費税が発生しますので、注意しましょう!
②1期目の設立後6ヶ月間の売上と給与が1000万円超の場合
設立後6ヵ月間の売上と給与の両方が1000万円超の場合には、
2期目から消費税が発生致します。
但し1期目の事業年度が7ヶ月以下であれば、1000万円超でも、
消費税は発生致しません。
この対策としては、下記2パターンあります。
対策イ …給与を低く設定して、決算賞与等で調整する
対策ロ …どうしても売上と給与が1000万円を超えてしまうと見込
まれる場合、第一期の事業年度は7ヶ月以下にする!
例えば、対外的(取引先等)な信用や許認可のため、やむを得ず
資本金1000万円で設立し、消費税が発生してしまう場合があります。
その場合でも、消費税を抑える可能性はあります。
消費税の計算方法は下記2種類あります。
(売上5000万円以下)
①原則課税方式
②簡易課税方式
税務署に届け出をすることで、①、②いずれか税金が少ない方を選択し、安くできる可能性があります!
届出は期限までに提出しないと適用自体できませんので、
顧問税理士さんにお願いしましょう!
以上が、設立後2年間消費税が発生しない方法となります。
但し、輸出業を行っていたり、多額の設備投資や事業譲受を行う場合には、
消費税課税とすることであえて還付(国から消費税を取り戻す)を受ける
という方法もあります。
いずれにしても、ケースバイケースですので、
専門家の顧問税理士を活用して設立前に事前に相談しましょう!
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00〜17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※土曜日は事前予約により面談可能です。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00〜17:00
土曜・日曜・祝日
土曜日は事前予約により面談可能です。
〒189-0014
東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301
西武新宿線東村山駅 東口より徒歩30秒