税理士事務所 IBEE

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【節税】会社設立後、2年間消費税を0円にするには?

通常、消費税は3期目より発生致します。

しかし、一定の条件に該当すると、1期目から消費税が発生する場合があります。

 

下記ケース別に抑えておきましょう!

 

 (1)第1期に消費税がかかる場合

 (2)第2期に消費税がかかる場合

 (3)消費税が課税になってしまったら?

 (4)まとめ

(1)1期目で消費税がかかるケース

通常は、第1期・第2期は消費税は発生致しません。

 

消費税は、2年前の1年間の売上が1000万円以上の場合、

消費税が発生するのですが、第1期・第2期は2年前の事業年度が

存在しないためです。

 

しかし、資本金を1000万円以上で設立した場合には、

設立第1期から消費税が発生してしまいますので、注意しましょう!

 

例えば、第一期目が

 

 ①売上3000万円 

 ②売上原価1500万円 

 ③人件費 600万円

 ④その他経費 600万円(全て消費税込)

 

 とした場合、消費税が約70万円程度の納付が生じてしまいます!

 

ちなみにレアケースですが、課税売上5億円超の会社が株主として

50%以上出資して設立した場合も課税されます。

 

(2)2期目で消費税がかかるケース

2期目になるとさらに条件が増えます。

 

 ①2期目の期首時点で、資本金が1000万円以上の場合

 

 例え、設立時の資本金が1000万円未満でも、その後増資をして、

 2期目の最初の時点で資本金が1000万円以上の場合、

 消費税が発生しますので、注意しましょう!

 

 

 ②1期目の設立後6ヶ月間の売上と給与が1000万円超の場合

 

  設立後6ヵ月間の売上と給与の両方が1000万円超の場合には、

  2期目から消費税が発生致します。

 

  但し1期目の事業年度が7ヶ月以下であれば、1000万円超でも、

  消費税は発生致しません。

 

  この対策としては、下記2パターンあります。

 

   対策イ …給与を低く設定して、決算賞与等で調整する

   対策ロ …どうしても売上と給与が1000万円を超えてしまうと見込

         まれる場合、第一期の事業年度は7ヶ月以下にする!

(3)それでも消費税がかかってしまったら?

例えば、対外的(取引先等)な信用や許認可のため、やむを得ず

資本金1000万円で設立し、消費税が発生してしまう場合があります。

 

その場合でも、消費税を抑える可能性はあります。

 

消費税の計算方法は下記2種類あります。

(売上5000万円以下)

 

 ①原則課税方式

 ②簡易課税方式

 

 税務署に届け出をすることで、①、②いずれか税金が少ない方を選択し、安くできる可能性があります!

 

 届出は期限までに提出しないと適用自体できませんので、

 顧問税理士さんにお願いしましょう!

(4)まとめ

以上が、設立後2年間消費税が発生しない方法となります。

 

但し、輸出業を行っていたり、多額の設備投資や事業譲受を行う場合には、

消費税課税とすることであえて還付(国から消費税を取り戻す)を受ける

という方法もあります。

 

いずれにしても、ケースバイケースですので、

専門家の顧問税理士を活用して設立前に事前に相談しましょう!

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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