税理士事務所 IBEE
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少額減価償却資産の特例と似た制度で『一括償却資産』というものがあります。
今回のコラムでは、一括償却資産の解説と少額減価償却資産との比較を
中心に解説しております。
(1)一括償却資産って何?
(2)一括償却資産のメリット!
(3)一括償却資産の注意点!
(4)少額減価償却資産との有利不利
(5)まとめ
通常の減価償却だと、4年で経費化することになりますが、
この一括償却資産を適用すれば3年間で均等に費用化することになります。
取得価額10万円以上20万円未満の資産については、
次の3つの方法で経費化することが可能です。
(1)通常の減価償却の方法
→パソコンだと4年で経費化!
(2)少額減価償却資産を用いる方法
→一時に経費化できる!
(取得価額10万円以上30万円が対象なので、こちらも適用できます。)
(3)一括償却資産を用いる方法
→3年で均等に経費化!
上記の比較だけみると、少額減価償却資産が良いんじゃないの?と思いますよね。
しかし、この一括償却資産しかないメリットもあります!
【一括償却資産のメリットその1】償却資産税がかからない!
単体で資産を多数所有している場合(未償却残高が150万円以上)には、
償却資産税という税金が発生します!
しかし、この一括償却資産という方法を選択していれば、
償却資産税の対象外となり、償却資産税はかかりません。
【一括償却資産のメリットその2】白色申告でも適用できる!
少額減価償却資産の特例を適用するには青色申告が条件となります。
白色申告の場合には、代わりに一括償却資産を適用できる
こととなります!
一括償却資産を適用する上での注意点が2つあります。
①月割りしない!
通常の減価償却の場合、期中のいつの時点で事業に使ったかによって、
月割を行います。
(減価償却費=1年分の減価償却費×事業に使った月/12月)
一括償却資産は、3年間均等に償却し経費化するので、
月割りを行いません!
②途中で売却や除却しても償却を続ける!
通常の減価償却だと、売却や除却した場合、減価償却は終わります。
この一括償却資産を適用した場合には、
売却や除却しても3年間の均等償却を継続します。
③取得価額が20万円未満の判定は消費税の経理処理による!
消費税の経理処理が
税込経理処理の場合 → 税込で20万円未満か判定
税抜経理処理の場合 → 税抜で20万円未満か判定
となります。
取得価額が10万円以上20万円未満の場合、
少額減価償却資産や一括償却資産の両方が適用できる可能性があります。
結局どちらがいいのか?というと、
通常は『少額減価償却資産』をお勧めします。
しかし、下記のような会社の状況によっては、『一括償却資産』が良い可能性も
ありますので、税理士に相談しましょう。
【一括償却資産の検討余地があるケース】
①今期の利益が低く(税率が低い)、来期の方が利益が多額も出る
見込の場合
②既に資産が多額にあり、償却資産税が発生する見込の場合
③白色申告の場合(少額減価償却資産を適用できません。)
④一事業年度で少額資産を合計300万円以上取得した場合
(少額減価償却資産は1事業年度の合計が300万円のため、
一部を一括償却資産を選択する必要があります。)
以上が一括償却資産の説明になります。
取得価額の条件が限定的で、通常は少額減価償却資産の特例を利用することから、
あまり利用する機会を見受けられませんが、
一括償却資産が良い場合もありますので、ご注意ください。
分かりにくい点やご質問等ございましたら、
こちらのお問合せより、お気軽にご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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