税理士事務所 IBEE

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【設立】合同会社(LLC)で設立するメリット・デメリット

合同会社ってご存知でしょうか?

2006年の会社法改正で新たに誕生した会社形態です。

近年合同会社で設立される方が増えてきています。

 

そこで、合同会社で設立する場合のメリット・デメリットを解説していきます!

 

ちなみによく質問を受けるのですが、

合同会社でも株式会社でも、運営上発生する税金は同じですので、

設立後の税金上の有利不利はありません!

 

 (1)会社形態比較表!

 (2)合同会社で設立するメリット

 (3)合同会社で設立するデメリット

 (4)どっちがおすすめ?

 (5)まとめ

(1)株式会社・合同会社の違い!

株式会社と合同会社の違いをまとめてみました!

主たる所を比較しています。

(1)設立費用は?

これが合同会社の魅力だと思います!

 

株式会社では設立するのに約24万円(※)ほどかかりますが、

合同会社では10万円(※)ですみます!

 

(※)電子認証の場合、4万円安くなります。

(2)設立後の税金は?

冒頭でも述べましたが、

株式会社でも合同会社でも設立後にかかる利益にかかる税金は同じです。

どちらが有利とか一切ありません。

 

税金計算方法・税金の種類・節税方法等々

株式会社・合同会社で違いはありません。

(3)役員は?

株式会社の場合、役員というものがあり、任期(最長10年)が過ぎると

、重任登記といって再度役員登記申請しなければなりません。

(この際かかるのは1万円です。(資本金1億円超は3万円))

 

合同会社の場合は、重任登記の問題もありません。

ちなみに、代表者は、株式会社の場合は「代表取締役」で、

合同会社の場合は「代表社員」です。

(4)社会保険は?

社会保険は、会社は原則強制加入です。

負担大きいですが、株式会社も合同会社も

両方とも社会保険に加入する必要があります。

(5)資本金等は?

こちらも差はありません。

どちらも資本金等は1円以上で設立します。

 

また、設立時の資本金の注意も同様です。

(6)上場は?

株式会社の場合上場できますが、合同会社の場合はできません。

(7)設立時の出資者は?

出資者とは、簡単に言えば、設立時の資本金等のために、

お金を出す人です。

 

資本金100万円であれば、設立時の100万円の資本金を拠出して、

株主になる人です。(株式会社の場合)

 

通常は出資者がそのまま代表者になる事が多いです。

 

合同会社でも株式会社でも最低1人(又は1社)以上が出資します。

(2)合同会社のメリットは?

合同会社で設立することのメリットは実務上は、下記です。

実質的にメリットその1が一番です。

メリットその1 設立費用は? 重要度大

設立費用が株式会社よりも14万円安いので、

合同会社の方が初期費用が安いです!

 

メリットその2 重任登記の印紙代が不要! 重要度小

合同会社の重任登記が不要ですので、登録免許税がかかりません。

しかし会社法で現在役員の任期は最長10年です。

 

つまり10年に1回登録免許税1万円(資本金1億円超は3万円)が発生します。

 

1年あたりで換算すると、1000円ですので、殆どメリットとは言えません。

メリットその3 配当の自由度が高い 重要度小

株式会社の場合には、株式比率に応じて配当します。

合同会社の場合には、出資比率に応じなくても自由に配当できます。

 

が、中小企業の場合、利益配分の方法は、配当以外にも

様々なやり方があります。

従って、中小企業の場合、メリット?といえるほどのものではありません。

(3)合同会社のデメリットは?

(1)デメリットその1 対外的な信用力やイメージが
          株式会社ほど高くない

大分知名度があがってきた合同会社ですが、

株式会社と比べてまだまだ知名度はありません。

 

特にB to B型のビジネスであれば不利益が生じる可能性があります。

(2)デメリットその2 相続が面倒

合同会社の場合、定款で特別の定めがない場合、

代表者たる社員に相続が発生すると退社扱いになり、

持ち分の払い戻しが行われます。

また一人社員の場合には、社員が欠けると解散自由に該当します。

 

特段の定め(相続)を定款に記載したり、社員を2人以上にするという

工夫が必要になります。

 

更に言えば、特段の定め(相続)の有無によって、

相続税の計算の基礎となる財産の金額も変わってきます。

(3)デメリットその3 その他

その他のデメリットとしては、合同会社は上場できないというものがあります。

(4)どっちがおすすめ?後で変更は可能!

合同会社で設立したのちに、株式会社に組織変更することは可能です!

…が、10万円前後(+司法書士さん等への手数料)で変更可能です。

 

ただ、後から変更するのであれば、最初から株式会社で設立した方が

士業への手数料も合わせればTotalコストが低い可能性がありますし

手間暇もかかります。

 

基本的には、設立費用の違い(14万円程度)が一番大きいというレベルですので、原則は株式会社で設立した方がいいと思います。

 

役員の重任登記の1万円は任期最長の場合10年に1回ていうレベルですので、会社のランニングコストを考えれば微差の範囲です。

 

例えば、アフィリエイト収入等や投資等のみを行っていて、

法人成りの節税のみを享受したい場合には、合同会社の方がいいと思います。

(5)まとめ

以上が、「株式会社で設立か?合同会社で設立か?」のまとめとなります。

 

合同会社は2006年~始まった会社形態です。

まだ知名度は株式会社より高くはありませんが、

今後知名度もっと数が増えれば、デメリットも無くなっていきそうです。

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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