税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年12月3日(月)
前回のコラムでは、
法人税の納付が20万円を超えると、
翌事業年度に法人税・地方税の中間申告・中間納税が必要である事を
解説させて頂きました。
一方で、消費税にも中間申告・中間納税の制度があるのですが、
消費税の方はより複雑な仕組みになっております。
今回のコラムでは、消費税の中間申告・中間納税について
解説させて頂きます。
中間納税とは、消費税の年間納付額が48万円を超えると、
その翌事業年度から分割して納付しなさいという制度です。
決算で多額に消費税を納税するよりも、
分割で納税してねという制度です。
注意すべきは、消費税の場合は、
消費税の納税額によって、翌事業年度の中間納税の分割回数が
変わります!
消費税(※)の納付が48万円を超えると、
翌事業年度が必要です。
(※)消費税は、消費税(国税)と地方消費税(地方税)に分かれています。
48万円超かどうかの判定は、消費税(国税)のみで行います!
ちなみに、消費税(国税)の納付が48万円以下の場合、
翌事業年度の中間納税は不要ですが、
任意により、1回中間納税を行う事も可能です!
法人税の中間納付と比べると複雑ですね。
消費税の場合、
①消費税(国税)の納付が48万円超~400万円以下
中間は、年1回納付(事業年度開始6月を経過した日から2月以内)
②消費税(国税)の納付が400万円超~4800万円以下
中間は、年3回納付(各四半期末の翌日から2月以内)
③消費税(国税)の納付が4800万円超
中間は、年11回納付(各月末の翌日から2月以内)
文字よりも図の方がわかりやすいかと思います。
3月決算の会社を例にすると、下記図になります。
中間納税は、
決算で一度に納税するより、中間と確定申告の分割で
納税してね、という趣旨です。
つまり、中間納税で支払った消費税は、前払ですので、
確定申告の際の納税額から引かれます。
例えば、
1年間の利益に対する消費税が200万円の会社(3月決算)があったとして、
(1)中間納税がないケース
(2)中間納税があるケース
の2通りを図で解説します。
中間申告の方法は法人税と同様に2通りあります!
それによって、中間納税の金額は異なります。
法人税と同様に中間申告しなかった場合には、
自動的に「2-1.前年度実績による方法」による中間納税額
を納付します。
これは、前年度の実績数値を基に納税額を計算する方法です。
中間納税額は、下記ケースによって異なります。
(1)前年度消費税が48万円超 400万円以下の場合
前年度消費税 × 6/12
中間は年に1回納付します!
(2)前年度消費税が400万円超 4800万円以下の場合
前年度消費税 ÷ 3/12
中間は年に3回納付します!
(3)前年度消費税が4800万円超の場合
前年度消費税 ÷ 1/12
中間は年に11回納付します!
厳密には、消費税は消費税(国税)と地方消費税に分かれています。
消費税(国税)×6/12等 + 消費税(国税) × 17/63
が厳密な計算ですが、結果は、上記と近似値となります。
仮決算による方法とは、例えば年1回の中間申告であれば、
事業年度開始から6ヶ月分の中間決算を行い、
中間決算による法人税を納税する方法です。
年3回の中間であれば、四半期ごとに行います。
ちなみに、計算の結果、消費税が還付になったとしても、
還付できず、単純に納税額が0円となります。
デメリットとして手間がかかる程度です。
中間申告を行わなかった場合には、中間納税額は自動的に、
「2-1.前年度実績により計算した中間納税額」となります。
中間申告を行わなかった場合には、自動的に中間納税が計算されるので、
ペナルティはありませんが、
中間納税が期日までに納付されない場合には、
延滞税などの罰金がかかりますので注意しましょう!
会社の税金関係で他に中間納税が必要なものは、
法人税と地方税になります。
こちらについては別コラムでも解説しておりますので、
ぜひご参照ください。
以上が、「消費税の中間申告・中間納税とは?計算方法は?」のまとめとなります。
消費税(国税部分)が48万円を超えてしまったら、
翌期は消費税の中間納税も必要になりますので、注意しましょう!
ちなみにですが、中間納税をず~っと納付しないで税務署の連絡も放置を続けると
差押えられる事があります。
気を付けましょう!
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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