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【決算・税金】消費税の中間申告・中間納税とは?
計算方法は?

執筆日:2018年12月3日(月)

前回のコラムでは、

法人税の納付が20万円を超えると、

翌事業年度に法人税・地方税の中間申告・中間納税が必要である事を

解説させて頂きました。

 

一方で、消費税にも中間申告・中間納税の制度があるのですが、

消費税の方はより複雑な仕組みになっております。

 

今回のコラムでは、消費税の中間申告・中間納税について

解説させて頂きます。

 

 

 1.消費税の中間納税とは?

  1-1.中間納税とは?

  1-2.どんな時に中間申告・納税が必要?

  1-3.どんな時に中間申告・納税が必要?

  1-4.中間納税は決算申告の際の納税の前払!

 2.消費税の中間納税の方法

  2-1.予定納税の場合

  2-2.仮決算による場合

  2-3.中間申告しなかったら?

 3.その他の税金の中間納税は?

 4.まとめ

1.消費税の中間納税とは?

 1-1.消費税の中間申告・中間納税とは?

中間納税とは、消費税の年間納付額が48万円を超えると、

その翌事業年度から分割して納付しなさいという制度です。

 

決算で多額に消費税を納税するよりも、

分割で納税してねという制度です。

 

注意すべきは、消費税の場合は、

消費税の納税額によって、翌事業年度の中間納税の分割回数が

変わります!

 

 1-2.どんな時に消費税の中間申告・中間納税は必要?

消費税(※)の納付が48万円を超えると、

翌事業年度が必要です。

 

(※)消費税は、消費税(国税)と地方消費税(地方税)に分かれています。

48万円超かどうかの判定は、消費税(国税)のみで行います!

 

ちなみに、消費税(国税)の納付が48万円以下の場合、

翌事業年度の中間納税は不要ですが、

任意により、1回中間納税を行う事も可能です!

 1-3.消費税の中間申告・中間納税の回数と期限は?

法人税の中間納付と比べると複雑ですね。

 

消費税の場合、

①消費税(国税)の納付が48万円超~400万円以下

 中間は、年1回納付(事業年度開始6月を経過した日から2月以内)

 

②消費税(国税)の納付が400万円超~4800万円以下

 中間は、年3回納付(各四半期末の翌日から2月以内)

 

③消費税(国税)の納付が4800万円超

 中間は、年11回納付(各月末の翌日から2月以内)

 

文字よりも図の方がわかりやすいかと思います。

3月決算の会社を例にすると、下記図になります。

 

 

 1-4.中間納税は確定申告納税の前払の性格!

中間納税は、

決算で一度に納税するより、中間と確定申告の分割で

納税してね、という趣旨です。

 

つまり、中間納税で支払った消費税は、前払ですので、

確定申告の際の納税額から引かれます。

 

例えば、

1年間の利益に対する消費税が200万円の会社(3月決算)があったとして、

 (1)中間納税がないケース

 (2)中間納税があるケース

の2通りを図で解説します。

中間納税がなかった場合
このケースでは、中間納税はありませんので、
確定申告の納税は200万円となります!
中間納税が50万円の場合
この場合、確定申告の際の納税は、
200万円 - 50万円= 150万円
になります!

2.消費税の中間申告の方法と中間納税額!

中間申告の方法は法人税と同様に2通りあります!

それによって、中間納税の金額は異なります。

 

法人税と同様に中間申告しなかった場合には、

自動的に「2-1.前年度実績による方法」による中間納税額

を納付します。

 2-1.前年度実績による方法

これは、前年度の実績数値を基に納税額を計算する方法です。

 

 

中間納税額は、下記ケースによって異なります。

 (1)前年度消費税が48万円超 400万円以下の場合

  前年度消費税 × 6/12

  中間は年に1回納付します!

 

 (2)前年度消費税が400万円超 4800万円以下の場合

  前年度消費税 ÷ 3/12

  中間は年に3回納付します!

 

 (3)前年度消費税が4800万円超の場合

  前年度消費税 ÷ 1/12

  中間は年に11回納付します!

 

厳密には、消費税は消費税(国税)と地方消費税に分かれています。

消費税(国税)×6/12等 + 消費税(国税) × 17/63

が厳密な計算ですが、結果は、上記と近似値となります。

 

 2-2.仮決算による方法

仮決算による方法とは、例えば年1回の中間申告であれば、

事業年度開始から6ヶ月分の中間決算を行い、

中間決算による法人税を納税する方法です。

 

年3回の中間であれば、四半期ごとに行います。

 

ちなみに、計算の結果、消費税が還付になったとしても、

還付できず、単純に納税額が0円となります。

 

デメリットとして手間がかかる程度です。

 2-3.中間申告を行わなかった場合は?

中間申告を行わなかった場合には、中間納税額は自動的に、

「2-1.前年度実績により計算した中間納税額」となります。

 

中間申告を行わなかった場合には、自動的に中間納税が計算されるので、

ペナルティはありませんが、

中間納税が期日までに納付されない場合には、

延滞税などの罰金がかかりますので注意しましょう!

3.その他の税金の中間納税は?

会社の税金関係で他に中間納税が必要なものは、

法人税と地方税になります。

 

こちらについては別コラムでも解説しておりますので、

ぜひご参照ください。

 

4.まとめ

以上が、「消費税の中間申告・中間納税とは?計算方法は?」のまとめとなります。

 

消費税(国税部分)が48万円を超えてしまったら、

翌期は消費税の中間納税も必要になりますので、注意しましょう!

 

ちなみにですが、中間納税をず~っと納付しないで税務署の連絡も放置を続けると

差押えられる事があります。

気を付けましょう!

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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