税理士事務所 IBEE
〒189-0014 東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301(東村山駅から徒歩30秒)
受付時間 | 9:00〜17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メールでのお問い合わせはこちら
会社の決算で赤字が発生した場合、この赤字を繰り越し、
赤字を来年度の黒字と相殺して、来年度の税金を
安くすることができます。
このことを、欠損金(≒赤字)の繰越控除といいます。
今回のコラムでは、下記項目ごとに解説していきます。
(1)赤字を繰り越すって?
(2)赤字は何年間繰り越せる?
(3)適用を受けるための条件は?
(4)まとめ
例えば、今期の会社の利益が1000万円だったとします。
1000万円の利益に対する年間の税金(消費税除きます。以下同じ)が
凡そ270万円かかります。
しかし、前期が仮に1000万円の赤字であった場合、
前期の赤字1000万円と当期の黒字1000万円は税金計算上相殺できます。
したがって、当期の利益1000万円であるものの、税金計算については、
利益0円として税金を計算しますので、税金は殆ど0円となるわけです。
(但し、資本金が1億円超の場合は黒字の50%までしか相殺できません!)
こちらは通常のケースです。
利益1000万円の場合、
税額は270万円ですね。
前期が1000万円の赤字の場合、
当期に繰越せます!
相殺後、課税所得が0円に
なりますので、
税金も殆どかかりません!
赤字は、原則10年間繰り越すことができます。
(2018年3月31日までに開始した事業年度は9年間です。)
つまり、3月決算とすると、
2019年3月期の赤字は、2020年3月期以降10年間の黒字と相殺することができます!
下記3つの条件がありますが、通常はクリアできます。
①赤字が生じた年度について、青色申告書を提出!
→赤字が生じた年度について、白色申告であった場合には、適用できません!
②赤字が生じた事業年度後、連続して確定申告書を提出!
→つまり、無申告の年度があると当然ですけど、駄目です!
期限後申告でも構わないので、申告しましょう!
③帳簿書類を10年間保管!
→捨てないでとっておきましょう!
上記3条件が揃っていれば、相殺可能となります!
以上が、赤字は繰り越して黒字と相殺できる!になります。
ちなみに、赤字が出た場合のもうひとつの手段として、
「欠損金の繰戻還付」という規定もあるのですが、
こちらは別コラムにて解説予定となります。
『赤字は繰り越して来年度以降の黒字と相殺できる!』ということは
覚えておきましょう!
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00〜17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※土曜日は事前予約により面談可能です。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00〜17:00
土曜・日曜・祝日
土曜日は事前予約により面談可能です。
〒189-0014
東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301
西武新宿線東村山駅 東口より徒歩30秒