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【税金】配偶者控除とは?
配偶者「特別」控除との違いは?

執筆日:2018年11月21日(水)

年末調整の時期になりました!

前回は、「配偶者控除等申告書とは?記載方法は?」の解説をさせて頂きましたが、

今回のコラムでは、そもそもの「配偶者控除」の解説を行います。

 

似たような規定で「配偶者特別控除」がありますが、

両社の違いについても、簡単に説明させて頂きます!

 

 

 1.配偶者控除とは?

  1-1.配偶者控除の内容

  1-2.配偶者特別控除との違いは?

 2.配偶者控除の要件は?

 3.配偶者控除額は?

 4.まとめ

1.配偶者控除とは?

 1-1.配偶者控除の内容

配偶者控除とは、簡単に言うと

給与所得者本人に、専業主婦(夫)又はパート主婦(夫)がいる場合に、

その本人の、所得を減らしてもらえる制度です!

 

所得が減るので、税額も減ります!

(『3.配偶者控除額は?』で詳細に説明します!)

 1-2.配偶者特別控除との違い

「配偶者控除」似た制度で、「配偶者特別控除」があります。

 

配偶者の所得によって、どちらを適用するのかが決まります!

 

①配偶者の所得 0円~38万円 ⇒ 配偶者控除!

 (配偶者が給与のみなら、給与年収0円~103万円)

 

②配偶者の所得 38万円超~123万円 ⇒ 配偶者特別控除!

 (給与年収に換算すると、給与年収103万円超~201万5999円)

 

所得と収入は、異なりますので、注意しましょう!

 

と、配偶者の所得によって、

「配偶者控除」「配偶者特別控除」のどちらかが適用されます!

 

基本的な考え方として、

「配偶者控除」の方がたくさん控除でき、

税金を減らせるイメージです!

2.配偶者控除の要件は?

 要件① 配偶者の所得が38万円以下!

1つ目の要件として、配偶者の所得が38万円以下であることが条件です。

(パート等の給与年収に換算すると、年収103万円以下)

 

ちなみに、所得38万円(パート年収103万円)を超えてしまっても、

「配偶者特別控除」の適用の可能性がありますので、

そちらを検討しましょう!

 要件② 給与所得者本人の所得が1000万円以下!

1つ目の要件として、

給与の支給を受ける本人の所得が1000万円以下であることが条件です。

(給与年収に換算すると、年収1220万円以下)

 

高額所得者は適用を受けられませんので注意しましょう!

 要件③ 12月31日時点で婚姻関係があり!

3つ目の要件として、12月31日時点で「婚姻関係」があることです!

 

独身の方は、当然適用できません。。

 

他、例えば、

年の中途で離婚してしまった場合

12/31時点で婚姻届を提出していない場合

内縁の妻などの場合

 

には、適用できませんので、注意しましょう!

 
 要件④ 同一生計であること!

殆どの方が同一生計(財布を一緒なイメージ)なので、ここはOKだと思います。

 

仮に別居していても、単身赴任で余暇には帰宅して一緒に過ごしている場合や

仕送り等をしている場合には、適用を受けられます。

 (その他) 個人事業主の場合の注意

個人事業主の場合、「青色専従者給与」や「白色専従者給与」で

配偶者に給与を支払っている場合には、適用不可ですので注意しましょう。

3.配偶者控除額は?(所得から控除)
 

配偶者控除額は、

給与所得者の所得と配偶者の年齢で決まります!

 

例えば、

本人の給与年収1150万円で、配偶者が40歳なら、、

控除額は、26万円ですね!

 

注意すべきは、

配偶者控除は、給与所得者本人の所得から控除しますので、

税額が26万円減るわけではありません!

配偶者控除は所得を減額します!

 

例えば、配偶者控除で所得が38万円減額できたとしても、

所得税率が10%であれば、

約38,000円の所得税が減ることになりますね。

(この他に住民税も減ります。)

 

4.まとめ

以上が、「配偶者控除とは?」のまとめとなります。

 

年末調整で配偶者控除の適用を受ける場合には、

「配偶者控除等申告書」に記入・提出を忘れないようにしましょう!

 

似たような制度で、「配偶者特別控除」というものがあります。

配偶者の所得が思ったより大きく、配偶者控除の適用を受けられない場合でも、

「配偶者特別控除」の適用が検討できます!

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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