税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年11月21日(水)
年末調整の時期になりました!
前回は、「配偶者控除等申告書とは?記載方法は?」の解説をさせて頂きましたが、
今回のコラムでは、そもそもの「配偶者控除」の解説を行います。
似たような規定で「配偶者特別控除」がありますが、
両社の違いについても、簡単に説明させて頂きます!
1.配偶者控除とは?
1-1.配偶者控除の内容
1-2.配偶者特別控除との違いは?
2.配偶者控除の要件は?
3.配偶者控除額は?
4.まとめ
配偶者控除とは、簡単に言うと
給与所得者本人に、専業主婦(夫)又はパート主婦(夫)がいる場合に、
その本人の、所得を減らしてもらえる制度です!
所得が減るので、税額も減ります!
(『3.配偶者控除額は?』で詳細に説明します!)
「配偶者控除」似た制度で、「配偶者特別控除」があります。
配偶者の所得によって、どちらを適用するのかが決まります!
①配偶者の所得 0円~38万円 ⇒ 配偶者控除!
(配偶者が給与のみなら、給与年収0円~103万円)
②配偶者の所得 38万円超~123万円 ⇒ 配偶者特別控除!
(給与年収に換算すると、給与年収103万円超~201万5999円)
所得と収入は、異なりますので、注意しましょう!
と、配偶者の所得によって、
「配偶者控除」「配偶者特別控除」のどちらかが適用されます!
基本的な考え方として、
「配偶者控除」の方がたくさん控除でき、
税金を減らせるイメージです!
1つ目の要件として、配偶者の所得が38万円以下であることが条件です。
(パート等の給与年収に換算すると、年収103万円以下)
ちなみに、所得38万円(パート年収103万円)を超えてしまっても、
「配偶者特別控除」の適用の可能性がありますので、
そちらを検討しましょう!
1つ目の要件として、
給与の支給を受ける本人の所得が1000万円以下であることが条件です。
(給与年収に換算すると、年収1220万円以下)
高額所得者は適用を受けられませんので注意しましょう!
3つ目の要件として、12月31日時点で「婚姻関係」があることです!
独身の方は、当然適用できません。。
他、例えば、
年の中途で離婚してしまった場合
12/31時点で婚姻届を提出していない場合
内縁の妻などの場合
には、適用できませんので、注意しましょう!
殆どの方が同一生計(財布を一緒なイメージ)なので、ここはOKだと思います。
仮に別居していても、単身赴任で余暇には帰宅して一緒に過ごしている場合や
仕送り等をしている場合には、適用を受けられます。
個人事業主の場合、「青色専従者給与」や「白色専従者給与」で
配偶者に給与を支払っている場合には、適用不可ですので注意しましょう。
配偶者控除額は、
給与所得者の所得と配偶者の年齢で決まります!
例えば、
本人の給与年収1150万円で、配偶者が40歳なら、、
控除額は、26万円ですね!
注意すべきは、
配偶者控除は、給与所得者本人の所得から控除しますので、
税額が26万円減るわけではありません!
配偶者控除は所得を減額します!
例えば、配偶者控除で所得が38万円減額できたとしても、
所得税率が10%であれば、
約38,000円の所得税が減ることになりますね。
(この他に住民税も減ります。)
以上が、「配偶者控除とは?」のまとめとなります。
年末調整で配偶者控除の適用を受ける場合には、
「配偶者控除等申告書」に記入・提出を忘れないようにしましょう!
似たような制度で、「配偶者特別控除」というものがあります。
配偶者の所得が思ったより大きく、配偶者控除の適用を受けられない場合でも、
「配偶者特別控除」の適用が検討できます!
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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