税理士事務所 IBEE
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執筆日:2019年3月8日(金)
厚生労働省によると、近年は緩やかに減少してきている離婚率。
それでも、年に数件ほど離婚の際の財産分与についてのご質問
を頂く機会があります。
今回のコラムでは、離婚に伴う財産分与について税金を
詳細に解説していきます。
現金預金を財産分与をしても、
財産分与をした側には税金は生じません!
また、慰謝料・養育費等を支払ったとしても、
税金は生じることはありません。
但し、財産分与の際に、不動産や有価証券を財産分与する場合には
要注意です。
下記の場合、財産分与時に譲渡したものとして、
「(譲渡所得に係る)所得税」と「住民税」が発生します!
財産をあげるのに、税金が発生するの?!と思われるかもしれませんが、
発生します。
譲渡時の時価=譲渡収入として、財産分与時に、
当該不動産を譲渡したものとして譲渡所得に係る所得税・住民税が課税
されます。
例えば、購入時の価格が5000万円の不動産を、
財産分与(財産分与時の時価8000万円)した場合、
8000万円 - 5000万円 = 3000万円が譲渡所得として課税されます。
これに対して、
①その年1月1日の所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)
所得税30.63% 住民税 9%
②その年1月1日の所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得)
所得税15.315% 住民税 5%
の税金が発生します!
ところが、マイホームの場合は税金を減らせる可能性があります!
(1-3.へ続く)
マイホーム(自宅不動産)を財産分与する場合も、自宅不動産に含み益があれば
1-2.のとおり、税金(所得税と住民税)が発生します。
が、自宅不動産の場合には、
方法によって、税金を減らせます!!(場合によっては、税金0円です)
「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」という制度があります。
これは、マイホームを譲渡した場合で一定の要件を満たせば、
譲渡益から3000万円を特別控除して税金計算していいよという制度です。
この制度は、本来親族(配偶者も勿論含みます。)に対する譲渡の場合、
適用不可となっております。
しかし、財産分与が離婚後に行われる場合には、
元配偶者であって、財産分与時は「配偶者」ではありませんので、
使うことができます。
上記の1-2の例の場合、
3000万円の譲渡益 − 特別控除3000万円 =0円の譲渡所得となり、
税金は生じません。
さらに、3000万円の特別控除を利用しても利益が残っていたとしても、
所定の要件(その年1/1時点の所有期間が10年町)を満たした場合には、
余った利益に対する税率も下げてくれます。
(利益6000万円まで所得税10%、住民税4%)
財産分与される側も原則として、税金は発生致しません!
不動産を財産分与で貰っても、
分与される側には税金は発生しません。
但し、例外として、税金が発生する特殊ケースがありますので、
2-2.で紹介します。
下記の場合には、贈与税がかかります!
→多すぎる部分のみに贈与税がかかります。
→財産分与された財産全てに贈与税がかかります。
一般的なケースでは、これに該当することはありませんので、
財産分与を受ける側(貰う側)は通常税金が発生しないという認識でOKです。
よくあるのが、マイホームの財産分与を行う場合に、
住宅ローンを返済してから、将来、名義変更を行うケースですね。
この場合、この名義変更が財産分与に伴うものであれば、
贈与税は発生しません。
が、財産分与に伴わないものであれば、贈与税が発生します。
財産分与に伴うものである場合には、これを立証するために、
公正証書等で、「住宅ローンを返済してから名義変更を行う旨」を
残しておいた方がベターです。
以上が、「離婚の財産分与の際の税金は?」となります。
財産分与する側(あげる側)は、不動産等を財産分与する場合は、
所得税・住民税が発生します。
が、マイホームの場合には方法によって税金減らせます。
財産分与される側は殆どのケースで、
税金は発生することはありません!
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税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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