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【離婚の税金】離婚の財産分与に係る税金は?

執筆日:2019年3月8日(金)

厚生労働省によると、近年は緩やかに減少してきている離婚率。

それでも、年に数件ほど離婚の際の財産分与についてのご質問

を頂く機会があります。

 

今回のコラムでは、離婚に伴う財産分与について税金を

詳細に解説していきます。

 

 

 1.財産分与をした側(財産をあげる側)

  1-1.原則、預貯金等を分与する場合は税金はかからない!

  1-2.不動産・有価証券等を分与する場合は、税金がかかる!

  1-3.マイホームを財産分与する場合は税金を減らせる?!

 
 

 2.財産分与された側(財産を貰う側)

  2-1.原則、貰う側は何を分与されても税金をかからない!

  2-2.税金が発生するレアなケース!

  2-3.こんな場合は要注意!

 

1.財産分与をした側(財産をあげる側)

 1-1.原則、現金預金であれば税金はかからない

現金預金を財産分与をしても、

財産分与をした側には税金は生じません!

 

また、慰謝料・養育費等を支払ったとしても、

税金は生じることはありません。

 

但し、財産分与の際に、不動産や有価証券を財産分与する場合には

要注意です。

 1-2.不動産や有価証券の場合は、税金がかかる!

下記の場合、財産分与時に譲渡したものとして、

「(譲渡所得に係る)所得税」と「住民税」が発生します!

  • 不動産を財産分与した場合
  • 有価証券(株等)・書画骨とう品・ゴルフ会員権を財産分与した場合

財産をあげるのに、税金が発生するの?!と思われるかもしれませんが、

発生します。

 

譲渡時の時価=譲渡収入として、財産分与時に、

当該不動産を譲渡したものとして譲渡所得に係る所得税・住民税が課税

されます。

 

例えば、購入時の価格が5000万円の不動産を、

財産分与(財産分与時の時価8000万円)した場合、

8000万円 - 5000万円 = 3000万円が譲渡所得として課税されます。

 

これに対して、

①その年1月1日の所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)

 所得税30.63% 住民税 9%

 

②その年1月1日の所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得)

 所得税15.315% 住民税 5%

 

の税金が発生します!

 

ところが、マイホームの場合は税金を減らせる可能性があります!

(1-3.へ続く)

 1-3.マイホームを分与する場合は、要チェック!

マイホーム(自宅不動産)を財産分与する場合も、自宅不動産に含み益があれば

1-2.のとおり、税金(所得税と住民税)が発生します。

 

が、自宅不動産の場合には、

方法によって、税金を減らせます!!(場合によっては、税金0円です)

 

「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」という制度があります。

 

これは、マイホームを譲渡した場合で一定の要件を満たせば

譲渡益から3000万円を特別控除して税金計算していいよという制度です。

 

この制度は、本来親族(配偶者も勿論含みます。)に対する譲渡の場合、

適用不可となっております。

 

しかし、財産分与が離婚後に行われる場合には、

元配偶者であって、財産分与時は「配偶者」ではありませんので、

使うことができます。

 

上記の1-2の例の場合、

3000万円の譲渡益 − 特別控除3000万円 =0円の譲渡所得となり、

税金は生じません。

 

さらに、3000万円の特別控除を利用しても利益が残っていたとしても、

所定の要件(その年1/1時点の所有期間が10年町)を満たした場合には、

余った利益に対する税率も下げてくれます。

(利益6000万円まで所得税10%、住民税4%)

2.財産分与される側

 2-1.原則

財産分与される側も原則として、税金は発生致しません!

 

不動産を財産分与で貰っても、

分与される側には税金は発生しません。

 

但し、例外として、税金が発生する特殊ケースがありますので、

2-2.で紹介します。

 2-2.税金が発生するケース

下記の場合には、贈与税がかかります!

  • 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮しても多すぎる場合

   多すぎる部分のみに贈与税がかかります。

 

  • 離婚が贈与税や相続税逃れのために行われたと認められた場合

   →財産分与された財産全てに贈与税がかかります。

 

一般的なケースでは、これに該当することはありませんので、

財産分与を受ける側(貰う側)は通常税金が発生しないという認識でOKです。

 2-3.こんな場合には要注意!

よくあるのが、マイホームの財産分与を行う場合に、

住宅ローンを返済してから、将来、名義変更を行うケースですね。

 

この場合、この名義変更が財産分与に伴うものであれば、

贈与税は発生しません。

が、財産分与に伴わないものであれば、贈与税が発生します。

 

財産分与に伴うものである場合には、これを立証するために、

公正証書等で、「住宅ローンを返済してから名義変更を行う旨」を

残しておいた方がベターです。

3.まとめ

以上が、「離婚の財産分与の際の税金は?」となります。

 

財産分与する側(あげる側)は、不動産等を財産分与する場合は、

所得税・住民税が発生します。

が、マイホームの場合には方法によって税金減らせます。

 

財産分与される側は殆どのケースで、

税金は発生することはありません!

 

お問合せやご依頼等は、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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