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【相続】配偶者居住権とは?2020年4月1日~開始!

執筆日:2019年3月5日(火)

「配偶者居住権」という制度が2020年4月1日から新たに施行されます!

 

「配偶者居住権」とは、ざっくり言えば、

亡くなった人の配偶者が自宅を相続(所有)しなくても住み続ける事ができる権利です。

 

厳密には、「配偶者長期居住権」と「配偶者短期居住権」がありますが、

配偶者居住権は、通常「配偶者長期居住権」のことを指し、

当コラムでも、こちらの解説いたします。

 

 

 1.配偶者居住権で相続はどう変わる?

  1-1.今までの相続の仕組み

  1-2.配偶者居住権でどう変わる?

 

 2.配偶者居住権の仕組み!

  2-1.いつから施行?

  2-2.配偶者居住権の設定要件は?

  2-3.配偶者居住権の存続期間は?

  2-4.その他諸々(登記ができる)!

 

 3.固定資産税は誰にかかる?

 

1.配偶者居住権で相続はどう変わる?

例えば、とある男性が亡くなってしまい、

妻Aさんと、子Bさんが法定相続人だと仮定します。

 

この場合、本来の法定の相続分は

妻Aさん:1/2、子Bさん:1/2ずつの均等となります。

 

とある男性が残した財産が

①自宅不動産 相続税評価額 2000万円

②預貯金 2000万円

とします。

 

この財産は、妻Aさんと息子Bさんで分けていくことになります。

 1-1.今までの仕組みはだと?

自宅不動産にそのまま生活を続ける妻Aさんが

自宅不動産を通常相続します。(※)

 

(※)その他の方法として、

息子Bさんが自宅不動産を取得して、妻Aさんに貸し付ける方法もありますが、

財産の価額によっては、相続税が高額になってしまいます。

この場合、法定相続分である1/2ずつ相続しようとする場合には、

 

①自宅不動産 相続税評価額 2000万円 →妻Aさん

②預貯金 2000万円 → 子Bさん

 

となりますね!

 

この場合、

妻Aは自宅は手にいれましたが、預貯金は相続していません。

 

今後の生活資金が心配ですね。

 1-2.配偶者居住権でどう変わる?

配偶者居住権が創設され、自宅の所有権を相続しなくても、

そのまま自宅不動産に住み続ける権利(配偶者居住権)ができました!

 

そして不動産の相続税評価額の内訳は、今まで所有権のみだったものが、

所有権・配偶者居住権の2つに分かれます。

仮に不動産の相続税評価額 2000万円の内訳が

配偶者居住権1000万円と、所有権1000万円になったとします。

 

つまり、

 

①妻Aさん

 配偶者居住権 1000万円 預貯金 1000万円

 

②子Bさん

 不動産所有権 1000万円 預貯金 1000万円

 

これでぴったり分けられますね!

 

不動産の所有権は子Bさんですが、

妻Aさんは配偶者居住権の取得によって、

住み慣れた自宅に住み続けることができます。

 

また、預貯金も取得できるので、

老後資金にも問題ありません!

2.配偶者居住権の概要

 2-1.いつから施行?

配偶者居住権は、

2020年4月1日~施行されます!

 

施行日前に相続が発生した場合は、

配偶者居住権は生じません。

 2-2.配偶者居住権の設定要件は?

どんな不動産でも配偶者が住めばOK!というわけでありません。

下記3つの要件を全て満たす必要があります!

  • 亡くなった人の配偶者が「配偶者居住権」を取得すること!

  →「配偶者」居住権ですから、配偶者以外は居住権はありません。

   →また、内縁の妻には認められていません。

 

  • その配偶者が当該建物に、被相続人が亡くなった時点で居住していたこと

   →配偶者が老人ホームに入所している場合はだめです。

   ※一時的な入所はOK

 

  • 遺産分割(通常の相続)、遺贈(遺言書等)、死因贈与等により​取得

 

  →その他一定の場合に、家庭裁判所の審判により取得する事もあります

   がこれもOKです。

 

これを満たす必要があります!

 

ちなみに…

自宅不動産が亡くなった人や配偶者以外と共有していた場合には、

配偶者居住権は設定できません!ので注意しましょう。

 

 2-3.配偶者居住権の存続期間は?

原則、配偶者の終身にわたって存続します。

 

遺産分割や遺言によって、終身ではなく、期間を定めることも可能です。

 2-4.その他

「配偶者居住権」は通常の所有権と同様に登記することができます!

登記することにより第三者に権利対抗することが可能です。

 

その他、「配偶者居住権」は譲渡することはできませんので、

注意しましょう!

 

3.固定資産税は誰にかかる?

その他気になるであとう点としては、

配偶者居住権を設定した場合、「固定資産税」は誰にかかるかという点

だと思います。

 

「固定資産税」は、配偶者でなく、

所有権を相続した人にかかります。

 

上記1のケースだと、息子のBさんにかかります。

息子のBさんからすれば、住んでいないのに固定資産税がかかるので、

デメリットといえますね。

 

4.まとめ

以上が、「配偶者居住権の概要!(2020年4月1日から施行)」となります。

 

実際の「配偶者居住権」の相続税評価額については、

長くなってしまいますので、後日別コラムにて解説いたします!

 

お問合せやご依頼等は、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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