税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年11月日()
個人で事業を行っている自営業の個人事業主が、
会社を設立して事業を会社に移行することを『法人成り』といいます。
最初は個人事業主として、個人で事業を小さくスタートして、
その後売上が順調に伸びたあたりで法人成りを検討される事が通常です。
今回は法人成りのメリットを中心に解説していきます。
なお、法人成りのデメリットについては別コラムで解説しておりますので、
そちらをご参照ください。
(1)法人成りのメリット一覧!
(2)まとめ
個人事業主が法人成りして会社形態になると節税の範囲も広がります!
基本的に、個人で所得が高ければ高いほどメリットも大きくなります。
法人も個人も所得(利益)が大きくなる程、税率が高くなります。
例えば、
法人は、東京都内の中小企業の場合は、地方法人税や法人地方税を
含めても凡そ22%~37%程度
個人の所得税だけでも、税率が5%~45%(+住民税10%)です。
つまり、所得が高ければ、法人の方が税率は低くなり、
法人成りを検討された方がいいです。
個人の場合、廃業時等には自分自身に退職金は出せません。
法人の場合は、自身に退職金を支給することが可能です。
更に、退職金は受け取る個人にとっても、税金計算上、
優遇計算されますので、税金は大幅に抑えられます。
廃業後の資産形成にもつながります。
個人の場合には、自身に出張の際に手当を出す事ができません。
法人の場合には、旅費規程等を整えれば、
出張日当を出すことができます。
この出張手当は、会社の経費に算入できるうえに、
社会保険や税金がかかりません。
個人の場合には、生命保険等を支払っても最大でも12万円しか
所得控除できません。
法人の場合には、保険によっては、支払額の全額が
経費になるものもあります。
保障を確保しながら、経費に算入し、将来返戻率が高いタイミングで
解約するという方法が使えます。
個人の場合には、損失を3年間しか繰越せません。
法人の場合は、損失を10年間繰越が可能です。
(H30年3月31日以前に開始した事業年度の欠損金は9年です。)
また、赤字の場合、法人税を還付できる事ができます。
個人の場合は、自分自身に給与は出せません。
あくまで、事業所得として申告します。
会社の場合には、自身に役員報酬として給与を支給できます。
この場合、経営者自身は給与所得となりますが、
給与所得控除を使用する事ができます。
個人の場合は、自身の財産を自身にリースすることはできません。
法人の場合には、例えば自身の持ち家等を事務所として法人に貸し付ける
ことが可能です。
法人の場合には、社宅(会社で住宅を賃借し、役員・従業員等に
貸し付けを行う形式)で経費に算入する事が出来ます。
この場合、会社負担相当分は経費に算入でき、更に社会保険料がかからないという
メリットがあります!
個人の場合は、毎年1月1日~12月31日までの所得を翌年3月15日までに
確定申告を行います。
法人の場合には、年度の締めの決算月を自由に設定できます。
また変更することも可能で、
決算月を利用した繰延節税も行う事ができます。
個人事業主は、課税売上が1000万円をこえると2年後から消費税の
納税義務が生じます。
そこで、2年後が始まる直前に会社を設立すれば、
更に2年間消費税を免税することが可能です。
(注意点もありますので、下記もご参考ください!)
その他のメリットとして、、
◎取引上の信用力は会社の方が高い!(特にBtoBの場合)
◎会社は有限責任で個人は無限責任!
→連帯保証でない限り、会社の場合は自身の出資額以上に
責任は負いません。
◎その他の経費の幅も個人に比べて遥かに多い!
以上が、「法人成りのメリット」になります。
殆どが節税に関するものですので、所得が高くなれば、
法人成りを検討した方がいいです。
逆に所得が低いうちは、事務作業やコストがかかるので、
個人事業の方が良いです。
法人成りのデメリットや法人成りのタイミングは、
別コラムで解説していきます。
今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等は
こちらよりお願いいたします。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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