税理士事務所 IBEE
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執筆日:2020年4月10日(金)
東京都東村山市の税理士の大栗です。
新型コロナウイルスの影響により、既に一部業種では
深刻な影響が出ています。
このような事態を鑑みて政府より深刻な影響が出ている事業者に対し
「持続化給付金」というものが支給されます。
今回はこの「持続化給付金」について実際の計算例も含め
4月10日(金)15時時点で判明している状況をわかりやすく解説します。
まず、「持続化給付金」について簡単に説明します。
新型コロナウイルスの影響により、一部業種に特に深刻な影響が
出ています。
こうした事態を鑑みて
新型コロナウイルスの影響により、特に甚大な影響が出ている事業者を
救済する目的で、「持続化給付金」という制度が出されました。
「持続化給付金」とは?
新型コロナウイルスの影響により、甚大な影響を受けている中小企業や個人事業主等を対象に、返済不要のお金を支給するという制度。
2020年1月~12月のいずれかの月の売上が、対前年同月比で50%以上減少
している場合に中小企業最大200万円、個人事業主最大100万円が
申請すれば支給されます。
※返済不要です。
新型コロナウイルスの影響により、2020年1月~12月のいずれか一月でも
前年同月比較で50%以上減少していれば、対象となります。
それでは、具体的にみていきましょう!
「持続化給付金」の支給を受けるための条件を下記に記載します。
「持続化給付金」の条件 (全て満たす必要有)
資本金10億円以上の大企業等は対象外です。
NPO法人や社会福祉法人、医療法人、農業法人なども対象です。
2020年中の売上がいずれか一月だけでもいいので、前年同月比較で50%以上
減少していれば対象です。
文章よりも画像で説明した方がわかりやすいので、
12月決算の中小企業を仮の数値で例を作成してみたので、
下記確認してみましょう。
上記は、仮の売上数値で作成した2019年度と2020年度の
月別売上の一覧表です。
2020年4月の売上が前年同月比で50%以上減少していますね。
いずれか一月でも減少していればOKですので、
この場合、適用要件を満たしています。
「持続化給付金」の要件を満たした場合、
申請すれば、下記金額が貰えます。
「持続化給付金」の金額
給付金額=
前年の総売上 - (前年同月比50%減の月の売上×12ヶ月)
但し、法人は200万円、個人事業主は100万円が限度
算式が分かりにくいですね。
わかりやすいように、先ほどの数値を用いて
12月決算の中小企業(法人)を例に解説します。
少し見にくいのですが、こちらは先ほどの12月決算の中小企業の例です。
(数値は仮です。)
こちらの中小企業は、2020年4月の売上が対前年比で50%以上減少しております。
前年の総売上は1,840万円、
対前年同月で50%減した2020年4月の売上は80万円ですので、
1840万円 - 80万円× 12ヶ月 = 880万円
中小企業の場合は200万円が給付限度ですので、
880万円 > 200万円 ∴200万円が支給額です。
ちなみにですが、
数式の性質上、年間である程度の売上を出している事業主の場合、
殆どが最大額の支給が見込まれます。
個別に確認したい方は自身の顧問税理士にぜひ確認をとってみてください。
(5/1追記)こちらの「持続化給付金」は2020/5/1(金)に申請が開始されました!
国会の補正予算の成立後1週間程度で申請受付開始となり、
申請後、2週間程度で給付される予定です。
(早ければ5月上旬に支給開始)
※詳細も検討段階なので、既にご紹介した条件や金額も変更になる可能性があります。
申請には、主に電子申請となりますが、GビズIDの取得は
給付の条件となっておりません。
「GビズID」とは?
2020年4月から「社会保険」や「雇用保険」等の手続きが
電子申請できるようになりました。
この電子申請を利用するために必要なのが「GビズID」の取得です。
無料で登録できます。
「GビズIDの取得」は給付の要件となっておりませんが、無料ですので
この機会に取得しておくと色々便利ですよ!
申請にあたっては、確定はしておりませんが、
下記を用意しておきましょう。
この「持続化給付金」の詳細はまだ検討段階ですが、
私が感じる問題点や疑問点を絞って記載します。
「持続化給付金」の疑問点(4/13現在)
→(7/16追記)新たに取扱いがなされました。
→(7/16追記)不正受給について対応検討中とのことですが、
申請が250万社以上ある中どう調査していくのでしょう…。
→(7/16追記)こちらも対応検討中とのことですが、全て精査するのは
不可能に近いと思います。
という問題点や疑問点があります。
特に新設法人や開業初年度の事業主の取り扱いが現状ありません。
→(7/16追記)新たに取扱いがなされました。
開業初年度の方でコロナウイルスの影響により廃業の危機に面しているところが
適用を受けられないといった事があれば、不公平です。
また開業2年目の場合でも、売上の比較対象が開業初年度となります。
比較対象の開業初年度の立ち上げ時に売上がたつのに時間がかかったりしますので、
3年目以降の事業者の方と比べると不利になってしまいます。
この辺りがどのように検討されるか注目です。
以上が、「持続化給付金の解説」となります。
まだまだ検討中で変更の可能性がありますが、
現時点での概要となります。
ご参考になれば幸甚です。
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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