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【税金】会社の健康診断が経費になるケースとならないケース

執筆日:2018年11月2日(金)

健康診断を会社で行った場合、原則は経費になりますが、

状況によっては、経費になりません。

 

税務調査のときに否認されないように、事前にポイントを確認しておきましょう!

 

今回のコラムでは、この『健康診断』の取り扱いについて解説していきます。

 

 (1)健康診断を経費にできる条件は?

 (2)よくある否認されるケース

 (3)まとめ

(1)健康診断を経費にできる条件は?

①条件その1 全従業員が対象であること! 

 基本的には、全従業員が対象でなければなりません。

 但し、年齢制限を設けて〇歳以上~のみ行うという

 設定をするのはOKです。

 

 特定の社員だけ理由なく行うというのはだめです。

 

 また、役員・従業員の家族の健康診断は経費になりませんので、

 注意しましょう!

②条件その2 会社が直接医療機関に費用を支払うこと!

 健康診断を経費にするには、会社が直接医療機関に支払う必要があります。

 

 従業員自身が健康診断の費用を医療機関に支払を行い、

 それを会社が精算するのは、従業員に対する『給与』です。

 役員であれば、『役員賞与』となりますので、注意しましょう。

③条件その3 異常に高額でないこと!

 これは、他の経費についても共通することですが、普通に考えてあまりに

 高額だった場合には、『給与』として課税されます。 

 役員の場合は『役員賞与』になりますので、注意しましょう。

(2)健康診断費を否認されるケース

健康診断の費用について、よく否認されたり指摘されるケースを

纏めてみました。

 
否認ケース1 役員・従業員の家族を対象に行った場合

 あくまで対象は、全役員・従業員が対象です。

 役員・従業員の家族等は、会社にとっては関係ありません。

 

 否認されてしまうケースとして多いので気を付けましょう!

否認ケース2 1人会社で自身のみを行っていた場合

 一人会社で自身のみを対象としていた場合には、

 実態としては、役員賞与に近いものがあります。

 この場合は、指摘されてしまうケースも多いです。

 

 その後に従業員を雇用して、その従業員に対して行っていた場合は

 OKですが、就業規則等で健康診断項目等を整えておきましょう。

③役員のみ健康診断をうけている

 例えば、役員のみ健康診断をうけている場合など、全従業員が対象でない場合には、 役員賞与として取り扱われてしまうこともあります。

 

 役員賞与の場合、賞与として、源泉税も課税されますし、

 経費否認されますので、法人税等も課税されます。

 注意しましょう。

 全従業員を対象に行いましょう。

(3)まとめ

以上が、「健康診断が経費になるケースとならないケース」のまとめになります。

 

特に役員に対する健康診断が否認されてしまうと、

『源泉所得税』が課税される上に、経費否認されて『法人税等』も

課税されますので、注意しましょう。

 

今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等は

こちらよりお願いいたします。

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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