税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年11月2日(金)
健康診断を会社で行った場合、原則は経費になりますが、
状況によっては、経費になりません。
税務調査のときに否認されないように、事前にポイントを確認しておきましょう!
今回のコラムでは、この『健康診断』の取り扱いについて解説していきます。
(1)健康診断を経費にできる条件は?
(2)よくある否認されるケース
(3)まとめ
基本的には、全従業員が対象でなければなりません。
但し、年齢制限を設けて〇歳以上~のみ行うという
設定をするのはOKです。
特定の社員だけ理由なく行うというのはだめです。
また、役員・従業員の家族の健康診断は経費になりませんので、
注意しましょう!
健康診断を経費にするには、会社が直接医療機関に支払う必要があります。
従業員自身が健康診断の費用を医療機関に支払を行い、
それを会社が精算するのは、従業員に対する『給与』です。
役員であれば、『役員賞与』となりますので、注意しましょう。
これは、他の経費についても共通することですが、普通に考えてあまりに
高額だった場合には、『給与』として課税されます。
役員の場合は『役員賞与』になりますので、注意しましょう。
健康診断の費用について、よく否認されたり指摘されるケースを
纏めてみました。
あくまで対象は、全役員・従業員が対象です。
役員・従業員の家族等は、会社にとっては関係ありません。
否認されてしまうケースとして多いので気を付けましょう!
一人会社で自身のみを対象としていた場合には、
実態としては、役員賞与に近いものがあります。
この場合は、指摘されてしまうケースも多いです。
その後に従業員を雇用して、その従業員に対して行っていた場合は
OKですが、就業規則等で健康診断項目等を整えておきましょう。
例えば、役員のみ健康診断をうけている場合など、全従業員が対象でない場合には、 役員賞与として取り扱われてしまうこともあります。
役員賞与の場合、賞与として、源泉税も課税されますし、
経費否認されますので、法人税等も課税されます。
注意しましょう。
全従業員を対象に行いましょう。
以上が、「健康診断が経費になるケースとならないケース」のまとめになります。
特に役員に対する健康診断が否認されてしまうと、
『源泉所得税』が課税される上に、経費否認されて『法人税等』も
課税されますので、注意しましょう。
今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等は
こちらよりお願いいたします。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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