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【節税】事前確定届出給与で利益調整できる?

執筆日:2018年10月24日(水)

役員への賞与は事前に税務署への支給日と支給額を届出れば、

経費に算入することができます。

 

支給日と支給額を事前に届出ますので、一見意味がないように見えますが、

事前確定届出給与は利益調整に使えます。

 

今回のコラムではこちらの方法を解説していきます。

 

 (1)(おさらい)事前確定届出給与の大原則

 (2)事前確定届出給与は一応利益調整できる?

 (3)注意点

 (4)まとめ

 

(1)(おさらい)事前確定届出給与の大原則

事前確定届出給与とは、予め役員賞与について

①誰に②いつ?(支給日)③いくら?(支給額)

を税務署に届出れば、役員の賞与も経費算入していいよという規定です。

 

その代わり、支給日や支給額が1日又は1円でもずれていたら、

全額経費に算入しない!というものです。

ちなみに、年に2回支給を予定しており、

1回は届出どおり支給していても、もう1回が届出どおりに支給していなければ、

両方とも否認されてしまいます。

(2)一応利益操作できる?

支給日と支給額を確定して届出を行ってその通りに支給しなければ

全額否認されてしまいますが、、

中途半端に支給するから否認されるのです。

全く支給しなかった場合には、支給額が0円なので、否認額が0円となり影響ありません。

 

例えば、3月決算で2019年3月20日の年1回支給を予定していた場合、

今期の業績がよければ、そのまま支給して問題ありません。

今期の業績が悪ければ、支給すらしないというやり方をすれば、OKです。

 

ただし、年2回支給の場合、1回目は支給、残りは支給しないという方法は

できませんので、注意しましょう!

 

全て支給するか、全て支給しないかのどちらかです。

(3)注意点!

こちらを適用する上で、注意点があります。

 

注意点① 賞与の辞退届をしっかり作りましょう!

 こちらは、賞与を辞退した役員側が作成すべき書類です。

 

注意点② 株主総会議事録もしっかり作りましょう!

 辞退したということについて、株主総会議事録の作成は

 しっかり作成しておきましょう。

注意点③ 個人の税率に注意!

 そもそも論ですが、役員報酬や役員賞与を高く設定しすぎて、

 個人の税率や社会保険が会社の税率を上回っては意味がありません。

 

 バランスを見ながら、役員報酬を設定しましょう。

(4)まとめ

以上が『事前確定届出給与は利益調整できる?』になります。

期中の予想が立てにくい業種の場合には、特に有効だと思います。

行う際には、賞与の辞退届等をしっかり作成・保管しておきましょう。

 

また繰り返しにもなりますが、役員報酬(給与)や賞与が高すぎて個人の税率や社会保険料の負担の方が上であれば、あまり意味ありませんので、気をつけましょう。

 

今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼があれば、

こちらより、お願いいたします。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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