税理士事務所 IBEE
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執筆日:2019年3月13日(水)
配偶者居住権とは、被相続人が亡くなったあとも
その配偶者は無償で居住建物等に住み続けることができる権利です。
この配偶者居住権は、厳密には、
「配偶者"長期”居住権」と「配偶者”短期”居住権」があり、
一般的に配偶者居住権といえば、「配偶者”長期”居住権」のことを指します。
それでは、「配偶者短期居住権」とは何でしょうか?
今回のコラムでは、「配偶者”短期”居住権」にスポットを当てて、
「配偶者居住権(長期)」との違いも含めてわかりやすく解説していきます!
1-2.「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権(長期)」の違い!
例えば、父(被相続人)が亡くなり、同居していた妻Aさんが相続人と仮定します。
ここで、
被相続人が全くの第三者に自宅不動産を遺言書で財産を遺贈したとします。
全くの第三者が
「自宅を遺贈されたから、明日から妻Aさんに出ていってくれ!」
と突然言われても妻Aさんは困りますよね。
こんな場合でも一定期間(短期)が過ぎるまでは、
妻Aさんは自宅不動産に住み続けることができます。
これが、「配偶者短期居住権」です!
「配偶者短期居住権」とは、被相続人所有の居住用建物に
配偶者が無償で居住していた場合には、
その配偶者はその居住用建物を相続等しなくても最低限の期間(短期)は
無償で住み続けることができる権利です!
「配偶者(短期)居住権」 → 一時的に短期間、無償で住める権利
「配偶者居住権(長期)」 → 原則、終身にわたって住める権利
です。
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権(長期)」の違いですが、
主に下記となります。
→配偶者居住権(長期)は原則、配偶者の終身にわたって居住できます。
→配偶者居住権(長期)は、自宅の相続税評価額を、①所有権と②居住権
に分けるので、税金に影響がでます。
→配偶者居住権(長期)と違って、あくまで一時的な権利のためです。
仮に不動産の相続税評価額 2000万円の内訳が
配偶者居住権1000万円と、所有権1000万円になったとします。
つまり、
①妻Aさん
配偶者居住権 1000万円 預貯金 1000万円
②子Bさん
不動産所有権 1000万円 預貯金 1000万円
これでぴったり分けられますね!
不動産の所有権は子Bさんですが、
妻Aさんは配偶者居住権の取得によって、
住み慣れた自宅に住み続けることができます。
また、預貯金も取得できるので、
老後資金にも問題ありません!
配偶者居住権は、
2020年4月1日~施行されます!
どんな不動産でも配偶者が住めばOK!というわけでありません。
下記3つの要件を全て満たす必要があります!
→「配偶者」短期居住権ですから、配偶者以外は居住権はありません。
→また、内縁の妻には認められていません。
を満たす必要があります。
原則、短期間で消滅します。
遺産分割や遺言によって、終身ではなく、期間を定めることも可能です。
①その建物の帰属が確定(誰が相続するか)確定する日までの間
②相続開始日から6ヶ月を経過する日
①、②のいずれか遅い日までです。
※つまり、最低6ヶ月間は住み続ける事ができます。
新しい建物の所有者から配偶者短期居住権の消滅請求を受けてから
6ヶ月を経過する日
いずれのケースでも、
最低6ヶ月は住み続ける事ができます。
以上が、「配偶者短期居住権とは?配偶者居住権(長期)との違いは?」となります。
ちなみにですが、配偶者短期居住権は勿論、譲渡することはできません。
また短期居住のための修繕費等は配偶者が負担することになります。
配偶者居住権(長期)の方がメジャーですので、
配偶者短期居住権についても解説させて頂きました。
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税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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