税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年10月26日(金)
役員貸付金とは「会社」が「役員」にお金を貸している状態です。
「会社」にとっては貸付金で、「役員」にとっては借入金です。
逆に役員借入金とは、「会社」が「役員」からお金を借りている状態です。
「会社」にとっては借入金で、「役員」にとっては貸付金です。
今回は役員借入金の発生する要因と、デメリット、
減らす方法を解説していきます。
(1)役員借入金の要因
(2)役員借入金のデメリット!
(3)役員借入金の減らし方(おすすめ順)
(4)まとめ
役員借入金とは、「会社」が「役員」からお金を借りている状態です。
正当に貸し借りしている状態(金銭消費貸借契約書を結びます)の他に、
意図せず、役員借入金が発生するケースもあります。
例えば、、、
等々の場合に、役員借入金が発生してしまうケースがあります。
これらが残ってしまうとどういうデメリットが生じるのでしょうか?
役員借入金の最大のデメリットは相続です。
役員借入金は「役員」にとっては会社への貸付金(財産)です。
役員が亡くなって相続が発生すると、役員貸付金は相続財産
になります。
役員借入金が数千万円だと、それだけで
相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超過して、
相続税が発生する可能性があります。
役員借入金を減らす方法として、下記があります。
もちろん、一番は、「会社」から「役員」に返済することが一番です。
それができない場合の返済方法をお勧め順から紹介します。
例えば、月の額面40万円を30万円に減額し、10万円の返済を支給額に合算するという方法です。
参考用に給与明細を作ってみました!
赤枠部分が手取に加算されます。
この方法だと、役員自身の社会保険料・源泉税・住民税も減りますので、
一番おすすめです。
債務免除とは、「会社」に対して、もう返さなくていいよと
返済義務(債務)を免除することです。
会社にとっては、債務免除益という収益があがりますが、過去に会社の赤字が
たまっている状態(欠損金)であれば、相殺することは可能です。
但し、債務免除後も債務超過でない限り、他の株主に対して「贈与税」
がかかりますので注意しましょう。
債務免除するということは、会社の株価があがりますから、
何もしていない株主にとっては、自分の株式の資産価値があがるので、
贈与税が発生します。
債務免除後も債務超過の場合は株価は上がりませんので大丈夫です。
また、債務免除するということは、もう返済しなくていいということですので、
返してもらう必要もなくなるので、注意しましょう。
DESとは、負債の資本金組み入れという手法です。
つまり、役員借入金を現物出資して、資本金に変えるという方法です。
会社としては、役員借入金がなくなり、資本金が増えます!
会社にとっては自己資本が増加し財務改善につながりますので、
対外的な信用力も強くなります。
注意点としては3つあります。
◎役員借入金がなくなりますので、返してもらえない。
◎債務超過の場合、会社で受贈益が発生し、税金が発生する!
◎資本金が増加すると税金が不利になり場合がある。
以上が『役員借入金のデメリットと減らし方!』になります。
役員貸付金の方がデメリットが多いですが、役員借入金は相続のときに大変です。
減らすのは、役員貸付金より簡単ですので、計画的に返済していく事が大事です。
今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼は
こちらからお願いいたします。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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