税理士事務所 IBEE
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執筆日:2019年1月28日(月)
「医療費控除」という制度がありますね。
この「医療費控除」は原則として、年間で10万円以上支払いがないと、
適用がありません。
私なんかは病院が苦手で殆ど行く機会がなく、年間で10万円以上
医療費を支払うことがないので、適用することはありません。。
しかし、
「医療費控除」と似た制度で、
「セルフメディケーション税制」というものがあるのは、ご存知でしょうか?
簡単にいえば、医療費控除の特例です。
このセルフメディケーション税制は、
対象の医薬品の支払が1万2000円を超えれば、適用があります!
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用で、
どちらか1つしか適用できませんが、
場合によっては、セルフメディケーション税制の方がお得という場合もあります!
今回は、このセルフメディケーション税制について解説していきます。
医療費控除とは、自身又は家族の医療費を支払った場合に、
一定額の所得控除を行い、個人の税金を安くすることができる制度です。
医療費控除額=
年間の医療費の合計額 - 保険金等の補填金額(※1) - 10万円(※2)
です。
※1 入院給付金や高額療養費・出産育児一時金が該当します。
※2 所得200万円未満の場合は、総所得の5%
つまり、医療費控除は原則として、10万円を超えないと適用できません!
(所得200万円以下の場合は、所得×5%がラインです。)
医療費控除額の上限は、200万円です。
より詳細な解説は下記をご参考ください。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例です。
健康診査や予防接種等を受けた一定の対象者(1-3該当者)が、
薬局などで対象のスイッチOTC医薬品(1-4の市販薬等)の購入額が
年間12,000円を超えた場合に、適用を受ける事ができる制度です!
個々の項目については、1-3,1-4で解説します!
ちなみに、医療費を10万円以上支払っていて、
OTC医薬品も12,000円支払っている場合、
医療費控除もセルフメディケーション税制もどっちも要件を満たしています!
この場合、医療費控除又はセルフメディケーション税制のどちらか1つのみの
適用になります。
セルフメディケーション税制が有利(控除が多い)になるケースもありますので、
注意しましょう!
下記のいずれか1つでも該当している人が対象です。
セルフメディケーション税制を適用する自身のみ行う必要があり、
家族が行う必要はありません!
、
上記の方が、OTC医薬品を年間12,000円以上購入していると適用ありです!
OTC医薬品と書かれると、一般の人が買わないような特殊な医薬品のイメージ
がありますよね。私だけでしょうか。。
実際にはそんな事ありませんので、安心してください。
OTC医薬品とは、処方箋なしでも購入できる医薬品です。
ドラッグストアや薬局で購入できます。
ドラッグストアで普通に売っている市販の風邪薬、花粉薬、点眼薬や頭痛薬等
も対象となる事が多いです。
薬局のレシートをよく見ると、
「★印はセルフメディケーション税制対象医薬品です」
と記載があることが多いです。
私はイネ花粉で、秋頃に近所の薬局で
「アレグラ」という花粉症の薬を毎年購入していますが、
こちらも対象になっています。
セルフメディケーション税制を適用する場合に確定申告が必要です!
その際に、
が、必要になります!
捨てずに保管しておきましょう!
セルフメディケーション税制の控除額
=対象医薬品の金額 - 12,000円
です!
控除額の上限が88,000円ですので注意しましょう!
例えば、セルフメディケーション税制の対象医薬品の年額が42,000円とした場合、
30,000円(42,000円-12,000円)が医療費控除額です!
課税所得が500万円の人の税率は、
所得税20%、住民税10%です。
30,000円×20%=6,000円(所得税)
30,000円×10%=3,000円(住民税)
ですから、合計9,000円の税金が減ることになりますね。
医療費を年間10万円以上支払っていて、
OTC医薬品も年間1万2000円以上支払っている場合、
医療費控除、セルフメディケーション税制のどちらも適用できますが、
併用はできず、どちらか1つのみ適用できます!
どちらを適用した方が有利なのかは、ケースバイケースです!
実際に所得500万円として、いくつかケースを解説していきます!
医療費控除 … 13万円 - 10万円 = 3万円
セルフメディケーション税制 … 5万円 - 1万2000円 = 3万8000円
この場合、セルフメディケーション税制有利です!
ちなみに実際の節税額は、
38,000円×20%(所得税)+38,000円×10%(住民税)=約11,000円ですね。
医療費控除よりも約2,000円ほど税金が減ります。
医療費控除 … 8万円 - 10万円 <0 ∴0円
セルフメディケーション税制 … 4万円 - 1万2000円 = 2万8000円
この場合、セルフメディケーション税制しか適用できません!
ちなみに実際の節税額は、
28,000円×20%(所得税)+28,000円×10%(住民税)=約8,000円ですね。
医療費控除は適用できませんが、セルフメディケーション税制を使えば
約8,000円ほど税金が減ります。
医療費控除 … 20万円 - 10万円 = 10万円
セルフメディケーション税制 … 12万円 - 1万2000円
= 10万8000円>8万8000円
∴上限に引っかかっため、8万8000円
この場合、医療費控除有利です!
ちなみに実際の節税額は、
100,000円×20%(所得税)+100,000円×10%(住民税)=30,000円ですね。
セルフメディケーション税制よりも約3,000円ほど税金が減ります。
以上が、「セルフメディケーション税制とは?医療費控除とどっちが有利?」となります。
まだまだ、浸透していない制度ですが、
場合によっては、医療費控除より有利だったり、
医療費控除は適用できないけどもセルフメディケーション税制は適用できる!
というケースもありますので、注意しましょう!
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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