税理士事務所 IBEE
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執筆日:2020年7月10日(金)
東京都東村山市の税理士の大栗です。
前回は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者向けの
「持続化給付金」について解説させて頂きました。
今回は2020/7/14(火)に新たに申請開始が予定されている、
「家賃支援給付金」について解説させて頂きます。
こちらも新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者向けと
なりますので、合わせてご参考になれば幸いです!
1-3.「家賃支援給付金」の要件の売上条件をもう少し詳しく!
新型コロナウイルス感染症により、売上高が激減した事業者にとって、
固定費の支払も大変です。
そうした中、「家賃を支払っている事業者」向けへの支援として、
「家賃支援給付金」が新たに創設されました。
「家賃支援給付金」とは新型コロナウイルスの影響を受けた会社・個人事業主の
家賃の支払をの負担を支援するという制度です。
「家賃支援給付金」とは?
新型コロナウイルスの影響により、甚大な影響を受けている中小企業や個人事業主等を対象に、事業用家賃の支払を支援するため、返済不要のお金を支給する
という制度。
家賃を支払っている事業者で、
2020年5月~12月の特定の月の売上が一定の基準以上に減少している場合に
中小企業最大600万円、個人事業主最大300万円が申請すれば支給されます。
※返済不要です。
それでは、具体的な内容をみていきましょう!
「持続化給付金」の支給を受けるための条件を下記に記載します。
「家賃支援給付金」の要件
資本金10億円以上の大企業等は対象外です。
NPO法人や社会福祉法人、医療法人、農業法人なども対象です。
①いずれかひと月が前年同月比較で50%以上減少
②連続する3ヶ月の合計が対前年同期間比較で30%以上減少していること
一番上と下の要件は普通にクリアできるかと思います!
重要なのは、真ん中の売上要件ですね。
次の項で具体的に解説していきます。
売上の要件についてもう少し具体的に解説します。
「家賃支援給付金」の売上の条件
①いずれかひと月が前年同月比較で50%以上減少
②連続する3ヶ月の合計が対前年同期間比較で30%以上減少していること
上記①又は②いずれかを満たせばOKです。
ここの要件を確認しましょう!
こちらは、持続化給付金と同様ですので、わかりやすいかと思います。
但し、持続化給付金と違って、
家賃支援給付金は2020年5月~12月のいずれかひと月が前年同月比較50%以上減少
で判定するので、2020年1月~4月が該当しているだけでは対象となりませんので、
注意しましょう。
文字だけで説明するとごちゃごちゃしてわかりにくいので、
下記に図で説明します。
上記は、仮の売上数値で作成した2019年度と2020年度の
月別売上の一覧表です。
2020年5月の売上が前年同月比で50%以上減少していますね。
2020年中5月~12月の間のいずれか一月でも50%以上減少していればOKですので、
この場合、適用要件を満たしています。
50%以上減を満たしていなくても、次に解説する「連続する3カ月の売上の合計が
対前年同期間比で30%以上減少」していても対象です!
上記は、仮の売上数値で作成した2019年度と2020年度の
月別売上の一覧表です。
2020年5月~7月という連続した3ヶ月の合計の売上は217万円です。
一方で前年同期間である2019年5月~7月の合計の売上は350万円です。
この場合、連続した3ヶ月の合計売上が前年同期間売上の30%減を満たしているため、
適用対象となります。
ちなみに連続した3ヶ月ですので、
5月・6月・8月という合計ではだめです。
6月・7月・8月や10月・11月・12月という風に連続した3ヶ月で比較
しますので注意しましょう。
「持続化給付金」の要件を満たした場合、
申請すれば、下記金額が給付されます。
「家賃支援給付金」の給付金額
①月家賃75万円以下の場合
月家賃×2/3×6ヶ月 = 給付額
②月家賃75万円以上の場合
(50万円+(月家賃-75万円)×1/3) × 6ヶ月 = 給付額(※)
※600万円限度
①月家賃37.5万円以下の場合
月家賃×2/3×6ヶ月 = 給付額
②月家賃37.5万円以上の場合
(25万円+(月家賃-37.5万円)×1/3) × 6ヶ月 = 給付額(※)
※300万円限度
※ちなみに家賃は賃料の他、共益費・管理費も原則含まれます。
但し、賃料の契約書とは別の契約書で共益費・管理費が含まれている場合には、
対象外となります。(7/10現在)
下記具体例で実際の給付額を計算してみましょう!
月家賃が75万円以下のため、
賃料 × 2/3 × 6ヶ月 =給付額です。
∴ 15万円×2/3×6ヶ月 = 60万円
が給付額ですね。
月家賃が75万円超のため、
(50万円 - (月家賃 - 75万円) × 1/3) × 6ヶ月 = 給付額
です。
∴ (50万円 + (90万円 - 75万円) ×1/3) × 6ヶ月 = 330万円
が給付額です。
月家賃が37.5万円以下のため、
賃料 × 2/3 × 6ヶ月 =給付額です。
∴ 12万円×2/3×6ヶ月 = 48万円
が給付額ですね。
家賃支援給付金の月家賃はあくまで、事業に使っている家賃のみで計算します。
自宅兼事務所の場合、事業に使っている部分の家賃を計算する必要があります。
事業用部分の家賃=3万円(10万円×30%)
事業用部分の月額家賃が37.5万円以下ですので、
賃料 × 2/3 × 6ヶ月 =給付額です。
3万円×2/3×6ヶ月=6万円
が給付額です。
こちらの「家賃支援給付金」は7/14に申請が開始予定となります。
※詳細も検討段階なので、既にご紹介した条件や金額も変更になる可能性があります。
申請には、主に電子申請となります。
申請にあたっては、確定はしておりませんが、
下記を用意しておきましょう。
「家賃支援給付金」の必要書類
①前期の確定申告書別表一(一)の控え(電子申告の場合には「受信通知」も)
②前期の法人事業概況の控え
③売上減少月の売上台帳
④通帳の写し
⑤賃貸借契約書
⑥直前3ヶ月の賃料の支払実績を証する書類(通帳の振込ページ、振込明細、
領収書等)
①前期の確定申告書第一表の控え(電子申告の場合には「受信通知」も)
②(青色申告の場合)青色申告決算書
③売上減少月の売上台帳
④通帳の写し
⑤本人確認書類
⑥賃貸借契約書
➆直前3ヶ月の賃料の支払実績を証する書類(通帳の振込ページ、振込明細、
領収書等)
必要書類は「持続化給付金」とほぼ同様ですが、
「賃貸借契約書」等が追加されます。
最後に「持続化給付金」との主な違いを解説します。
「持続化給付金」との違い
大きな違いは要件ですね。
持続化給付金は2020年1月~12月の売上で判定しますが、
家賃支援給付金は2020年5月~12月の売上で判定します。
(なぜ4月を含まないのか不思議ですが…。)
また家賃支援給付金は会社最大600万円、個人事業主最大300万円ですが、
前述の計算例のとおり殆どの中小企業で持続化給付金より給付金は少なくなります。
以上が、「家賃支援給付金の解説」となります。
まだ申請は開始されていないので、変更の可能性がありますが、
現時点での概要となります。
今回のコラムは以上となりますが、ご参考になれば幸甚です。
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税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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