税理士事務所 IBEE
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執筆日:2019年2月4日(月)
確定申告の時期に入りますね!
私自身はもう1月中に電子申告を完了させました!
(早く終わらせたいタイプなので汗)
個人事業主(事業所得)の場合、青色申告65万円控除があります。
これは必ず活用しましょう!
青色申告は65万円控除以外にメリットがありますが、
それは別コラムで順次記載していきます!
2-2.課税所得500万円の人が青色申告10万円控除を使ったら…
2-3.課税所得500万円の人が青色申告65万円控除を使ったら…
確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2通りあります。
「青色申告」とは、事前申請して所定のルールに従って帳簿付け等を行っていれば、
様々な税金の特典を受けられるよという制度です。
この「青色申告」は節税の基本です。
様々な節税対策の殆どは、この「青色申告」を行っていることが
前提です。
ちなみに「白色申告」のメリットは、
事前申請不要と帳簿付けが簡単なくらいです。
その分、「青色申告」の人よりも税金を多く払うことになるのが通常です。
そして、「青色申告特別控除」とは、青色申告の特典の一つで、
青色申告の場合、「10万円」又は「65万円」を
経費に+αで、利益(所得)から控除していいよという制度です。
まずは、青色申告の事前申請から解説していきます!
開業したら「青色申告承認申請書」を開業届と
一緒に税務署に提出しましょう!
開業の場合の届出期限は、
(1)1/1~1/15までに開業 → その年3月15日まで
(2)1/16~12/31までに開業 → 開業日から2月以内
に提出が必要です。
2018年6月1日に開業した人が、2018年の確定申告から
青色申告になりたい場合には、2018年7月31日までに
提出が必要です。
ちなみに、以前から事業を行っていた個人事業主の方が
青色申告になりたい場合は、
その年3月15日までに「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
つまり、2017年まで白色申告だった個人事業主の方が、
2018年の確定申告から青色申告になりたい場合には、
2018年3月15日までに提出が必要です。
※参考(相続で事業承継した場合)
ちなみに、相続により事業承継した場合は特殊です。
青色申告だった被相続人(亡くなられた方)の事業を承継した場合、
①死亡の日が1/1~8/31まで → 死亡の日から4か月以内
②死亡の日が9/1~10/31まで → その年12/31まで
③死亡の日が11/1~12/31まで → 翌年2/15まで
になります。
「青色申告特別控除」とは、青色申告の数多くの特典の一つで、
青色申告で一定の条件を満たせば、「10万円」又は「65万円」を
経費に+αで、利益(所得)から控除していいよという制度です。
「10万円」か「65万円」かは全然違いますね。
もちろん、「65万円控除」の方を使いたいですね。
それでは、「65万円控除」の要件を解説していきます。
青色申告を行っていると、必ず65万円控除になるわけではありません。
青色申告の申請をしていて、更に下記をクリアすると、
65万円控除が使えます!
これは、個人事業主(事業所得の方)は満たせますね。
不動産所得の場合は一定規模以上の貸付がないと
満たせません。
複式簿記で記帳できていない場合には、10万円控除です。
市販の会計ソフトを利用すれば、
複式簿記自体は、比較的簡単に行えます。
よくあるのが、貸借対照表が付いていなかったり、
期限後申告になったりですね。
この場合は、10万円控除しかできません。
「青色申告特別控除」を使って、減らせる税金等は、
「所得税」「住民税」「国民健康保険」です。
このうち、
今回の記事は、「所得税」・「住民税」を中心に解説します。
ちなみに、よくある質問ですが、
「事業税」は減らせませんので、ご注意ください。
本来、課税所得500万円(所得税率20%)の人が、
青色申告特別控除でどれだけ、税金が減るのか確認していきましょう!
白色申告の場合、「青色申告特別控除」は使えません!
節税額0円です。
所得税 10万円 × 20% =2万円
復興特別所得税 2万円 ×2.1% =420円
住民税 10万円 × 10% =1万円
白色申告の方よりも、合計3万円ほど税金が下がります。
そこまで大きくありませんが、
「青色申告特別控除」は「青色申告の特典の1つ」です。
他にも節税対策を行えます!
所得税 65万円 × 20% = 13万円
復興特別所得税 13万円 × 2.1% = 2,730円
住民税 65万円 × 10% =6万5000円
白色申告の方よりも、なんと合計約20万円も税金が減ります!
また、「青色申告特別控除」は「青色申告の特典の1つ」ですので、
これ以外にも節税対策が行えます。
「複式簿記なんか自分には無理!アレルギーが出る!」ていう方でも、
税理士に単発の確定申告だけでもお願いしたら、余裕でお釣りが出るレベルです。
所得税率20%でも、65万円控除でも約20万円も税金が減ります。
(この他国民健康保険も安くなります。)
ちなみに上記は、課税所得500万円で計算しましたが、
所得税の最小税率5%でも約10万円も税金が減ります。
近年だと、会計ソフトも安いので、
65万円控除は絶対に利用した方がいいです。
そして、もちろん私自身も65万円控除です!
別記事で解説予定ですが、
2020年度から青色申告特別控除額が変わります!
簡単に言えば、
青色申告特別控除は現在「65万円控除」と「10万円控除」の2つですが、
2020年から「65万円控除」・「55万円控除」・「10万円控除」の3つに変わります!
10万円控除の要件はそのままです。
65万円控除と55万円控除の何が違うか?というと、
従来の要件に加えて、
下記いずれかの要件を更にクリアすれば、65万円控除のままです!
要するに、電子申告等をしている場合には65万円控除のままで、
紙で申告するんであれば、55万円控除(10万円下げられます。)です。
ちなみに、参考ですが、
基礎控除も同時期に改正となり、
38万円→48万円(但し、所得2400万円以下)ですので、
多くの個人事業主の方にとっては、55万円控除になっても
税金は変わりません。
逆に、電子申告を行えば所得2400万円以下であれば、
更に税金が減ります!
以上が、「青色申告特別控除額とは?65万円控除は絶対適用すべし!」となります。
65万円控除は非常に大きいので、絶対適用しましょう!
アレルギーが出る方は税理士にお願いしても「65万円控除」だけでも
お釣りが出るケースが多いです。
他の節税対策を行えば、更に税金を安くできます!
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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