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【事業主節税】青色申告特別控除とは?
65万円控除は絶対適用すべし!

執筆日:2019年2月4日(月)

確定申告の時期に入りますね!

私自身はもう1月中に電子申告を完了させました!

(早く終わらせたいタイプなので汗)

 

個人事業主(事業所得)の場合、青色申告65万円控除があります。

これは必ず活用しましょう!

 

青色申告は65万円控除以外にメリットがありますが、

それは別コラムで順次記載していきます!

 

 1.青色申告特別控除とは?

  1-1.そもそも青色申告とは?

  1-2.青色申告は事前申請(超簡単)が必要!

  1-3.青色申告特別控除とは?

  1-4.65万円控除の要件は?

 

 2.青色申告の65万円控除で節税額は?

  2-1.課税所得500万円の人が白色申告だったら…

  2-2.課税所得500万円の人が青色申告10万円控除を使ったら…

  2-3.課税所得500万円の人が青色申告65万円控除を使ったら…

  2-4.まとめ!20万円も税金下がる!

 3.2020年度から青色申告特別控除額が変わります!

 4.まとめ

 

1.青色申告特別控除とは?

 1-1.そもそも青色申告とは?

確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2通りあります。

 

「青色申告」とは、事前申請して所定のルールに従って帳簿付け等を行っていれば、

様々な税金の特典を受けられるよという制度です。

 

この「青色申告」は節税の基本です。

様々な節税対策の殆どは、この「青色申告」を行っていることが

前提です。

 

ちなみに「白色申告」のメリットは、

事前申請不要と帳簿付けが簡単なくらいです。

その分、「青色申告」の人よりも税金を多く払うことになるのが通常です。

 

 

そして、「青色申告特別控除」とは、青色申告の特典の一つで、

青色申告の場合、「10万円」又は「65万円」を

経費に+αで、利益(所得)から控除していいよという制度です。

 

まずは、青色申告の事前申請から解説していきます!

 1-2.青色申告は事前申請が必要!

開業したら「青色申告承認申請書」を開業届と

一緒に税務署に提出しましょう!

 

開業の場合の届出期限は、

(1)1/1~1/15までに開業 → その年3月15日まで

(2)1/16~12/31までに開業 → 開業日から2月以内

 

 

に提出が必要です。

 

2018年6月1日に開業した人が、2018年の確定申告から

青色申告になりたい場合には、2018年7月31日までに

提出が必要です。

 

ちなみに、以前から事業を行っていた個人事業主の方が

青色申告になりたい場合は、

その年3月15日までに「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

 

つまり、2017年まで白色申告だった個人事業主の方が、

2018年の確定申告から青色申告になりたい場合には、

2018年3月15日までに提出が必要です。

 

 

※参考(相続で事業承継した場合)

ちなみに、相続により事業承継した場合は特殊です。

青色申告だった被相続人(亡くなられた方)の事業を承継した場合、

 

①死亡の日が1/1~8/31まで → 死亡の日から4か月以内

②死亡の日が9/1~10/31まで → その年12/31まで

③死亡の日が11/1~12/31まで → 翌年2/15まで

 

になります。

 

 1-3.青色申告特別控除とは?

「青色申告特別控除」とは、青色申告の数多くの特典の一つで、

青色申告で一定の条件を満たせば、「10万円」又は「65万円」を

経費に+αで、利益(所得)から控除していいよという制度です。

 

「10万円」か「65万円」かは全然違いますね。

 

もちろん、「65万円控除」の方を使いたいですね。

それでは、「65万円控除」の要件を解説していきます。

 1-4.65万円控除を受ける要件とは?

青色申告を行っていると、必ず65万円控除になるわけではありません。

青色申告の申請をしていて、更に下記をクリアすると、

65万円控除が使えます!

 

  • 事業所得(又は不動産所得を事業として)行っていること

  これは、個人事業主(事業所得の方)は満たせますね。

  不動産所得の場合は一定規模以上の貸付がないと

  満たせません。

 

  • 複式簿記により記帳していること

   複式簿記で記帳できていない場合には、10万円控除です。

   市販の会計ソフトを利用すれば、

   複式簿記自体は、比較的簡単に行えます。

 

  • 貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出

   よくあるのが、貸借対照表が付いていなかったり、

   期限後申告になったりですね。

 

   この場合は、10万円控除しかできません。

2.青色申告65万円控除の節税額は?

「青色申告特別控除」を使って、減らせる税金等は、

「所得税」「住民税」「国民健康保険」です。

 

このうち、

今回の記事は、「所得税」・「住民税」を中心に解説します。

 

ちなみに、よくある質問ですが、

「事業税」は減らせませんので、ご注意ください。

 

本来、課税所得500万円(所得税率20%)の人が、

青色申告特別控除でどれだけ、税金が減るのか確認していきましょう!

 2-1.白色申告だったら…?

 白色申告の場合、「青色申告特別控除」は使えません!

 節税額0円です。

 2-2.青色申告特別控除10万円だったら…?

 所得税 10万円 × 20% =2万円

 復興特別所得税 2万円 ×2.1% =420円

 住民税 10万円 × 10% =1万円

 

 白色申告の方よりも、合計3万円ほど税金が下がります。

 

 そこまで大きくありませんが、

 「青色申告特別控除」は「青色申告の特典の1つ」です。

 他にも節税対策を行えます!

 

 2-3.青色申告特別控除65万円だったら…?

 所得税 65万円 × 20% = 13万円

 復興特別所得税 13万円 × 2.1% = 2,730円

 住民税 65万円 × 10% =6万5000円

 

 白色申告の方よりも、なんと合計約20万円も税金が減ります!

 また、「青色申告特別控除」は「青色申告の特典の1つ」ですので、

 これ以外にも節税対策が行えます。

 

 「複式簿記なんか自分には無理!アレルギーが出る!」ていう方でも、

 税理士に単発の確定申告だけでもお願いしたら、余裕でお釣りが出るレベルです。

 2-4.まとめ

 所得税率20%でも、65万円控除でも約20万円も税金が減ります。

 (この他国民健康保険も安くなります。)

 

 ちなみに上記は、課税所得500万円で計算しましたが、

 所得税の最小税率5%でも約10万円も税金が減ります。

 

 近年だと、会計ソフトも安いので、

 65万円控除は絶対に利用した方がいいです。

 

 そして、もちろん私自身も65万円控除です!

3.【注意】2020年から青色申告特別控除額が変わります!

別記事で解説予定ですが、

2020年度から青色申告特別控除額が変わります!

 

簡単に言えば、

青色申告特別控除は現在「65万円控除」と「10万円控除」の2つですが、

2020年から「65万円控除」・「55万円控除」・「10万円控除」の3つに変わります!

 

10万円控除の要件はそのままです。

 

65万円控除と55万円控除の何が違うか?というと、

従来の要件に加えて、

下記いずれかの要件を更にクリアすれば、65万円控除のままです!

  • e-taxや税理士等により電子申告をしている場合
  • 電磁的記録の備え付け及び保存をしている場合

要するに、電子申告等をしている場合には65万円控除のままで、

紙で申告するんであれば、55万円控除(10万円下げられます。)です。

 

ちなみに、参考ですが、

基礎控除も同時期に改正となり、

38万円→48万円(但し、所得2400万円以下)ですので、

多くの個人事業主の方にとっては、55万円控除になっても

税金は変わりません。

 

逆に、電子申告を行えば所得2400万円以下であれば、

更に税金が減ります!

4.まとめ

以上が、「青色申告特別控除額とは?65万円控除は絶対適用すべし!」となります。

 

65万円控除は非常に大きいので、絶対適用しましょう!

アレルギーが出る方は税理士にお願いしても「65万円控除」だけでも

お釣りが出るケースが多いです。

 

他の節税対策を行えば、更に税金を安くできます!

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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