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【税金】配偶者「特別」控除とは?

執筆日:2018年11月26日(月)

前回のコラムで解説した「配偶者控除」と非常によく似た制度で、

『配偶者特別控除』というものがあります。

 

パート主婦(夫)が一定額以上稼いでしまうと、

配偶者控除を受けられず、代わりに配偶者特別控除を受けるというイメージです。

 

今回は、その配偶者特別控除について、

詳細に解説していきます!

 

 

 1.配偶者特別控除とは?

  1-1.配偶者控除・配偶者特別控除の内容

  1-2.配偶者控除との違いは?

 2.配偶者控除の要件は?

 3.配偶者控除額は?

 4.まとめ

1.配偶者特別控除とは?

 1-1.配偶者控除・配偶者特別控除の内容(おさらい)

配偶者控除・配偶者特別控除とは、

給与所得者本人に、一定所得以下の配偶者がいる場合に、

給与所得者本人の所得を減額できる制度です。

 

所得が減るので、給与所得者本人の税額も減ります!

 

配偶者の所得によって、

配偶者控除か配偶者特別控除いずれかの適用になります。

 

 1-2.配偶者特別控除との違い

配偶者の所得によって、どちらを適用するのかが決まります!

 

①配偶者の所得 0円~38万円 ⇒ 配偶者控除!

 (配偶者が給与のみなら、給与年収0円~103万円)

 

②配偶者の所得 38万円超~123万円以下 ⇒ 配偶者特別控除!

 (給与年収に換算すると、給与年収103万円超~201万5999円以下)

 

所得と収入は、異なりますので、注意しましょう!

 

配偶者特別控除の方が、配偶者が稼いでいるため、

控除額は基本的に少なくなるイメージです。

 

また、配偶者特別控除の場合には、

配偶者が稼げば稼ぐほど、配偶者特別控除額は減っていきます。

2.配偶者特別控除の要件は?

配偶者特別控除の要件は、配偶者控除の要件と殆ど同じです!

要件①のみ異なります!

 

  • 要件① 配偶者の所得が38万円超123万円以下であること!

(給与のみの場合、配偶者の給与収入が103万円超201万6000円未満)

  • 要件② 給与所得者本人の所得が1000万円以下!

(給与のみの場合、配偶者の給与年収が1220万円以下!)

  • 要件③ 12月31日時点で婚姻関係あり!
  • 要件④ 同一生計である!
  • (その他)個人事業主の場合(青色事業)専従者給与の配偶者への払いなし!

 

配偶者の所得が38万円を超えてしまったら、

配偶者特別控除の方を適用します。

3.配偶者控除額は?(所得から控除)
 

配偶者特別控除額は、

給与所得者の所得と配偶者の所得で決まります!

 

例えば、

本人の給与年収1150万円で、配偶者のパート収入が160万であれば、、

控除額は、21万円ですね。

 

注意すべきは、

配偶者特別控除は、給与所得者本人の所得から控除しますので、

税額が21万円減るわけではありません!

配偶者特別控除は所得を減額します!

 

例えば、配偶者特別控除で所得が21万円減額できたとしても、

所得税率が10%であれば、

約21,000円の所得税が減ることになりますね。

(この他に住民税も減ります。)

 

税額が21万円減るわけではありませんので、

注意しましょう。

 

4.まとめ

以上が、「配偶者特別控除とは?節税額は?」のまとめとなります。

 

年末調整で配偶者特別控除の適用を受ける場合には、

「配偶者控除等申告書」に記入・提出を忘れないようにしましょう!

 

配偶者控除に比べると、多少控除額は下がりますが、

配偶者のパート収入が103万円超~150万円以下であれば、

控除額は同じ38万円です!

 

いわゆる「150万円の壁」の由来ですね。

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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