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【税金】わかりやすい減価償却の基本

建物、パソコン、複合機、電気設備、車などなど、

長期間継続して使う資産は(有形)固定資産と呼ばれます。

 

この固定資産は、10万円以上の場合原則として一時に経費に算入することができず、

数年に分けて経費化しなければなりません。

 

こちらのコラムでは、この有形固定資産の経費化について、ご説明しております。

 

 (1)減価償却って何?

 (2)何年に分けて経費化するの?

 (3)例外として一時経費算入できるケース

   (4)まとめ

(1)減価償却って何?

建物、パソコン、複合機、電気設備、車など、

長期間継続して使う資産は『(有形)固定資産』と呼ばれます。

 

上記の資産は10万円以上の場合、購入時に全額を

経費に算入することはできません。

その資産の種類ごとに、決まっていまる利用可能期間の範囲で

数年にわけて経費に算入(減価償却)することになります。

 

つまり、減価償却とは、建物、パソコン、車など、

数年にわたって利用する資産を

数年にわたって経費化することをいいます。

 

 

わかりやすく、図でご説明します。

(減価償却の方法には、定率法と定額法がありますが、

説明用に定額法を利用しております。)

2018年4月に600万円の車両を購入した場合
(税務上の使用可能期間は6年とします。)

車600万円は取得時に全額を経費算入することはできません。

 

税務上定められた使用可能期間である6年間にわたって、

経費に算入することになるのです。

(2)使用可能期間って? 

使用可能期間は、税務上で決まっております。

税務上の使用可能期間を『耐用年数』といいます。

 

この耐用年数が税務上定まっているのは、

購入者それぞれが自身で使用可能期間を決めて経費化すると

利益操作ができてしまうため、税務上で決まっています。

 

2018年4月に600万円の車両を購入した場合
(税務上の使用可能期間は6年とします。)

例えば、パソコン(サーバー用以外)だと、上記の表から

耐用年数は4年になります。

つまり、パソコンは4年間に分けて経費化していくことになりますね。

(3)例外として一時経費算入するケース

全ての資産が固定資産として数年間にわけてされるわけではありません。

中には一時で経費処理できるものもあります。

 

 (1)10万円未満の資産や使用可能期間が1年未満

  例えば、はさみやホッチキスの本体などは一々固定資産として

  計上すると大変です。

  こういった少額であったり、使い捨てに近いものは、

  取得時に一時で経費処理が認められています。

 

 (2)少額減価償却資産等

 10万円以上30万円未満の資産については、一定の要件をクリア

 すれば、取得時(事業供用時)に全額経費計上可能です。

 

 こちらについては、下記ページで解説しておりますので、

 合わせてご利用ください。

 

 【節税】少額減価償却資産を利用した節税のメリットデメリット

 

(4)まとめ

以上が、減価償却のまとめになります。

 

キャッシュの支出のタイミングと経費化のタイミングが

全く異なりますので、理解しにくい部分ですよね。

 

わかりにくい等あれば、こちらよりご連絡ください!

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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