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【節税】役員への賞与の注意!
(事前確定届出給与)

執筆日:2018年10月23日(火)

役員への賞与は原則支給できません!、、が

しっかりした手続をすれば、支給する事が可能です。

もちろん注意点もありますので、

今回のコラムでは役員への賞与の注意という形で解説していきます。

 

 (1)原則は経費にならない!どころか税金的に最悪!

 (2)手続をすれば、賞与も可能!

 (3)注意点

 (4)まとめ

 

(1)原則は経費にならない!どころか税金的には最悪!

まずはじめに、原則は役員への賞与は経費にならないって事をおさえておきましょう!

 

役員への給与は一定の理由がない限り、期首から3か月を超えて変更できません。

(変更すると、差額分が否認されます。)

役員への給与は毎月一定額を支給しなければならず、

賞与(ボーナス)を支給すると一定額になりませんので、駄目です。

 

ちなみに否認されると、

①経費にならないので、法人税等が増える!

②賞与に対する源泉所得税や社会保険料はちゃっかり取られる!

 

ので、もう最悪です。

 

しかし、しっかり手続を踏めば、賞与として経費に算入することが可能です!!

(2)役員への賞与を経費に算入する手続

しかし、一定の手続を踏めば、役員賞与も経費に算入する事が可能です。

事前に役員賞与の金額と支給日を確定し、税務署に届け出ることで、

役員賞与を経費にすることが可能です。

定時株主総会(議事録)で役員賞与の詳細を決定する!

決算後に役員報酬の変更について、株主総会(議事録)を作成しますが、

その際に合わせて、役員賞与の支給についても記載しておきます!

重要なのは、①誰に ②支給日 ③支給額をしっかり記載しておきましょう!

税務署に届出!

 

税務署等に下記を届出ればOKです!。

 ①事前確定届出給与に関する届出書

 ②付表(事前確定届出給与等の状況)

 

但し、もちろん期限がありますので、注意してください。

 

【期限】

 

①株主総会から1ヶ月以内

②事業年度開始から4か月を経過する日

 ①、②のいずれか早い日です!

 

株主総会は通常決算が終わってから2か月以内に開くことが多いですので、

通常は①の方が早くなりますね。

 

 (例)

 

3月決算で5/20に株主総会を開いた場合

①株主総会から1ヶ月以内 … 6/20

②事業年度開始から4か月を経過する日 … 7/31

①、②のいずれか早い日は6/20が期限になります。

(3)注意点!

この事前確定届出給与についてですが、重要な注意点がありますので、

注意しましょう!

 

注意点① 届出の支給日と1日でもずれたら否認!

 届出の支給日と1日でもずれて支給したら否認されますので、

 注意してください。

 否認額は…全額です!

 (否認とは経費にならない事です。)

 

注意点② 届出の支給額と1円でもずれたら否認

 届出の支給額と1円でもずれて支給したら否認されますので、

 注意してください。

 否認額は全額です。

否認されてしまうと、経費にならず法人税等が増えるどころか、

源泉税も課税されますので、気をつけましょう!

(4)まとめ

以上が『役員への賞与の注意!(事前確定届出給与)』になります。

事前に支給日も支給額も決めなきゃいけないなら、

意味がないように思われる方もおりますよね。

 

一応、この事前確定届出給与を使えば、利益操作は可能といえば可能です。

次回は、この事前確定届出給与を利用した利益は操作できるというコラムを

解説いたします。

 

今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等があれば

こちらよりお願いいたします。

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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